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定額減税補足給付金(不足額給付)について
【概要】
令和6年度定額減税(一人当たり4万円)がしきれないと見込まれる方への給付(調整給付金)は、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しました。このため、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき給付額」と「令和6年度に実施した調整給付金」との間に差額(不足)が生じた方などに対し、給付金を支給します。
※本給付金はデジタル庁が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて算出しております。この算定ツールでは、令和7年度分個人住民税課税情報から令和6年分所得税額を推計し、所得税分控除不足額を算出する仕様となっています。対象の可能性があるのに、9月下旬頃を過ぎても書類が届かない方や、算出した金額と実際の所得税額(確定申告書及び給与や年金の源泉徴収票に記載された金額)に重大な相違があり、本給付金の支給額に不足があると思われる場合は、下記までご連絡ください。
【給付対象者】
令和7年1月1日時点で垂井町に住民票がある方で、以下の(1)または(2)に該当する方が対象となります。ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
令和7年1月2日以降に垂井町に転入された方は、転入前の市町村にお問い合わせください。
(1)当初調整給付の算定に際し、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算出したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
※対象となる方の例
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・子どもの出生等で、令和6年中に扶養親族が増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・令和5年の所得はなかったが、就職等により令和6年は所得税が発生し、定額減税の対象となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割が減少した方
(2)本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方
※以下の支給要件を満たす方が対象となります。
・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方(本人として定額減税の対象外であること)であり、次の要件をすべて満たす人
・合計所得金額が48万円を超える人や事業専従者であるなど、税制度上「扶養親族」の対象とならない方(扶養親族として定額減税の対象外であること)
・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに住民税非課税世帯もしくは住民税均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない方
令和7年1月2日以降に垂井町に転入された方は、転入前の市町村にお問い合わせください。
(1)当初調整給付の算定に際し、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算出したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
※対象となる方の例
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・子どもの出生等で、令和6年中に扶養親族が増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・令和5年の所得はなかったが、就職等により令和6年は所得税が発生し、定額減税の対象となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割が減少した方
(2)本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方
※以下の支給要件を満たす方が対象となります。
・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方(本人として定額減税の対象外であること)であり、次の要件をすべて満たす人
・合計所得金額が48万円を超える人や事業専従者であるなど、税制度上「扶養親族」の対象とならない方(扶養親族として定額減税の対象外であること)
・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに住民税非課税世帯もしくは住民税均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない方
【支給額】
(1)「本来給付すべき給付額」と「令和6年度に給付した調整給付金」の差額
(2)原則4万円(令和6年分所得税3万円、令和6年度分個人住民税所得割1万円)
ただし令和6年1月1日時点で国外に居住していた場合は3万円
(2)原則4万円(令和6年分所得税3万円、令和6年度分個人住民税所得割1万円)
ただし令和6年1月1日時点で国外に居住していた場合は3万円
【申請方法】
(1)-1 令和6年に調整給付金(当初給付分)を垂井町から支給した方
9月上旬に「支給のお知らせ」を発送します。登録のある口座に振り込みますので、手続きは不要です。
※上記のお知らせが届いた方で、受取辞退や口座変更、支給のお知らせに記載された数値について重大な相違があり支給金額に影響がある方は、令和7年9月17日(水曜日)までにご連絡ください。辞退及び口座変更の様式はHPからダウンロードしていただくか健康福祉課社会福祉係の窓口にあります。
※上記提出期限以降の受取辞退及び口座変更は受付できません。
9月上旬に「支給のお知らせ」を発送します。登録のある口座に振り込みますので、手続きは不要です。
※上記のお知らせが届いた方で、受取辞退や口座変更、支給のお知らせに記載された数値について重大な相違があり支給金額に影響がある方は、令和7年9月17日(水曜日)までにご連絡ください。辞退及び口座変更の様式はHPからダウンロードしていただくか健康福祉課社会福祉係の窓口にあります。
※上記提出期限以降の受取辞退及び口座変更は受付できません。
(1)-2 上記以外の方
9月上旬に「確認書」を発送します。内容を確認し、必要事項をご記入のうえ、令和7年10月31(金曜日)(当日消印有効)までに同封の返信用封筒で返送してください。
※提出期限までに「確認書」の返送がない場合は、この給付金を辞退されたものとみなします。
※上記提出期限以降の消印のもの及び開庁時間外の窓口での受付はできません。
9月上旬に「確認書」を発送します。内容を確認し、必要事項をご記入のうえ、令和7年10月31(金曜日)(当日消印有効)までに同封の返信用封筒で返送してください。
※提出期限までに「確認書」の返送がない場合は、この給付金を辞退されたものとみなします。
※上記提出期限以降の消印のもの及び開庁時間外の窓口での受付はできません。
(2)対象になりそうな方
9月下旬に「申請書」を発送します。内容を確認し、必要事項をご記入のうえ、令和7年10月31(金曜日)(当日消印有効)までに同封の返信用封筒で返送してください。
※提出期限までに「申請書」の提出がない場合は、この給付金を辞退されたものとみなします。
※上記提出期限日以降の消印のもの及び開庁時間外の窓口での受付はできません。
9月下旬に「申請書」を発送します。内容を確認し、必要事項をご記入のうえ、令和7年10月31(金曜日)(当日消印有効)までに同封の返信用封筒で返送してください。
※提出期限までに「申請書」の提出がない場合は、この給付金を辞退されたものとみなします。
※上記提出期限日以降の消印のもの及び開庁時間外の窓口での受付はできません。
【支給開始時期】
令和7年9月下旬から順次支給を開始します。町が確認書等を受理した日から1か月後を目安に支給します。
【よくある質問】
不足額給付に関するよくある質問については下記をご覧ください。
【給付金制度を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!】
申請内容等に不明な点があった場合、垂井町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、垂井町の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
申請内容等に不明な点があった場合、垂井町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、垂井町の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。