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定額減税補足給付金(不足額給付)について
【概要】
令和6年度定額減税(一人当たり4万円)がしきれないと見込まれる方への給付(調整給付金)は、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しました。このため、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき給付額」と「令和6年度に実施した調整給付金」との間に差額(不足)が生じた方などに対し、給付金を支給します。
※給付対象者の算定に時間を要するため、現時点で個別の問い合わせにはお答えできません。
※詳細が決まり次第、町のホームページや広報でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。
※給付対象者の算定に時間を要するため、現時点で個別の問い合わせにはお答えできません。
※詳細が決まり次第、町のホームページや広報でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。
【給付対象者】
令和7年1月1日時点で垂井町に住民票がある方で、以下の(1)または(2)に該当する方が対象となります。ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
令和7年1月2日以降に垂井町に転入された方は、転入前の市町村にお問い合わせください。
(1)当初調整給付の算定に際し、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算出したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
※対象となる方の例
・令和5年所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・子どもの出生等で、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」
となった方
・令和5年の所得がなかったが、就職等により令和6年は所得税が発生し、定額減税の対象となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割が減少した方
(2)本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方
※以下の支給要件を満たす方が対象となります。
・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方(本人として定額減税の対象外であること)であり、次の要件をすべて満た
す人
・合計所得金額が48万円を超える人や事業専従者であるなど、税制度上「扶養親族」の対象とならない方(扶養親族として定額減税の対象外であること)
・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに住民税非課税世帯もしくは住民税
均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない方
令和7年1月2日以降に垂井町に転入された方は、転入前の市町村にお問い合わせください。
(1)当初調整給付の算定に際し、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算出したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
※対象となる方の例
・令和5年所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・子どもの出生等で、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」
となった方
・令和5年の所得がなかったが、就職等により令和6年は所得税が発生し、定額減税の対象となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割が減少した方
(2)本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方
※以下の支給要件を満たす方が対象となります。
・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方(本人として定額減税の対象外であること)であり、次の要件をすべて満た
す人
・合計所得金額が48万円を超える人や事業専従者であるなど、税制度上「扶養親族」の対象とならない方(扶養親族として定額減税の対象外であること)
・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに住民税非課税世帯もしくは住民税
均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない方
【支給額】
(1)「本来給付すべき給付額」と「令和6年度に給付した調整給付金」の差額
(2)原則4万円(令和6年分所得税3万円、令和6年度分個人住民税所得割1万円)。ただし令和6年1月1日時点で国外の居住していた場合は3万円。
(2)原則4万円(令和6年分所得税3万円、令和6年度分個人住民税所得割1万円)。ただし令和6年1月1日時点で国外の居住していた場合は3万円。
【申請方法】
詳細が決まり次第、お知らせします。
【給付金制度を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!】
申請内容等に不明な点があった場合、垂井町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、垂井町の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。