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固定資産税のしくみ
固定資産税を納める人
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地や家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が納めます。
土地の固定資産税を納める人
登記簿または土地補充課税台帳に、「所有者」として登記または登録されている人
家屋の固定資産税を納める人
登記簿または家屋補充課税台帳に、「所有者」として登記または登録されている人
償却資産の固定資産税を納める人
償却資産課税台帳に、「所有者」として登録されている人
ただし、所有者として登記(登録)されている人が、賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
税額の計算のしくみ
1 評価額(価格)などの決定
国の定めた固定資産評価基準に基づいて固定資産を評価し、その評価額を決定します。この評価額をもとに、課税標準額を算定します。家屋や償却資産の課税標準額は、基本的に評価額と同額です。土地は、住宅用地のように特例措置が適用される場合や、税の負担調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低くなります。
固定資産税の土地と家屋の評価額などは、原則として3年ごとに見直されます。
2 税額の計算
すべての固定資産の課税標準額の合計(千円未満切捨て)×税率(1.4%)=税額(百円未満切捨て)となります。
免税点
町内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合には、該当する固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |