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児童手当 多子加算に関するお知らせ

ページID:0012822 更新日:2025年3月4日更新 印刷ページ表示
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高校生年代(※1)以下の子を含めて、大学生年代(※2)以下の子を3人以上養育している方が、多子加算の適用を受けるには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
また、高校生年代の子が、18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎え、年齢到達により支給対象児童でなくなったときや、大学生年代の子が卒業予定時期を迎えたときに、引き続き監護及び生計費の負担をする場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで、引き続き多子加算分の適用を受けることができます。

(※1)高校生年代とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。
(※2)大学生年代とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過し、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。

年齢到達に伴う児童手当の手続きについて

高校生年代の子が、18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えると、年齢到達により支給対象児童ではなくなります。
これに伴い、児童手当の支給額は減額となりますが、児童手当の受給者が、引き続き当該子を監護及び生計費を負担する場合は、申請により多子加算の適用を受けることができます。

対象者

次のすべてに該当する方

・高校生年代以下の子を監護する方
・大学生年代となり、支給対象児童ではなくなったが、引き続き、受給者が監護及び生計費の負担をする方
・上記2つに該当する子が3人以上いる方

※町で把握している対象者には、3月上旬ごろに案内(申請様式等)を発送しますので、必ずご確認ください。
 該当するにもかかわらず、案内が届かない場合は、お問合せください。

申請に必要なもの

「監護相当・生計費の負担についての確認書」 [Excelファイル/49KB]

その他、世帯の状況により別途添付書類が必要と判断された場合には、追加書類の提出を依頼することがあります。

申請期限

大学生年代となった日以後の最初の4月16日まで(閉庁日の場合は、その前開庁日)

※期限を過ぎて申請のあったものは、申請の翌月分からの適用となります。

申請方法

窓口で提出される場合は子育て推進課2番窓口へ、郵送の場合は次の宛先へご送付ください。

〒503-2193
岐阜県不破郡垂井町宮代2957番地の11
垂井町役場 子育て推進課 子育て政策係

郵送する場合は必ず以下の写し(コピー)を同封してください。
・受給者と大学生年代の子のマイナンバー(個人番号)のわかるもの

大学生年代の第3子以降増額のカウント対象について

【例1】

第1子が大学生年代となるが、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出した場合
3月以前 4月以降
年齢 区分 支給額 年齢 区分 支給額
18歳 第1子 10,000円 18歳 第1子 0円
15歳 第2子 10,000円 15歳 第2子 10,000円
12歳 第3子 30,000円 12歳 第3子 30,000円
支給月額計 50,000円 支給月額計 40,000円

【例2】

第1子が大学生年代となり、受給者が監護及び生計費負担をしない等により「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出しない場合
3月以前 4月以降
年齢 区分 支給額 年齢 区分 支給額
18歳 第1子 10,000円 18歳
15歳 第2子 10,000円 15歳 第1子 10,000円
12歳 第3子 30,000円 12歳 第2子 10,000円
支給月額計 50,000円 支給月額計 20,000円

 

卒業予定年月到来に伴う児童手当の手続きについて

令和6年10月からの児童手当制度改正に伴い、大学生年代の子の監護及び生計費を負担する方には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出いただきました。
この大学生年代の子の内、卒業予定時期を迎える場合については、卒業以降の監護及び生計費負担の状況を確認する必要があります。
​※「監護相当・生計費の負担についての確認書」による確認ができない場合は、当該子は多子加算の算定対象になりません。
※大学生年代の子で、卒業後、受給者が監護及び生計費を負担しない場合は、手続きの必要はありません。

対象者

次のすべてに該当する方

・高校生年代以下の子を監護する方
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」に記入した大学生年代の子の内、卒業予定時期を迎えるが、引き続き、受給者が監護及び生計費の負担をする方
・上記2つに該当する子が3人以上いる方

※町で把握している対象者には、卒業予定時期前に案内(申請様式等)を発送しますので、必ずご確認ください。
 該当するにもかかわらず、案内が届かない場合は、お問合せください。

申請に必要なもの

「監護相当・生計費の負担についての確認書」 [Excelファイル/49KB]

その他、世帯の状況により別途添付書類が必要と判断された場合には、追加書類の提出を依頼することがあります。

申請期限

卒業日の属する月の末日又は卒業日の翌日から15日以内のいずれか遅い日まで(卒業日が3月31日の場合は、4月16日まで)
​(閉庁日の場合は、その前開庁日)

※期限を過ぎて申請のあったものは、申請の翌月分からの適用となります。

申請方法

窓口で提出される場合は子育て推進課2番窓口へ、郵送の場合は次の宛先へご送付ください。

〒503-2193
岐阜県不破郡垂井町宮代2957番地の11
垂井町役場 子育て推進課 子育て政策係

郵送する場合は必ず以下の写し(コピー)を同封してください。
・受給者と大学生年代の子のマイナンバー(個人番号)のわかるもの

大学生年代の子の職業等に変更があった時の手続きについて

「監護相当・生計費の負担についての確認書」に記入いただいた大学生年代の子の職業等に変更があった場合は、変更後の監護及び生計費負担の状況を確認する必要があります。
変更後、速やかに届出を行ってください。

届出に必要なもの

「監護相当・生計費の負担についての確認書」 [Excelファイル/49KB]

その他、世帯の状況により別途添付書類が必要と判断された場合には、追加書類の提出を依頼することがあります。

届出方法

窓口で提出される場合は子育て推進課2番窓口へ、郵送の場合は次の宛先へご送付ください。

〒503-2193
岐阜県不破郡垂井町宮代2957番地の11
垂井町役場 子育て推進課 子育て政策係

郵送する場合は必ず以下の写し(コピー)を同封してください。
・受給者と大学生年代の子のマイナンバー(個人番号)のわかるもの