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児童手当 多子加算に関するお知らせ
高校生年代(※1)以下の子を含めて、大学生年代(※2)以下の子を3人以上養育している方が、多子加算の適用を受けるには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
また、高校生年代の子が、18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎え、年齢到達により支給対象児童でなくなったときや、大学生年代の子が卒業予定時期を迎えたときに、引き続き監護及び生計費の負担をする場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで、引き続き多子加算分の適用を受けることができます。
(※1)高校生年代とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。
(※2)大学生年代とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過し、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。
年齢到達に伴う児童手当の手続きについて
高校生年代の子が、18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えると、年齢到達により支給対象児童ではなくなります。
これに伴い、児童手当の支給額は減額となりますが、児童手当の受給者が、引き続き当該子を監護及び生計費を負担する場合は、申請により多子加算の適用を受けることができます。
対象者
次のすべてに該当する方
・高校生年代以下の子を監護する方
・大学生年代となり、支給対象児童ではなくなったが、引き続き、受給者が監護及び生計費の負担をする方
・上記2つに該当する子が3人以上いる方
※町で把握している対象者には、3月上旬ごろに案内(申請様式等)を発送しますので、必ずご確認ください。
該当するにもかかわらず、案内が届かない場合は、お問合せください。
申請に必要なもの
「監護相当・生計費の負担についての確認書」 [Excelファイル/49KB]
その他、世帯の状況により別途添付書類が必要と判断された場合には、追加書類の提出を依頼することがあります。
申請期限
大学生年代となった日以後の最初の4月16日まで(閉庁日の場合は、その前開庁日)
※期限を過ぎて申請のあったものは、申請の翌月分からの適用となります。
申請方法
窓口で提出される場合は子育て推進課2番窓口へ、郵送の場合は次の宛先へご送付ください。
〒503-2193
岐阜県不破郡垂井町宮代2957番地の11
垂井町役場 子育て推進課 子育て政策係
郵送する場合は必ず以下の写し(コピー)を同封してください。
・受給者と大学生年代の子のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
大学生年代の第3子以降増額のカウント対象について
【例1】
3月以前 | 4月以降 | ||||
年齢 | 区分 | 支給額 | 年齢 | 区分 | 支給額 |
18歳 | 第1子 | 10,000円 | 18歳 | 第1子 | 0円 |
15歳 | 第2子 | 10,000円 | 15歳 | 第2子 | 10,000円 |
12歳 | 第3子 | 30,000円 | 12歳 | 第3子 | 30,000円 |
支給月額計 | 50,000円 | 支給月額計 | 40,000円 |
【例2】
3月以前 | 4月以降 | ||||
年齢 | 区分 | 支給額 | 年齢 | 区分 | 支給額 |
18歳 | 第1子 | 10,000円 | 18歳 | ー | ー |
15歳 | 第2子 | 10,000円 | 15歳 | 第1子 | 10,000円 |
12歳 | 第3子 | 30,000円 | 12歳 | 第2子 | 10,000円 |
支給月額計 | 50,000円 | 支給月額計 | 20,000円 |
卒業予定年月到来に伴う児童手当の手続きについて
令和6年10月からの児童手当制度改正に伴い、大学生年代の子の監護及び生計費を負担する方には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出いただきました。
この大学生年代の子の内、卒業予定時期を迎える場合については、卒業以降の監護及び生計費負担の状況を確認する必要があります。
※「監護相当・生計費の負担についての確認書」による確認ができない場合は、当該子は多子加算の算定対象になりません。
※大学生年代の子で、卒業後、受給者が監護及び生計費を負担しない場合は、手続きの必要はありません。
対象者
次のすべてに該当する方
・高校生年代以下の子を監護する方
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」に記入した大学生年代の子の内、卒業予定時期を迎えるが、引き続き、受給者が監護及び生計費の負担をする方
・上記2つに該当する子が3人以上いる方
※町で把握している対象者には、卒業予定時期前に案内(申請様式等)を発送しますので、必ずご確認ください。
該当するにもかかわらず、案内が届かない場合は、お問合せください。
申請に必要なもの
「監護相当・生計費の負担についての確認書」 [Excelファイル/49KB]
その他、世帯の状況により別途添付書類が必要と判断された場合には、追加書類の提出を依頼することがあります。
申請期限
卒業日の属する月の末日又は卒業日の翌日から15日以内のいずれか遅い日まで(卒業日が3月31日の場合は、4月16日まで)
(閉庁日の場合は、その前開庁日)
※期限を過ぎて申請のあったものは、申請の翌月分からの適用となります。
申請方法
窓口で提出される場合は子育て推進課2番窓口へ、郵送の場合は次の宛先へご送付ください。
〒503-2193
岐阜県不破郡垂井町宮代2957番地の11
垂井町役場 子育て推進課 子育て政策係
郵送する場合は必ず以下の写し(コピー)を同封してください。
・受給者と大学生年代の子のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
大学生年代の子の職業等に変更があった時の手続きについて
「監護相当・生計費の負担についての確認書」に記入いただいた大学生年代の子の職業等に変更があった場合は、変更後の監護及び生計費負担の状況を確認する必要があります。
変更後、速やかに届出を行ってください。
届出に必要なもの
「監護相当・生計費の負担についての確認書」 [Excelファイル/49KB]
その他、世帯の状況により別途添付書類が必要と判断された場合には、追加書類の提出を依頼することがあります。
届出方法
窓口で提出される場合は子育て推進課2番窓口へ、郵送の場合は次の宛先へご送付ください。
〒503-2193
岐阜県不破郡垂井町宮代2957番地の11
垂井町役場 子育て推進課 子育て政策係
郵送する場合は必ず以下の写し(コピー)を同封してください。
・受給者と大学生年代の子のマイナンバー(個人番号)のわかるもの