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令和6年度住民税非課税世帯生活支援給付金

ページID:0012707 更新日:2025年2月28日更新 印刷ページ表示
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【住民税非課税世帯生活支援給付金について】

令和6年11月22日に策定された国の総合経済対策に基づき、エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい令和6年度住民税非課税世帯に、一世帯あたり3万円を支給します。

【支給対象者】

令和6年12月13日(基準日)において垂井町の住民基本台帳に登録されている人で、世帯全員が令和6年度分の住民税(均等割)が非課税の世帯。
※住民税が課税されている人の被扶養者である世帯及び令和6年1月2日以降入国したものにおける課税権がない人・租税条約による住民税均等割の免除の適用を届けている人を含む世帯は対象外です。

【支給額】

一世帯1回限り3万円。
※平成18年4月2日以降生まれの児童を扶養している世帯は子ども1人につき2万円を加算。

【申請方法及び申請期限】

対象世帯の世帯主へ申請書等を発送しました。
(1)令和6年に垂井町から住民税非課税世帯生活支援給付金を受給された世帯(一部を除く)
 今回の支給対象となる世帯には、「支給のお知らせ」を発送しました。
 前回受給された口座に振り込みますので、手続きは不要です。
※上記のお知らせが届いた人で、受取辞退や口座変更を希望される場合は、令和7年3月14日(金曜日)までに「辞退の届出書」または「支給口座登録等の届出書」の提出をお願いいたします。様式はHPからダウンロードしていただくか健康福祉課社会福祉係の窓口にあります。
※上記提出期限以降の受取辞退及び口座変更は受付できません。
(2)(1)以外の世帯 ※令和6年の住民税非課税世帯生活支援給付金から世帯構成等変更があった世帯
「確認書」を発送しました。内容を確認し、必要事項をご記入のうえ、令和7年4月30(水曜日)(当日消印有効)までに同封の返信用封筒で返送してください。
※提出期限までに「確認書」の返送がない場合は、この給付金を辞退されたものとみなします。
※上記提出期限以降の消印のもの及び開庁時間外の窓口での受付はできません。
(3)垂井町で支給要件等が確認できない世帯
次のような人は申請が必要です。令和7年4月30(水曜日)(当日消印有効)までに「申請書」等を提出してください。
(申請が必要な人の例)
1.令和6年1月2日以降に垂井町に転入した人がいる世帯
2.世帯員に未申告者がいる世帯
3.令和6年12月14日以降に町民税の修正申告を行い対象となった世帯
※令和7年4月30日(水曜日)(当日消印有効)までに「申請書」の提出がない場合は、この給付金を辞退されたものとみなします。
※上記提出期限日以降の消印のもの及び開庁時間外の窓口での受付はできません。

【支払開始時期】

令和7年3月下旬から順次支給を開始します。町が受理した日からおよそ30日後に支給予定です。

【給付金制度を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!】

申請内容等に不明な点があった場合、垂井町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、垂井町の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

【手続きに関するお問い合わせ】

健康福祉課 社会福祉係

0584-22-7503
※住民税の課税・非課税等のお問い合わせについては、個人情報になるため、お電話でお答えできませんのでご了承ください。
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