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住民税非課税世帯への給付金について

ページID:0012422 更新日:2025年1月28日更新 印刷ページ表示
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令和6年度住民税非課税世帯生活支援給付金を支給する準備を行っています

令和6年11月22日に策定された国の総合経済対策に基づき、エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい令和6年度住民税非課税世帯に、一世帯あたり3万円を支給します。

【支給対象者】

令和6年12月13日(基準日)において垂井町の住民基本台帳に登録されている人で、世帯全員が令和6年度分の住民税(均等割)が非課税の世帯。
※住民税が課税されている人の被扶養者である世帯及び令和6年1月2日以降入国したものにおける課税権がない人・租税条約による住民税均等割の免除の適用を届けている人を含む世帯は対象外です。

【支給額】

一世帯1回限り3万円。                                                                    
※平成18年4月2日以降生まれの児童を扶養している世帯は子ども1人につき2万円を加算。

【支給時期・支給方法】

詳細が決まり次第、町のホームページや広報でお知らせします。今しばらくお待ちください。

【給付金制度を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!】

申請内容等に不明な点があった場合、垂井町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、垂井町の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

【手続きに関するお問い合わせ】

健康福祉課 社会福祉係

0584-22-7503
※住民税の課税・非課税等の個人情報については、電話でのお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。