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被保険者証の新規発行の終了について

ページID:0011926 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示
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国民健康保険および後期高齢者医療保険の被保険者証が新規発行できなくなります

法改正により、令和6年12月2日から、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証は発行できなくなります。

発行済の被保険者証について

お持ちの被保険者証については、経過措置により、記載されている有効期限までお使いいただけます。(転居、資格異動等で記載内容の変更がある場合を除く)

令和6年12月2日からの対応について

被保険者証の有効期限後や、資格異動等による新規加入、転居等により券面が変更となる方については、下記のとおりの対応を予定しています。令和7年7月31日が有効期限の被保険者証をお持ちの方には、令和7年7月中に送付予定です。

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証をお持ちの方には、被保険者資格等を簡易に確認するための「資格情報のお知らせ」を交付します。(申請不要)
マイナ保険証の読み取りができない医療機関等において、マイナ保険証とともに提示することで受診することが可能なため、必ず持参してください。
※「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。

マイナ保険証をお持ちでない方

マイナ保険証をお持ちでない方には、被保険者証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。(申請不要)
「資格確認書」は被保険者証と同様、医療機関等の窓口に提示することで、保険診療を受けることができます。
垂井町国民健康保険加入者には、従来の被保険者証と同サイズで、薄い赤紫色の資格確認書を発行します。
後期高齢者医療保険加入者には、はがきサイズで、白色の資格確認書を発行します。

対象の方
・マイナンバーカードをお持ちでない方
・マイナンバーカードの健康保険証利用の登録をされていない方
・マイナポータルや医療機関において自己情報の閲覧ができない方(DV被害者など)  など
※なお、後期高齢の方には特例として、令和7年7月31日まで、マイナ保険証の有無にかかわらず、75歳到達による新規加入、住所変更などによる券面情報の変更の際は、資格確認書が全員に交付されます。

マイナ保険証を利用するメリット

・過去のお薬情報や特定健診のデータをもとに最適な医療を受けることができます。
・過去のお薬情報や特定健診の情報をマイナポータルで確認できるので、健康管理に役立ちます。
・医療費を20円節約できます。
・事前に限度額認定証等の交付を受けなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

マイナンバーカードの取得は任意です

マイナンバーカードは申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。
マイナ保険証をお持ちでなくても、有効期限内の被保険者証または資格確認書により引き続き医療を受けることができますので、ご安心ください。

マイナ保険証の利用登録の解除について

マイナ保険証は利用登録を解除することができます。申請が必要になりますので、住民課 保険年金係の窓口までお越しください。
(注意)マイナ保険証の利用登録の解除は、加入している保険者に申請を行う必要があります。社会保険、国保組合の健康保険等に加入している場合は、加入中の健康保険にお問い合わせください。

マイナ保険証についての制度の詳細

マイナ保険証の利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省、デジタル庁ホームページをご覧ください。