本文
介護保険制度のしくみ
介護保険の目的
急激な高齢化、介護を必要とする高齢者の増加、核家族の進行による家庭内の介護力の低下、介護の重度化や長期化により介護は家族だけでは支えきれない大きな問題となってきました。このような背景をもとに創設されたのが介護保険制度です。
家族の負担を軽減し、介護が必要になっても、その能力に応じてできる限り自立した日常生活を営むことができるように、介護を社会全体で支えることを目的としています。
保険者と被保険者
介護保険は市町村が保険者となり運営しています。40歳以上のみなさんは加入者(被保険者)となり介護保険料を納め、介護が必要となったとき、費用の一部を支払ってサービスを利用します。
※40歳以上64歳以下(第2号被保険者)の方は加齢に伴う疾病(※特定疾病)が原因の場合。
介護保険の財政
保険者は、介護サービスを利用した費用の9~7割を給付するとともに、第1号被保険者の保険料を徴収し、介護保険を運営しています。財源は公費5割(国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%)、保険料5割(第1号保険料22%、第2号保険料28%)とされています。
納めていただいた保険料は、介護保険を支える大切な財源となります。
※特定疾病
- がん(がん末期)
医師が一般に認められている医学的知見に基づき
回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。 - 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、
大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 - 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、
糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 - 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい
変形を伴う変形性関節症
参考資料
厚生労働省<外部リンク>