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令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が変わります

ページID:0010997 更新日:2024年9月20日更新 印刷ページ表示
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制度改正の概要

・所得制限の撤廃

・支給期間を中学生までから高校生年代(※1)まで延長

・第3子以降(※2)の支給額が3万円に増額

・支給月が年3回から年6回(偶数月)に変更

・定期払通知書の廃止(令和6年12月支払分から)
 ※支払状況等については、支払日以降に通帳の記帳などによりご確認ください。

 
  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降)
支給対象

中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育している町内在住の方
(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代までの国内に住所を有する児童を養育している町内在住の方
(18歳到達後の最初の年度末まで)
手当月額 ・3歳未満:15,000円
・3歳から小学校修了まで
 第1子、第2子:10,000円
 第3子以降:15,000円
・中学生:10,000円
・所得制限限度額以上:5,000円
※所得上限限度額以上は支給なし
・3歳未満
 第1子、第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
・3歳から高校生年代まで
 第1子、第2子:10,000円
・第3子以降:30,000円
所得制限 あり なし
支払期月 年3回(2月、6月、10月) 年6回(偶数月)
第3子以降増額のカウント対象 0歳から18歳に到達した年度末まで 0歳から22歳に到達した年度末まで

(※1)高校生年代とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。
(※2)第3子以降とは大学生年代(※3)の子から年齢順に数えて、高校生年代以下の子が3人目以降の場合をいいます。
(※3)大学生年代とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過し、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。(児童手当の受給者が当該子の生活費等を経済的に負担しており養育している場合のみ人数に含みます。)​

※改正後の児童手当(10月分、11月分)の初回支給日は2024年12月10日です。2024年10月10日に支給される手当(6月~9月分)は改正前のものです。

制度改正により新たに申請が必要な方

・所得上限限度額以上の所得があるため、児童手当または特例給付の支給対象外となっている方

・現在、児童手当または特例給付を受給しておらず、高校生年代の子を養育している方

・現在、児童手当または特例給付を受給しており、同一世帯で住民登録されていない高校生年代の子を養育している方

・現在、児童手当または特例給付を受給しており、大学生年代の子を含めると3人以上の子を養育している方

※上記以外で、現在、児童手当または特例給付を受給している方は、垂井町が改定処理を行いますので申請は不要です。

※父母のうち、所得の高い方が公務員の場合は、勤務先で申請してください。

※父母のうち、所得の高い方の住民票が垂井町にない場合は、住民票のある自治体で申請してください。

児童手当法改正に伴う申請要否確認フローチャート [PDFファイル/177KB]からも確認できます。

申請に必要なもの

制度改正により新たに支給対象者となる方

認定請求書 [PDFファイル/273KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/117KB]
 (0歳から高校生年代までの児童のほかに大学生年代の子がおり、当該子を含めて3人以上の子を養育している場合に必要です。)

別居監護申立書 [PDFファイル/62KB]
 (別居している児童を監護・養育している場合に必要です。)

その他、世帯の状況により別途添付書類が必要と判断された場合には、追加書類の提出を依頼することがあります。

制度改正により支給金額に変更のある方

額改定認定請求書額改定届 [PDFファイル/185KB]
 (高校生年代の子はおらず大学生年代の子を養育していることで、第3子以降増額のカウント対象となる場合は不要です。「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。)

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/117KB]
​ (0歳から高校生年代までの児童のほかに大学生年代の子がおり、当該子を含めて3人以上の子を養育している場合に必要です。)

別居監護申立書 [PDFファイル/62KB]
​ (別居している児童を監護・養育している場合に必要です。)

その他、世帯の状況により別途添付書類が必要と判断された場合には、追加書類の提出を依頼することがあります。

※以下の方は、制度改正により支給金額に変更が生じても申請は不要です。

・現在、特例給付を受給しており、支給金額の変更が所得制限の撤廃によるもののみの方

・現在、児童手当または特例給付を受給し、かつ高校生年代の子を同一世帯内で養育している方のうち、大学生年代の子を養育していない方

・現在、児童手当または特例給付を受給しており、高校生年代、大学生年代の子を養育していない方

申請期限

令和7年3月31日(月曜日)必着

※令和6年10月31日(木曜日)までに申請のあったものは、初回支給日(令和6年12月10日)の支給から反映されます。
※令和6年11月以降に申請のあったものは、令和6年10月分に遡及して支給します。
※令和7年4月以降に申請のあったものは、申請の翌月分からの支給となります。

申請方法

窓口で提出される場合は子育て推進課2番窓口へ、郵送の場合は次の宛先へご送付ください。

〒503-2193
岐阜県不破郡垂井町宮代2957番地の11
垂井町役場 子育て推進課 子育て政策係

郵送する場合は必ず以下の写し(コピー)を同封してください。

・請求者(父母のうち、所得の高い方)と配偶者のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
・請求者名義の普通預金口座の通帳(銀行名、支店名、口座番号、名義がわかる部分)
・請求者本人の健康保険証または資格確認書
・児童のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(監護相当・生計費の負担についての確認書、別居監護申立書が必要な場合のみ)

ご確認ください

・請求者は、父母のうち所得の高い方(生計中心者)となります。ただし、離婚や離婚協議中の場合は、同居している父または母が請求者となります。また、実子ではない(養子縁組がない)場合は、原則実親が請求者となります。

・請求者が公務員の場合は、勤務先で申請してください。

・請求者の住民票が垂井町にない場合は、住民票のある自治体で申請してください。

・高校生年代、大学生年代の子が、就労や婚姻等により独立した生活を営んでおり、申請者が生活費等を経済的に負担しておらず養育していない場合は、当該子は対象とはなりません。

・子が施設入所等している場合は、児童手当、第3子以降増額のカウントの対象とはなりません。

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