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令和6年度垂井町生活支援給付金について
【概要】
エネルギー、食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和6年度新たに住民税非課税となる世帯および住民税均等割のみ課税となる世帯)を対象に、1世帯当たり10万円の給付金を給付します。さらに対象の子育て世帯に対し、平成18年4月2日以降に出生した児童1人当たり5万円(こども加算)を給付します。
【給付対象者及び給付額】
(1)令和6年度新たに住民税非課税となる世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で垂井町に住民登録があり、令和6年度住民税について、新たに非課税となった者のみで構成されている世帯
一世帯1回限り10万円。
(2)令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で垂井町に住民登録があり、令和6年度住民税について、新たに「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者および非課税
者」のみで構成されている世帯
一世帯1回限り10万円。
※上記(1)と(2)の給付金を両方受給することはできません。
(3)上記(1)または(2)の給付金を受給した世帯のうち、令和6年6月3日(基準日)時点で垂井町に住民登録があり、平成18年4月2日以降に生まれた児童を
扶養している世帯
児童1人あたり5万円。
※令和6年6月4日以降に生まれた新生児も対象となります。
※施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象となりません。
令和6年6月3日(基準日)時点で垂井町に住民登録があり、令和6年度住民税について、新たに非課税となった者のみで構成されている世帯
一世帯1回限り10万円。
(2)令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で垂井町に住民登録があり、令和6年度住民税について、新たに「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者および非課税
者」のみで構成されている世帯
一世帯1回限り10万円。
※上記(1)と(2)の給付金を両方受給することはできません。
(3)上記(1)または(2)の給付金を受給した世帯のうち、令和6年6月3日(基準日)時点で垂井町に住民登録があり、平成18年4月2日以降に生まれた児童を
扶養している世帯
児童1人あたり5万円。
※令和6年6月4日以降に生まれた新生児も対象となります。
※施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象となりません。
【給付対象外となる世帯】
次の世帯は、今回の給付金の対象とはなりませんので、ご注意ください。
(1)令和5年度に垂井町または他市町村で住民税非課税世帯への給付金(7万円)及び住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の支給対象であった世帯
または当該世帯の世帯主を含む世帯(未申請の世帯や受給辞退された世帯も含む。)
(2)令和6年度住民税が課税されている他の親族など(親・子・配偶者など)の扶養を受けている人のみで構成される世帯
(3)租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
(4)日本国外で生活していた者で、令和6年1月2日以降初めて住民基本台帳に記載された者のみで構成される世帯
(5)既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
(1)令和5年度に垂井町または他市町村で住民税非課税世帯への給付金(7万円)及び住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の支給対象であった世帯
または当該世帯の世帯主を含む世帯(未申請の世帯や受給辞退された世帯も含む。)
(2)令和6年度住民税が課税されている他の親族など(親・子・配偶者など)の扶養を受けている人のみで構成される世帯
(3)租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
(4)日本国外で生活していた者で、令和6年1月2日以降初めて住民基本台帳に記載された者のみで構成される世帯
(5)既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
【申請方法】
(1)世帯全員が、令和6年1月1日時点で垂井町に住民登録がある世帯
「確認書」を発送しました。内容を確認し、必要事項をご記入のうえ、令和6年10月31日(木)(当日消印有効)までに同封の返信用封筒で返送し
てください。
※提出期限までに「確認書」の返信がない場合は、この給付金を辞退されたものとみなします。
※上記提出期限以降の消印のもの及び窓口での受付はできません。
「確認書」を発送しました。内容を確認し、必要事項をご記入のうえ、令和6年10月31日(木)(当日消印有効)までに同封の返信用封筒で返送し
てください。
※提出期限までに「確認書」の返信がない場合は、この給付金を辞退されたものとみなします。
※上記提出期限以降の消印のもの及び窓口での受付はできません。
(2)垂井町で支給要件等が確認できない世帯
次のような人は申請が必要です。令和6年10月31日(木)(当日消印有効)までに「申請書」等を提出してください。
(申請が必要な人の例)
1.令和6年1月2日以降に垂井町に転入した人がいる世帯
2.世帯員に未申告者がいる世帯
※令和6年10月31日(木)(当日消印有効)までに「申請書」の提出がない場合は、この給付金を辞退されたものとみなします。
※上記提出期限日以降の消印のもの及び窓口での受付はできません。
次のような人は申請が必要です。令和6年10月31日(木)(当日消印有効)までに「申請書」等を提出してください。
(申請が必要な人の例)
1.令和6年1月2日以降に垂井町に転入した人がいる世帯
2.世帯員に未申告者がいる世帯
※令和6年10月31日(木)(当日消印有効)までに「申請書」の提出がない場合は、この給付金を辞退されたものとみなします。
※上記提出期限日以降の消印のもの及び窓口での受付はできません。
【給付金制度を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!】
申請内容等に不明な点があった場合、垂井町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、垂井町の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。