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【受付終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について
【概要】
令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されるのに伴い、定額減税の対象者で、定額減税可能額が税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方に対し、その差額を給付します。
【給付対象者】
次のすべてに該当する方が対象です。
(1)令和6年1月1日時点で垂井町に住民登録がある方。
(2)令和5年中の所得等を基に令和6年分の所得税が課税される見込みの方、または令和6年度分の個人住民税所得割が課税されている方。
(3)納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税
所得割額を上回る(減税しきれない)方。
※ただし、納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円以下である場合に限ります。
※令和6年分推計所得税額:調整給付金支給のため、令和5年中の収入や扶養、控除を基にデジタル庁の算定ツールを用いて算出したもの。
(1)令和6年1月1日時点で垂井町に住民登録がある方。
(2)令和5年中の所得等を基に令和6年分の所得税が課税される見込みの方、または令和6年度分の個人住民税所得割が課税されている方。
(3)納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税
所得割額を上回る(減税しきれない)方。
※ただし、納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円以下である場合に限ります。
※令和6年分推計所得税額:調整給付金支給のため、令和5年中の収入や扶養、控除を基にデジタル庁の算定ツールを用いて算出したもの。
【定額減税可能額】
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数:納税義務者本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
※国外に居住している控除対象配偶者、扶養親族は対象外
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度個人住民税所得割の定額減税の算定に用いられないこと等を踏まえ、
調整給付の算定時には考慮しません。
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数:納税義務者本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
※国外に居住している控除対象配偶者、扶養親族は対象外
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度個人住民税所得割の定額減税の算定に用いられないこと等を踏まえ、
調整給付の算定時には考慮しません。
【給付額の計算方法】
以下の(1)と(2)の合計額(一万円単位で切り上げて算出)
(1)「所得税分控除不足額」の算出
所得税分定額減税可能額 ー 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
(2)「個人住民税分控除不足額」の算出
個人住民税所得割分定額減税可能額 ー 令和6年度個人住民税所得割額
※ただし、(1)<0の場合は0、(2)<0の場合は0
(1)「所得税分控除不足額」の算出
所得税分定額減税可能額 ー 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
(2)「個人住民税分控除不足額」の算出
個人住民税所得割分定額減税可能額 ー 令和6年度個人住民税所得割額
※ただし、(1)<0の場合は0、(2)<0の場合は0
【申請方法】
「確認書」を発送しました。内容を確認し、必要事項をご記入のうえ、本人確認書類等と一緒に令和6年10月31日(木)(当日消印有効)までに同封の返信用封筒で返送してください。
【給付金制度を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!】
申請内容等に不明な点があった場合、垂井町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、垂井町の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。