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垂井町特定不妊治療費の助成について

ページID:0001587 更新日:2022年11月28日更新 印刷ページ表示

町では特定不妊治療(体外受精・顕微授精)について、岐阜県特定不妊治療費の助成を受けられたご夫婦への追加助成をします。

対象となる治療 「岐阜県特定不妊治療費助成事業」<外部リンク>の対象となる治療
対象者 次のすべてに該当する方
  1. 岐阜県特定不妊治療費助成事業の助成承認決定を受けていること
  2. 申請日において、夫婦のいずれか一方または両方が町内に住所を有すること
助成内容 特定不妊治療に要した額から岐阜県の助成額(男性不妊治療に係る額を除く)を差し引いた額で、10万円を限度として助成します。
申請方法 岐阜県特定不妊治療費助成事業の承認を受けてから1年以内に、以下の必要なものを準備し保健センター窓口へ直接申請してください。
必要なもの
  1. 垂井町特定不妊治療費助成事業申請書[PDFファイル/138KB]
  2. 特定不妊治療にかかる医療機関の領収書(原本)
  3. 岐阜県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書(原本)
  4. 認印(スタンプ印は不可)
  5. 申請者名義の金融機関の振込口座番号などがわかるもの。
    (ゆうちょ銀行は利用できません。)
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