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垂井町特定不妊治療費の助成について

ページID:0001587 更新日:2023年10月16日更新 印刷ページ表示

町では特定不妊治療(体外受精・顕微授精)について、岐阜県の特定不妊治療費の助成を受けられたご夫婦への追加助成をします。

垂井町特定不妊治療費の助成について [PDFファイル/120KB]

垂井町特定不妊治療費の助成について
対象となる治療

「岐阜県特定不妊治療費助成事業」<外部リンク>の対象となる治療

対象者

次のすべてに該当する方

  1. 岐阜県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けている
  2. 他の市区町村から助成を受けていない、または受ける予定がない
  3. 申請日において、夫婦いずれか一方が垂井町内に住所を有する
助成額 岐阜県特定不妊治療費助成事業の対象となる特定不妊治療に要した治療費の自己負担額のうち、岐阜県の助成金額を控除した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で、治療1回につき10万円を上限に助成します。ただし、男性不妊治療の場合は、治療1回につき7万5千円を上限とします。
申請方法 申請に必要なものを準備し、保健センター窓口へ直接申請してください。
申請に必要なもの

岐阜県特定不妊治療費助成事業の助成承認決定を受けてから1年以内に、下記のものを用意して申請してください。

  1. 垂井町特定不妊治療費助成事業申請書兼請求書 [PDFファイル/140KB]→両面印刷です
  2. 特定不妊治療にかかる医療機関の領収書(原本をお持ちください。保健センターで確認の上コピーします。)
  3. 岐阜県特定不妊治療費助成事業費補助金交付決定通知書
  4. 申請者名義の金融機関の振込口座番号などがわかるもの
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