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垂井町一般不妊治療(人工授精)の助成について
町では、一般不妊治療(人工授精)の費用について、経済的負担の軽減を目的に、人工授精にかかる保険が適用された治療費(令和5年4月1日診療分以降)の助成事業を実施します。
垂井町一般不妊治療(人工授精)の助成について [PDFファイル/117KB]
対象となる治療 |
人工授精にかかる保険適用となる治療費 事前検査、管理料、初診料、再診料、超音波検査、処方等も一般不妊治療に関するものであれば助成の対象となります。 |
対象者 |
次のすべてに該当する方
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助成額 | 1年度の診療分の人工授精にかかる、保険が適用された治療費の自己負担額の上限5万円まで。 |
助成期間 |
治療を開始した月から継続する2年間 (1年度目は1か月目から12か月目まで、2年度目は13か月目から24か月目まで) ※医師の診断に基づき、やむを得ず一般不妊治療を中断した場合、その期間に該当する月数を助成期間に加算することができます。この場合も、垂井町一般不妊治療(人工授精)助成事業受診等証明書が必要になります。 ※この事業による助成金の交付を受けた夫婦が妊娠・出産した後、もしくは妊娠したが流産・早産等で出産に至らなかった後、新たに妊娠をするために一般不妊治療を行う場合、助成期間はそこから再び2年間となります。 |
申請期限 | 治療終了月から6か月以内に行ってください。 |
申請方法 | 申請に必要なものを準備し、保健センター窓口へ直接申請してください。 |
申請に必要なもの |
※上記の2は治療した病院で書いてもらうものになります。 ※上記1と2は1年度の申請につき1枚ずつ必要です。例えば、2年度分まとめて申請される場合 は、1年度目分の1と2と2年度目分の1と2を提出していただきます。 |