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垂井町一般不妊治療(人工授精)の助成について

ページID:0001496 更新日:2022年11月28日更新 印刷ページ表示

町では、一般不妊治療(人工授精)の費用について、経済的負担の軽減を目的に、人工授精にかかる保険適用外の治療費の助成事業を実施しています。

対象となる治療 人工授精にかかる保険適用外の治療費
対象者

次のすべてに該当する方

  1. 治療開始日において、夫婦(事実婚も含む)であり、申請日において、夫妻のいずれか一方または両方が町内に住所を有していること。また、助成期間は、夫妻のいずれか一方または両方が県内に住所を有していること。 
  2. 医療保険各法の被保険者または被扶養者であること。
助成額 1年度(3月から翌年2月)の診療分の人工授精にかかる保険適用外の治療費の2分の1で、上限5万円まで。
※県内の他市町村で助成を受けたことがある場合は、他市町村での助成額を差し引いた額が対象となります。
助成期間  治療を開始した月から継続する2年間 
※医師の診断に基づき、やむを得ず一般不妊治療を中断した場合、その期間に該当する月数を助成期間に加算することができます。この場合も、垂井町一般不妊治療(人工授精)助成事業受診等証明書が必要になります。
※この事業による助成金の交付を受けた夫婦が妊娠・出産した後、もしくは妊娠したが流産・早産等で出産に至らなかった後、新たに妊娠ををするために一般不妊治療を行う場合、助成期間はそこから再び2年間となります。
※県内の他市町村で助成を受けたことがある場合は、他市町村での助成期間を差し引いた期間が対象となります。
申請期限  1年度(3月から翌2月まで)の診療分については、4月から翌3月末日(土曜日・日曜日・祝日除く)までに申請してください。
(例)R3年3月1日~R4年2月28日の1年度分については、R3年4月1日~R4年3月31日までが申請期限
4月以降に申請された場合、助成対象となりません。
※申請は治療の都度でも、1年度分をまとめてでも構いません。
申請方法 申請に必要なものを準備し、保健センター窓口へ直接申請してください。
申請に必要なもの
  1. 垂井町一般不妊治療(人工授精)助成事業申請書兼請求書[PDFファイル/198KB]両面印刷です
  2. 垂井町一般不妊治療(人工授精)助成事業受診等証明書[PDFファイル/147KB]両面印刷です
    ※上記の2は、治療を受けた医療機関で記入してもらうものになります。
  3. 一般不妊治療(人工授精)にかかる医療機関の領収書(原本をお持ちください。保健センターで確認の上コピーします。)
  4. 申請者名義の金融機関の振込口座番号などがわかるもの(ゆうちょ銀行は利用できません。)
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