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確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除を受ける仕組みとして「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が設けられています。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除され、ふるさと納税を行った翌年6月以降に支払う住民税が減額されます。
<外部リンク>
垂井町はオンラインワンストップ申請の対象自治体です!
(地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者)
確定申告を行う方は、「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。
【タックスアンサー ふるさと納税(寄附金控除)】<外部リンク> (国税庁ホームページにリンクします。)
(地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者)
ふるさと納税をお申し込みの際、「ワンストップ特例申請を希望する」にチェックを入れてください。寄付金の入金確認後、受領証明書と併せて申請用紙等を送付します。また、後日希望される場合は、ご連絡ください。
下記の書類を翌年の1月10日までに送付してください。
※令和6年度から、郵送時の切手が不要になりました!New!
申請書の受付完了後、寄付金税額控除に係る申告特例申請書受付書を送付します。
なお、ふるさと納税ワンストップ特例制度申請後に申告特例申請書に記載した内容(住所・氏名等)の変更が生じた場合は、申告特例申請事項変更届出書を提出してください。
55-6 申告特例申請事項変更届出書 [Excelファイル/21KB]
55-6 申告特例申請事項変更届出書 [PDFファイル/75KB]
マイナンバーカードをお持ちの方は、書面提出不要のオンラインワンストップ申請をご利用いただけます。
ふるさと納税による「寄附」をすると、原則として寄付額の2,000円を超える額について、所得税及び住民税から寄付金控除を受けることができます。
詳しくはこちら(総務省のホームページにリンクします。)<外部リンク>