ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

妊婦のための支援給付

ページID:0014292 更新日:2025年7月18日更新 印刷ページ表示

 令和7年4月1日から従来の「出産・子育て応援交付金(ぎふっこギフト)」に代わり、すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、子ども・子育て支援支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。

 伴走型相談支援の詳細はこちら(伴走型相談支援)をご覧ください。

事業内容

 
  妊婦のための支援給付 1回目 妊婦のための支援給付 2回目
支給内容 妊婦1人あたり5万円 妊娠している子ども1人あたり5万円
支給対象

申請日時点で垂井町に住民票があり

(1)と(2)全てに該当する妊婦

 

(1)令和7年4月1日以降に妊娠届を提出された妊婦

※胎児の心拍確認後に流産・死産・人工妊娠中絶等で出産に至らなかった方も対象となります。

(2)他の自治体で妊婦のための支援給付(1回目)を受けていない方

申請日時点で垂井町に住民票があり

(1)から(3)全てに該当する妊婦

 

(1)令和7年4月1日以降にお子さんを出産された産婦

※胎児の心拍確認後に流産・死産・人工妊娠中絶等で出産に至らなかった方も対象となります。

(2)垂井町で「妊婦給付認定」を受けた方

(3)他の自治体で妊婦のための支援給付(2回目)を受けていない方

申請方法

妊娠届出時(母子健康手帳交付時)に面談を実施し、申請書をお渡します。必要事項を記入の上、保健センターへ提出してください。

お子さんが生まれたあと、赤ちゃん訪問等で面談を実施し、申請書をお渡します。必要事項を記入の上、保健センターへ提出してください。

※お子さんの父・祖父母等での申請はできません。

申請期限 胎児の心拍を確認した日から2年間 出産予定日の8週間前から2年間(流産等の場合はその日から2年間)

 

  • いずれも所得制限はありません。
  • 妊娠届出前に流産や妊娠人工中絶を経験された方も胎児心拍が医師により確認された場合は申請可能です。その場合医師による診断書が必要です。
  • 垂井町で母子健康手帳の交付を受けた後転出される場合は、転出先の市町村にお問い合わせください

垂井町ふるさと納税

垂井町移住定住サポートサイト<外部リンク>

おいでよ岐阜たるいへ<外部リンク>

垂井町ふるさと納税

垂井町移住定住サポートサイト<外部リンク>

おいでよ岐阜たるいへ<外部リンク>