本文
児童手当
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が変わります。
制度改正の詳細はこちら(垂井町ホームページ)をご確認ください。
児童手当のご案内
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
対象になる人
高校生年代(※1)までの国内に住所を有する児童を養育している町内在住の方
(※1)高校生年代とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。
・支給対象者は原則、父母等のうち所得の高い方(生計中心者)となります。
・支給対象者が公務員の場合は、勤務先での手続きとなります。
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたりの月額) |
---|---|
3歳未満(3歳の誕生日の月まで) | 15,000円(第3子以降(※2)は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
(※2)第3子以降とは、大学生年代(※3)の子から年齢順に数えて、高校生年代以下の子が3人目以降の場合をいいます。
(※3)大学生年代とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過し、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。
(児童手当の受給者が当該子の生活費等を経済的に負担しており養育している場合のみ人数に含みます。大学生年代の子を多子加算(第3子以降の支給額の増額)の算定対象とする場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。詳細は「多子加算に関するお知らせ」のページをご確認ください。)
申請手続き
子育て推進課 窓口に次のものを持参し、手続きをしてください。
・請求者名義の口座番号等がわかるもの
※対象児童が第2子以降の場合で、既に登録済みの場合は不要です。
・請求者、配偶者、大学生年代の子のマイナンバー確認書類
・児童と別居している場合は、児童のマイナンバー確認書類
・窓口に来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
状況により、別途書類の提出をお願いする場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
手当の支給開始月は、原則として認定請求書提出月の翌月です。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうか確認するためのものです。
受給者の状況を確認できない次の場合は、現況届が必要です。
- 離婚協議中で配偶者と別居している場合
- 支給要件児童の住民票が垂井町にない場合
- 配偶者からの暴力等から避難しており、住民票の所在地が垂井町と異なる場合
- 大学生年代の子にかかる「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出事由が進学以外の方など
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の場合
- その他、垂井町から提出の案内があった場合
現況届の提出が必要な方には、子育て推進課から現況届を郵送しますので、6月1日現在の状況を記入し、期限内(6月30日まで)に提出してください。
現況届の提出がない場合は、8月支給分以降の手当を受給することはできません。
支払時期
2月、4月、6月、8月、10月、12月に、前2か月分がまとめて支給されます。
振込通知は送付されません。通帳記入などで確認してください。
口座振込は、原則10日です(10日が金融機関の休日にあたる場合は、その前営業日に振り込まれます)。
児童手当に関する届出の内容が変わったとき
次のような場合は、かならず届け出てください。
- 受給者が他の市町村に転出するとき。
- 養育している児童の氏名や住所が変わったとき。
- 受給者が公務員になったり、死亡したとき。
- 児童が新たに出生したり、死亡したとき。
- 児童と同居しなくなったとき。
- 未成年後見人を解除され、または辞任されたとき。
- 児童の生計を維持する父母等の帰国により父母指定者でなくなったとき。
- 児童が日本国内に住所を有しなくなったとき。
- 支払金融機関の変更を希望するとき。
- 多子加算に影響する大学生年代の子の職業等が変わったとき。
その他
※公務員の場合は勤務先での手続きとなりますので、勤務先へ申請してください。
※児童手当は、次代の社会を担う児童の育ちを社会全体で応援するため高校生年代までの児童を対象に手当を支給するもので、その趣旨に沿って使うこととされています。
※児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを町に寄附して子育て支援事業のために活かしてほしいという人は、下記までご相談ください。