本文
児童手当
児童手当・特例給付のご案内
児童手当制度は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
対象になる人
中学卒業まで(15歳に達する日以後最初の3月31日まで)の児童を養育している人
支給額
所得制限限度額未満の人(児童手当)
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたりの月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
10,000円 |
中学生 | 一律10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人(特例給付)
年齢 | 特例給付の額(一人あたりの月額) |
---|---|
中学校修了前の児童 | 一律5,000円 |
※所得上限額について
令和4年6月分の手当から、児童を養育している人の所得額(児童手当法施行令第3条の規定により計算した所得額)が下表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当及び特例給付は支給されません。
(児童手当及び特例給付が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。)
|
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 |
所得額 |
収入の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 | 1071万円 |
1人 |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 |
698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 |
736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 |
774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 |
812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
※所得制限限度額・所得上限限度額は世帯合算でなく、児童手当の受給者の所得額が対象です。
※受給者は原則、父母等の間で恒常的に所得の高い人となります。
※扶養親族の数が6人以上の場合は、1人増すごとに5人の所得額に38万円を加算した額となります。所得税法に規定する老人控除対象者配偶者または老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円を加算した額となります。
※所得額とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」または、確定申告書の「所得金額」欄の「合計」から所得税法に規定する雑損控除(相当額)、医療費控除(相当額)、小規模共済等金控除(相当額)、特別障害者控除(40万円)、特別寡婦控除(35万円)、障害者控除(27万円)、寡婦(夫)控除(27万円)、勤労学生控除(27万円)、社会保険料相当額(一律8万円)を差し引いた金額のことです。
申請手続き
子育て推進課 窓口に次のものを持参し、手続きをしてください。
- 請求者(父母等生計中心者)名義の口座番号等がわかるもの(ゆうちょ銀行以外の金融機関)
※対象児童が第2子以降の場合で、既に登録済みの場合は不要です。 - 請求者(父母等生計中心者)及び配偶者のマイナンバー確認書類
- 窓口に来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
必要に応じて(養育している児童と別居している場合など)、別途書類の提出をお願いする場合があります。
詳しくは、お問い合わせください。
手当の支給開始月は、原則として認定請求書提出月の翌月です。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届
受給者の状況を確認できない次の場合は、現況届が必要です。
- 離婚協議中で配偶者と別居している場合
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない場合
- 配偶者からの暴力等から避難しており、住民票の所在地が垂井町と異なる場合
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の場合
- その他、垂井町から提出の案内があった場合
現況届の提出が必要な人には、子育て推進課から現況届を郵送しますので、6月1日現在の状況を記入し、期限内(6月30日まで)に提出してください。
現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当を受給することはできません。
支払時期
毎年度6月・10月・2月の10日頃に銀行振込みで支給されます。
6月 | 10月 | 2月 |
---|---|---|
2月~5月支給分 | 6月~9月支給分 | 10月~1月支給分 |
児童手当に関する届出の内容が変わったとき
次のような場合は、かならず届け出てください。
- 受給者が他の市町村に転出するとき。
- 養育している児童の氏名や住所が変わったとき。
- 受給者が公務員になったり、死亡したとき。
- 児童が新たに出生したり、死亡したとき。
- 児童と同居しなくなったとき。
- 未成年後見人を解除され、または辞任されたとき。
- 児童の生計を維持する父母等の帰国により父母指定者でなくなったとき。
- 児童が日本国内に住所を有しなくなったとき。
- 支払金融機関の変更を希望するとき。
その他
※公務員の場合は勤務先での手続きとなりますので、勤務先へ申請してください。
※児童手当は、次代の社会を担う児童の育ちを社会全体で応援するため中学校修了までの児童を対象に手当を支給するもので、その趣旨に沿って使うこととされています。
※児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを町に寄附して子育て支援事業のために活かしてほしいという人は、下記までご相談ください。