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高等学校就学準備等支援金のご案内
高等学校就学準備等支援金
垂井町では、家庭においてお子さんの中学校卒業後の進学や就職等の準備費用に対する経済的負担の軽減を図るため、高等学校就学準備等支援金を支給します。
高等学校就学準備等支援金チラシ [PDFファイル/365KB]
対象児童
令和7年9月30日現在で垂井町に住民登録がある中学3年生等(平成22年4月2日から平成23年4月1日生まれの児童)
支給対象者
下記アからウのいずれかに該当する方に支給します。
ア 中学校3年生を監護し生計を同じくする父母及び未成年後見人、または中学校3年生と同居して監護しかつ生計を維持する祖父母
イ アのいずれにも監護されず、またはこれらと生計を同じくしない中学校3年生(施設入所等児童(※1)を除く。)を監護し、かつその生計を維持する者
ウ 中学校3年生の施設入所等児童が委託されている小規模住居型児童養育事業(※2)を行う者若しくは里親(※3)または中学校3年生の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(※4)の設置者
(※1)児童手当法(昭和46年法律第73号。以下同じ。)第3条第3項に規定する児童
(※2)児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下同じ。)第6条の3第8項に規定する事業
(※3)児童福祉法第6条の4に規定する者
(※4)児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等
<ご注意>
上記ウについて、
・支給の対象となる児童が、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託(2か月以内の期間を定めて行われる委託を除く)されている場合
・支給の対象となる児童が、障害児入所施設や児童養護施設等に入所(2か月以内の期間を定めて行われる入所を除く)している場合
については、支給対象者は「小規模住居型児童養育事業を行う者」若しくは「里親」または「障害児入所施設等の設置者」となります。
(父母や祖父母は支給対象者にはなりません)
支給額
対象児童1人につき3万円を支給します。
手続き
- 対象児童の10月定期支払の児童手当を垂井町から受給予定の方
申請不要です。対象者には通知文を郵送します。
※児童手当を受給する口座に振り込みます。
■この給付金の受給を希望しない方が提出する書類
受給拒否の届出書 [PDFファイル/147KB]
■10月定期支払の口座以外に支給を希望される方が提出する書類
支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/174KB]
■受給者を変更したい方が提出する書類
受給者変更の届出書兼申請書 [PDFファイル/317KB] - 上記1以外の方(公務員等)
申請が必要です。申請書に必要事項を記入し、添付書類を揃えて、窓口もしくは郵送にて提出をお願いします。
支給申請書 [PDFファイル/257KB](対象の方には、申請書を郵送しています)
支給申請書記入例 [PDFファイル/332KB]
申請期限
令和8年1月30日(金曜日)まで
岐阜県ホームページ 高等学校就学準備等支援金<外部リンク>
”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください。
岐阜県や垂井町から支援金に関する問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに役場子育て推進課または最寄りの警察にご連絡ください。