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保育者として、新たに町内で勤務する方の就職準備費用などを補助します
垂井町保育者就職促進事業補助金
あなたが持っている資格を活かし、笑顔いっぱいの子どもたちに囲まれて働きませんか。
垂井町では、保育士資格及び幼稚園教諭免許をお持ちの方や取得見込みの方が、新たに町内の認定こども園で、正規職員もしくは非正規職員の保育者として常勤勤務する場合に、就職準備費用や町外からの引越し費用の一部を補助します。
対象になると思われる方は、子育て推進課(0584-22-7507)までご連絡ください。
< 岐阜県社会福祉協議会では、保育士就職支援資金制度を設けています。詳細はこちら<外部リンク> >
補助の内容
次の3種類の補助を行います。
※各補助金は、予算の範囲内で補助します。また、それぞれ1回限りです。
※他の補助制度を受ける場合は、その対象となる費用分は、この補助の対象外です。
就職準備費用:上限5万円
町内の認定こども園において、保育者として勤務するために必要な次に掲げる費用(内定日から6か月後の月末、かつ、内定日の属する年度末までに支出した費用に限ります。)について、5万円を上限として補助します。
例)・保育従事に伴い使用するジャージ、エプロン、運動靴などの被服費
・保育従事に伴い活用する教材、書籍の購入費
・保育者として勤務に復帰するために受講した研修費用
・認定こども園への通勤のための自転車購入費
・その他保育者として勤務に復帰するにあたり町長が必要と認める費用
転入費用:上限5万円
町内の認定こども園で保育者として勤務するために、町外から垂井町に転入する際に要した引越しのための費用(内定日の属する年度または前年度に転入し、かつ、支払った費用に限ります。)を、5万円を限度として補助します。
例)・引越し事業者に支払った引越し費用
・引越しのためのトラック等のレンタカー代 など
※引越しのために支払った費用のうち、保育者やその家族の転入にかかる交通費や宿泊費、飲食費等は除きます。
民間賃貸住宅入居費用:上限10万円
町内の認定こども園で保育者として勤務するために、町外から垂井町に転入し、アパート等の民間賃貸住宅入居にかかる費用(内定日の属する年度または前年度に転入し、かつ、支払った費用に限ります。)に関し、10万円を上限として補助します。
例)・敷金、礼金
・仲介手数料
・火災保険料
・その他民間賃貸住宅への入居に当たって必要と認める費用 など
※保育者本人が契約したものに限ります。
補助の対象となる方
補助の対象となるのは、次のすべてに該当する方です。
1)保育士資格及び幼稚園教諭免許の両方を有する方、または内定日の属する年度中に両資格を取得見込みの方
2)垂井町内の認定こども園(公立、私立)で、内定日の属する年度またはその翌年度に保育者として新たに正規職員もしくは非正規職員として常勤の勤務形態で就労する方
ただし、潜在保育者は、新たな採用日が、保育所等を離職後1年以上経過していること。
☆常勤の非正規職員とは、1日あたり6時間以上かつ月20日以上の勤務を行う方です。
3)過去に、この補助金の交付を受けていない方
[転入費用の補助を受ける場合]
上記1〜3のほか
4)内定日の属する年度またはその前年度に垂井町に転入(住民基本台帳の異動を伴うもの)している方
[賃貸住宅入居費用の補助を受ける場合]
上記1〜4のほか
5)保育者が町内の民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結し、その賃貸住宅に入居する方。
申請手続き
申請に必要な書類は次のとおりです。内定日の属する年度の3月31日(その日が休日等の場合は、その前の平日)までに、子育て推進課まで提出してください。
3) 保育士証及び幼稚園教諭免許状の写し(取得見込みの方は、資格取得を確認できるもの)
4) 補助対象費用であることが分かる領収書の写し