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育児休業取得に伴う退園等の運用を廃止します
これまで、こども園に通園しているお子様の保護者が第2子以降の出産に係る育児休業を取得した際に、園に通園している3歳児以上のお子様は教育標準時間認定で、2歳児のお子様は一定条件を満たす場合に継続利用としていましたが、この運用を廃止します。
令和6年4月からは、退園等に伴う環境の変化による子どもたちの影響等を考慮し、保育認定を受けて通園している全年齢児において、保護者が希望する場合は、育児休業取得時に継続してこども園を利用できることとします。
令和5年度まで | 令和6年度から | |
---|---|---|
2歳児以下 |
退園。ただし、2歳児のみ一定条件により保育短時間認定で継続利用が可能 |
保育短時間認定で継続利用が可能 |
3歳児以上 | 教育標準時間認定へ変更(認定こども園の場合) | 保育短時間認定で継続利用が可能 |
※保育短時間認定:8時30分から16時30分まで
手続き
出産(産前・産後)に伴う保育認定期間の最終月の20日(その日が土日、祝日の場合はその前の平日)までに、次の書類を役場子育て推進課または通園している町内のこども園に提出してください。
・支給認定変更申請書
・就労証明書(勤務先にて、育児休業期間、復職予定日等に関する記載がされたもの)
様式は こちら から
Q&A
質 問 | 回 答 | |
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1 | いつから開始されますか。 | 令和6年4月からの適用となります。 |
2 | 対象年齢は何歳からですか。 | 保育認定で在園している全年齢児が対象です。 |
3 | 保育時間はどうなりますか。 | 保育短時間認定(8時30分から16時30分まで)になります。 |
4 | どのような手続きが必要ですか。 | 出産(産前産後)による保育認定期間終了月の20日までに、手続き(変更申請書及び育児休業期間、復職予定日等が記載された就労証明書の提出)が必要です。 ※育児休業前の出産(産前産後)にともなう手続きも必要です。 |
5 | 両親共に育児休業を取得しても退園はしなくてもよいですか。 | 問題ありません。ただし、手続きが必要です。 |
6 | 育児休業要件で継続入園している児童の保護者が、育児休業を取得している勤務先を退職した場合はどうなりますか。 | ほかに保育を必要とする事由が無い場合は、退職月の月末での退園となります。3歳児以上の場合は、教育標準時間認定を受けることができます。 |
7 | 育児休業中ですが、新規に保育認定を受け入園することはできますか。 | 育児休業を理由として、新規に保育認定を受けての入園はできません。 |
8 | 育児休業により、教育認定に変更となり通園しています。保育認定を受けることができますか。 | 育児休業に伴い教育認定に変更となり、継続して町内こども園に在園している場合は、保育認定への変更手続きができる場合があります。 |