ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

第2子以降出産祝金のご案内

ページID:0006742 更新日:2024年4月5日更新 印刷ページ表示

第2子以降出産祝金

 垂井町では、町内にお住まいで第2子以降の子が生まれた世帯に対し、「出産祝金」を支給します。

出産祝金チラシ

出産祝金チラシ [PDFファイル/330KB]

支給対象者

 以下の条件をすべて満たす方

  1. 令和5年4月1日以降に第2子以降の子を出産した母またはその配偶者で、子の出生日において町内に子と同一の住所を有する方
  2. 第2子以降の子の出生日に、その子以外の児童(※)を養育している方
    ※18歳に到達してから最初の3月31日までの児童

支給額

 令和5年4月1日以降に出生した第2子以降の児童1人につき10万円を支給します。

手続き

 申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、窓口もしくは郵送にて提出をお願いします。

提出書類

 1.垂井町第2子以降出産祝金支給申請書 [PDFファイル/332KB]   記載例 [PDFファイル/335KB]
 2.住民票(※1)
 3.戸籍謄本(※1)
 4.振込先口座確認書類(通帳、キャッシュカードのコピー等)(※2)

 ※1 養育する児童が実子で同一世帯内の場合など、公簿で確認ができる場合は省略できます。
 ※2 児童手当振込口座と同じ口座を指定する場合は省略できます。

申請期限

 出生の日から起算して6か月以内
 (例:出生日が令和6年4月5日の場合、令和6年10月4日が期限)

”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください。

 岐阜県や垂井町から給付金に関する問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに役場子育て推進課または最寄りの警察にご連絡ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

垂井町ふるさと納税

垂井町移住定住サポートサイト<外部リンク>

おいでよ岐阜たるいへ<外部リンク>

垂井町ふるさと納税

垂井町移住定住サポートサイト<外部リンク>

おいでよ岐阜たるいへ<外部リンク>