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児童扶養手当

ページID:0006119 更新日:2023年4月12日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当のご案内

 児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を促進し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
 児童扶養手当を受給するには申請が必要です。認定された場合、申請の翌月分から支給されます。

手当の対象となる方

次の要件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で一定の障がいのある者)を監護し、養育をしている母、父または養育者

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が一定程度の障がいの状態にある児童
  • 父または母が生死不明の児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻せずに出生した児童

次に該当する場合は受給できません。

  • 日本国内に住所を有しない場合
  • 対象となる児童が児童福祉施設に入所したり、里親に委託されている場合
  • 手当を受給しようとする母または父が、事実上婚姻状態にある場合

手当の額(月額)

 児童扶養手当の額は、対象となる児童の人数や受給資格者および同居扶養義務者の所得額により異なります。
 なお、世帯分離等により住民票上は別世帯であっても、受給資格者と同地番に住所を有する扶養義務者は、同居および生計同一とみなされ、所得制限限度額の対象となります。
 ※扶養義務者とは、申請者と同居している18歳に達する日以後の最初の3月31日を超えている直系血族および兄弟姉妹のことです。)

基本額(児童1人の場合)

 全部支給 44,140円
 一部支給 44,130円~10,410円(所得額に応じて10円単位で設定)

第2子加算額

 全部支給 10,420円
 一部支給 10,410円~5,210円(所得額に応じて10円単位で設定)

第3子以降の加算額

 全部支給 児童1人につき6,250円
 一部支給 児童1人につき6,240円~3,130円(所得額に応じて10円単位で設定)

※前年の所得が限度額以上ある場合は、11月分から翌年10月分までの手当が全部(一部)支給停止となります。
※養育費を受けている場合は、養育費の8割も所得として加算されます。
※手当額は物価スライド等により改定されることがあります。
※手当額より低額の公的年金を受給する場合は、その差額分を支給します。

支払時期

原則、毎年6回 該当月(1・3・5・7・9・11月)の11日(金融機関休業日の場合は前日)に、前月までの2か月分が支給されます。

申請手続き

  • 申請者および児童の戸籍謄本
  • 年金手帳
  • 申請者名義の口座が確認できるもの
  • 申請者および児童、同居扶養義務者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • その他 受給資格者の状況により、必要となる書類が異なりますので、子育て推進課までおたずねください。

現況届の提出について

手当を引き続き受ける要件に該当するかを確認するため、毎年8月1日における状況を記載した「現況届」の提出が必要です。
対象の方には、子育て推進課から8月上旬に案内と現況届を郵送しますので、8月末までに必要書類を添えて提出してください。
現況届の提出がない場合は、その年の11月分から翌年の10月分までの1年間の手当を受給することができなくなります。

その他

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