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物価高対応子育て応援手当のご案内
物価高対応子育て応援手当
物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校生世代までの子どもを養育する保護者に対し、対象児童1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
制度については、子ども家庭庁ホームページ(物価高対応子育て応援手当)<外部リンク>をご覧ください。
対象児童
(1)令和7年9月分(9月出生の児童は10月分)の児童手当対象児童
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
- 対象児童(1)についての令和7年9月分(9月出生の児童は10月分)の児童手当を垂井町から受給している方(原則申請不要)
- 対象児童(2)についての児童手当の手続きをする時点で受給者の住所が垂井町にある方(要申請※)
- 対象児童を養育している公務員の方(要申請)
- 1.の配偶者で、令和7年9月30日の翌日から令和8年3月31日までの間に離婚等により新たに児童手当の受給者となった方(要申請)
(1.の受給者から本手当に相当する金銭等の受取や目的のために費消していた場合を除く)
1.の方へは支給前に案内通知書を送付します。受給を拒否する場合や、支給口座が解約等でやむを得ず使用できない場合は、別途申請が必要です。
※令和8年1月末までに児童手当の認定請求書・額改定届を出された場合は申請不要です。
支給額
対象児童1人あたり2万円
要申請者の必要書類
- 様式第3号 申請書 申請書の電話番号記入欄は日中連絡が取れる番号をご記入ください。
- 受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転履歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保護福祉手帳、療育手帳、在留カード、 特別永住者証明書など)
※公務員の方については、所属庁からの証明が必須です。
支給日
申請不要の方(支給対象者1・2)については、案内通知書送付後、順次児童手当の受給口座へ振り込みます。
要申請者の方(支給対象者3・4)については、申請書受領後、審査・決定し、順次指定の受給口座へ振り込みます。
※支給日については随時更新しますので、ご確認ください。
申請期限
令和8年4月16日
窓口または郵送(必着)で申請してください。
郵送の場合は必要書類が添付されているかを必ず確認の上、送付してください。
”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください。
岐阜県や垂井町から給付金に関する問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに役場子育て推進課または最寄りの警察へご連絡ください。




