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施設型給付費に係る法定代理受領について
認定こども園などは、保育料等だけでは運営することができません。不足する運営費に係る財政支援は、「施設型給付」という制度によって行われています。
この「施設型給付」の制度は、保護者の皆さんへの個人給付を基礎としていますが、確実に保育に要する費用に充てるため、町から特定教育・保育施設に対して直接支払いを行っており、この仕組みを「法定代理受領」といいます。
また、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」(平成26年内閣府令第39号)第14条第1項により、特定教育・保育施設等は、法定代理受領した施設型給付費の額について通知することとされているため、町内公立園の実績について、お知らせさせていただきます。
これは実績をお知らせするものであり、追加の給付や利用者負担などが生じるものではありません。