○垂井町スポーツ大会出場経費助成金交付要綱
令和2年3月31日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全国的規模のスポーツ大会に出場する個人又は団体に対し、出場に要する経費について予算の範囲内で助成金を交付することに関し、垂井町補助金等交付規則(平成8年垂井町規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる大会)
第2条 助成の対象となる大会は、次の各号に掲げる大会とする。
(1) 日本スポーツ協会に加盟している中央競技団体(以下「日本スポーツ協会加盟団体」という。)が主催又は後援する全国大会。ただし、国民体育大会、全国高等学校総合体育大会及び全国中学校体育大会を除く。
(2) その他町長が必要と認めるスポーツ大会
(経費の助成)
第3条 前条に掲げる大会に出場する個人又は団体に対し、その出場に要する経費の一部を助成する。ただし、同一年度における申請回数は、1人につき1回までとする。
(助成対象者)
第4条 助成金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有する者であって、第2条に規定する大会に出場する選手、その選手を引率する監督及びコーチとする。
2 前項に規定する者のうち、町税等に未納があるものは交付対象としない。
(助成対象経費)
第5条 助成金の対象となる経費は、次のとおりとする。ただし、対象となる出場者及び日数は、大会要綱等に定める正規の大会出場者及び大会出場に要する最低限の日数とする。
(1) 開催地までの往復交通費
ア 交通費については、垂井町職員の旅費に関する条例(昭和29年垂井町条例第41号。以下「条例」という。)及び垂井町職員旅費支給規則(昭和30年垂井町規則第3号)に基づき算出する。
イ 貸切バス等を使用する場合は、バス等借上料とアにより算出した額と比較して、いずれか少ない方の額とする。
ウ 自家用車を使用する場合は、高速・有料道路の使用料も対象とし、アにより算出した額と比較して、いずれか少ない方の額とする。
エ 航空機を使用する場合は、エコノミー席料金を対象とする。
(2) 宿泊費(条例に定める一般職の職員の支給額を上限とし、複数人使用室については、一人当たりの換算額を算定基礎とする。)
(3) 大会参加料
(4) その他町長が必要と認める経費(ただし、食事代、大会出場に際するユニフォーム、備品及び消耗品等については、支給の対象としない。)
(1) 日本スポーツ協会加盟団体が主催する大会 10分の5
(2) 日本スポーツ協会加盟団体が後援する大会 10分の4
2 当該助成金以外の助成金等の交付を受ける場合には、経費からその助成金等を控除するものとする。
(1) スポーツ大会の開催要項(出場日程が分かるもの)
(2) 出場する者の名簿
(3) 出場に係る収支予算書
(4) 振込口座報告書
(5) 県予選会成績・結果表
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) スポーツ大会成績結果表
(2) 出場記録写真(大会への参加が分かるもの)
(3) 出場に係る収支決算書
(4) 助成対象経費の領収証・証拠書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付の取消し)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) スポーツ大会が中止された場合又は当該交付決定に係る出場選手がスポーツ大会の出場を中止した場合
(2) 助成金を他の用途に使用した場合
(3) 助成金の交付に関して、不適当な行為があった場合
(4) この要綱の規定に違反した場合
(助成金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合には、その者に対し、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第164号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。