○垂井町職員の旅費に関する条例

昭和29年12月24日

条例第41号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条に基づいて公務のために旅行する職員に支給する旅費について定めることを目的とする。

第2条 職員が公務のために旅行した場合には、その職員に対して旅費を支給する。

第3条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料とする。

第3条の2 前条の普通旅費に代えて日額旅費を支給する旅行とは、長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行をいう。

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、町の規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、前条に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。

第4条 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料は、別表によって支給する。ただし、次の各号に該当するときは、この限りではない。

(1) 1つの旅行であって、鉄道、水路又は陸路にわたる旅行にあっては、鉄道は4キロメートル、水路は2キロメートルをもってそれぞれ陸路の1キロメートルとみなす。

(2) 水路旅行及び航空旅行については、天災その他やむを得ない事由によって上陸又は着陸し宿泊を要した場合を除くほかは、宿泊料を支給しない。

第5条 旅費は、最も経済的であって通常の順路によって、これを計算する。ただし、公務の都合又は天災その他やむを得ない事由によって通常の順路によって旅行し難い場合にあっては、その現に経過した順路による。

第6条 旅行日数は、公務のため要した日数による。ただし、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない事由によって要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルにつき1日の割合をもって通算した日数を超過することができない。

2 前項ただし書の場合において1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第7条 1旅行における鉄道賃、航空賃、船賃又は車賃は、その路程を通算してこれを算定する。この場合、1キロメートル未満の端数が生じたときは、切り捨てる。

第7条の2 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行について支給する旅費は、岐阜県職員等旅費条例(昭和32年岐阜県条例第30号)の規定に準じて町長が定める。

第8条 旅費の支給(概算払いに係る旅費を含む。)を受けようとする職員は、所定の請求書に必要な事項を記載し、必要な書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。

2 概算払いに係る旅費の支給を受けた職員は、その旅行を完了した後、所定の期間内にその旅行について前項の規定によって旅費精算をしなければならない。

第9条 旅行中退職、免職、失職又は死亡した者については、その旅行先からこの町に至る旅費に相当する金額を支給する。

第10条 在職中死亡した者に対する旅費は、その遺族に支給する。

第11条 町長は、特別の事由のあるものに対しては、その定額を減じ、又はその全部若しくはその一部を支給しないことができる。

第12条 特別の事情により定額の旅費でその実費を支弁できない場合は、その実費を支給することができる。

第13条 前2条のほか、一般職の職員の公務のための旅行に関し、町長がこの条例の規定による旅費を支給することが適当でないと認める場合は、その者に支給する旅費額を町長の旅費支給に準じて計算した額を支給額として支給することができる。

第14条 この条例施行に関して必要な事項は、町が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日以後の旅行から適用する。

(昭和31年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、公布の日の翌日以後の旅行から適用する。

(昭和31年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和33年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第8号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第10号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第19号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中鉄道賃及び船賃については、昭和44年5月10日以後の旅行から適用する。

(昭和45年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第22号)

この条例は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和50年条例第21号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第25号)

この条例は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和56年条例第18号)

1 この条例は、昭和56年6月1日から施行する。

2 改正後の垂井町職員の旅費に関する条例第3条の2並びに別表中航空賃の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の垂井町職員の旅費に関する条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の垂井町職員の旅費に関する条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の垂井町職員の旅費に関する条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第40号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第4号)抄

(垂井町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 改正法〔地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)〕附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の垂井町職員の旅費に関する条例別表の規定は適用しない。

(平成27年3月20日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

宿泊料

(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

町長、副町長及び教育長

実費

実費(特別船室料金を含む。)

実費(特別座席料金を含む。)

実費

13,100円

2,600円

一般職の職員

実費

実費(特別船室料金を含む。)

実費

実費

10,900円

2,200円

備考

1 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものについては、特別急行料金を支給する。

2 車賃は、陸路(鉄道を除く。)旅行について路程に応じ交通機関を利用した場合の運賃とする。

3 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

垂井町職員の旅費に関する条例

昭和29年12月24日 条例第41号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和29年12月24日 条例第41号
昭和31年3月20日 条例第6号
昭和31年8月28日 条例第21号
昭和33年12月28日 条例第28号
昭和35年10月10日 条例第17号
昭和36年3月25日 条例第8号
昭和37年3月31日 条例第5号
昭和40年3月20日 条例第10号
昭和43年3月25日 条例第19号
昭和44年8月1日 条例第27号
昭和45年7月22日 条例第23号
昭和48年5月22日 条例第22号
昭和50年3月20日 条例第21号
昭和54年3月23日 条例第9号
昭和54年7月24日 条例第25号
昭和56年5月14日 条例第18号
昭和60年12月24日 条例第39号
平成4年3月25日 条例第7号
平成13年3月26日 条例第5号
平成18年3月23日 条例第9号
平成18年12月20日 条例第40号
平成27年3月20日 条例第4号