○垂井町職員旅費支給規則
昭和30年1月25日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、垂井町職員の旅費に関する条例(昭和29年垂井町条例第41号。以下「条例」という。)に基づき、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(路程の計算)
第2条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 郵政事業庁の調に係る郵便線路図に掲げる路程
2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、当該路程の計算について信頼するに足るものにより路程を計算することができる。
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村内における郵便局で、当該旅行の出発個所又は目的個所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
(出張命令)
第3条 出張は、任命権者の発する出張命令によって行わなければならない。
2 任命権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合でかつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令を発することができる。
3 出張命令は、出張命令簿に当該旅行に関する事項を記載してこれをしなければならない。ただし、これに記載するいとまがないときは、口頭により出張命令を発することができる。
2 旅費の支給を受けようとする職員は、出張の翌日その出張に係る旅費を前項の請求書に所定事項を記入し、これを町長に提出して請求しなければならない。
3 旅費の概算払いを受けようとする場合は、前項に準じその際これを行うものとする。
4 条例第8条第2項(概算払いの精算)に規定する所定の期間とは、当該旅行終了の翌日から5日以内とする。
(1) 日帰りの場合 鉄道賃及び車賃
(2) 宿泊する場合 宿泊料の実費。ただし、10,900円を限度とする。
2 指定された宿泊施設に宿泊することとされている場合に、自己の都合により当該宿泊施設に宿泊しないときは、当該宿泊施設に宿泊する者に対して支給する額と同一額の日額旅費を支給する。
3 天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合は、日額旅費にかえて、条例第3条に定める宿泊料を支給する。
(1) 前条第1項第2号の場合において、用務地に到着した日まで及び用務の終了後その地を出発した日から帰庁の日までの旅費
(2) 日額旅費の支給を受ける者が、一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁する場合又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅費
(1) 用務の性質又は緩急の度合により所定の区分に応ずる特別船室料金若しくは特別座席料金を支給する必要がないと認められる場合又は町長、副町長及び一般職の職員の旅行で片道100キロメートル未満の場合には、その区分に応ずる特別船室料金を支給しない。
(2) 職員が、旅行中の公傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に規定する療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付又はこれらに準ずる補償若しくは給付を受ける場合において、正規の宿泊料を支給することが適当でないときは、当該療養中の宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。
(3) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。
(4) 公用の車等を利用して旅行した職員には、これに係る鉄道賃、車賃は支給しない。
(5) 条例第3条に規定する航空賃については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により航空機の利用を許可した場合に支給することができる。この場合において、次に掲げる事項に該当する場合は、「公務上の必要」があるものとして取扱うことができる。
ア 航空機を利用しなければ公務上支障をきたす場合
イ 一の旅行区間における鉄道、水路及び陸路をあわせて路程1,000キロメートル以上を旅行する場合
ウ 特に任命権者が、最も経済的であると認めた場合
(6) 垂井町職員の自家用自動車の公務使用に関する規程(昭和59年垂井町訓令乙第1号。以下「自家用車使用規程」という。)第2条第1項の規定による承認を受けて自家用車で旅行した職員には、鉄道又は陸路にわたる旅行とみなして算出した鉄道賃及び車賃を支給する。
(7) 自家用車使用規程第3条の規定により他の職員の自家用車に同乗して旅行した職員には、鉄道賃及び車賃は支給しない。
(8) 町内出張に係る旅費は、支給しない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際既に発せられた出張命令に係る旅行についての旅費の支給については、従前の例による。
附則(昭和30年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年度の旅費支給から適用する。
附則(昭和31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日以後の旅費から適用する。
附則(昭和32年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の公布前になされた旅費の請求については、この規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和35年規則第3号)
この規則は、昭和35年5月10日から施行する。
附則(昭和39年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第4号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行し、改正後の垂井町職員の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和54年規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第19号)
この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第16号)
1 この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
2 改正後の垂井町職員旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和59年規則第29号)
1 この規則は、昭和59年12月1日から施行する。
2 改正後の垂井町職員旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年規則第10号)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の垂井町職員旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。
2 改正後の垂井町職員旅費支給規則の別表第2の規定は、施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和63年規則第15号)
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。ただし、施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年規則第15号)
この規則は、平成3年11月1日から施行する。ただし、施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第12号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第25号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
旅行の範囲 |
5日以上にわたる職員の研修、講習、訓練等(以下「研修等」という。)のための旅行に限る。ただし、宿泊することを必要とする旅行については、あらかじめ宿泊施設を指定するものとする。 |