○垂井町補助金等交付規則
平成8年9月2日
規則第16号
垂井町補助金等交付規則(平成2年垂井町規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) その他相当の反対給付を受けない給付金で町長の定めるもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助事業者等の責務)
第3条 補助事業者等は、補助金等が税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
(交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、町長の定めるところにより、申請書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
(交付の条件)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付けるものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等の内容の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。
(5) その他町長が必要と認める事項
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付けた場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付けた条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、法令等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付けた条件その他法令等に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者等は、町長の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況を町長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行等の命令)
第11条 町長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付けた条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 町長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者等は、町長の定めるところにより、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した実績報告書に必要な書類を添えて町長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も、同様とする。
(補助金等の額の確定等)
第13条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第14条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
(補助金等の支払)
第15条 町長は、第13条の規定により交付すべき補助金等の額を確定した後において補助金等を支払うものとする。ただし、町長が必要があると認める場合には、補助金等の全部又は一部について概算払又は前金払をすることができる。
(決定の取消し)
第16条 町長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付けた条件その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第17条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第18条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げる財産を、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で町長の定めるもの
(3) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(書類、帳簿等の整備及び保存)
第19条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、町長の定める期間保存しなければならない。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年度分の予算に係る補助金等から適用する。
2 この規則の施行の日前になされた平成8年度分の補助金等に係る交付申請その他の行為でこの規則に相当の規定があるものは、当該相当の規定に基づいてなされたものとみなす。