○垂井町留守家庭児童教室の設置等に関する条例施行規則

平成18年3月27日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町留守家庭児童教室の設置等に関する条例(平成9年垂井町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 留守家庭児童教室(以下「教室」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 前項に規定するほか、条例第5条に規定する申請があった場合において、条例第4条に定める入室の資格があると認められる児童の数が10人に満たないときは、町長は休業することができる。

(開設時間等)

第3条 教室の開設時間は、次のとおりとする。

(1) 小学校の下校時から午後6時までとする。

(2) 前号の規定にかかわらず土曜日、垂井町立小中学校管理規則(平成12年垂井町教育委員会規則第4号)第4条第3項第3号から第5号までに規定する休業期間及び小学校の行事による振替休日は、午前8時30分から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、同項第1号の場合にあっては、下校時刻から午後6時30分まで、同項第2号の場合にあっては、午前7時30分から午後6時30分まで開設時間を延長することができる。

3 土曜日その他町長が必要と認めるときは、開設する教室を限定することができる。

(教室数及び定員)

第4条 条例第2条に定める教室の教室数は、次のとおりとする。

名称

教室数

垂井小学校留守家庭児童教室

2

東小学校留守家庭児童教室

2

府中小学校留守家庭児童教室

2

宮代小学校留守家庭児童教室

2

表佐小学校留守家庭児童教室

2

2 前項の教室の定員は、1教室おおむね40人以内とする。

3 前項の規定にかかわらず町長は、必要があると認めたときは教室の規模を変更することができる。

(入室できない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する児童は、教室に入室することができない。

(1) 病気又は病弱である者

(2) 医師の継続的観察を必要とする者

(3) 基本的生活習慣が確立されていない者

(4) 第3条に規定する開室時間内に、保護者等による送迎が行われない者

(5) その他指導上支障があると認められる者

(入退室の手続)

第6条 児童を教室に入室させようとする保護者は、町長が別に定める日までに、次の各号に掲げる書類を添付し、垂井町留守家庭児童教室入室申請書(別記第1号様式)を町長へ提出しなければならない。

(1) 別に定める保護者の状況ごとに、児童が家庭において保護者の保護が1月当たり15日以上欠けることを証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、教室への入室を承認したときは、垂井町留守家庭児童教室入室決定通知書(別記第2号様式)を、教室の定員を超える申請があり入室を保留とするときは、垂井町留守家庭児童教室入室待機通知書(別記第3号様式)により、保護者に通知するものとする。

3 教室を退室させようとする保護者は、町長が別に定める日までに、垂井町留守家庭児童教室退室届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(延長利用等)

第7条 土曜日又は第3条第2項の規定により延長された時間の教室の利用(以下「延長利用等」という。)ができる者は、前条第2項の規定により入室が承認された児童であって、保護者の就労等の理由により当該土曜日又は延長された時間において保護者の保護が欠けるものとする。

2 延長利用等をしようとする児童の保護者は、別に定める延長利用等に係る申請書に、前項に規定する保護が欠ける状態であることを証する書類を添付して町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、延長利用等の承認又は不承認を決定し、保護者に通知するものとする。

(休室の手続)

第8条 垂井町小中学校管理規則第4条第3項第4号に規定する夏季休業日の期間に限り休室させようとする保護者は、町長が指定する日までに、垂井町留守家庭児童教室休室届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(承認の取消し)

第9条 町長は、児童又は保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、入室の決定を取り消すことができる。

(1) 第5条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 条例第7条に規定する保育料(以下「保育料」という。)の納入を怠り、督促してもなお納入しないとき。

(3) その他教室の利用を不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により入室の決定を取り消すときは、垂井町留守家庭児童教室入室取消通知書(別記第6号様式)により、保護者に通知するものとする。

(保育料の納入等)

第10条 保育料は、毎月25日までに納入しなければならない。ただし、入室の時期が15日以後であるときは、その月に係る保育料は、入室の日の属する月の翌月の25日までに納入するものとする。

2 既納の保育料は、返還しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(保育料の減免)

第11条 条例第7条第3項の規定により保育料を減免することができる額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の世帯 保育料の全額

(2) 学齢児童生徒就学奨励規則(昭和30年垂井町教育委員会規則第19号)第5条に規定する奨励金の交付を受けている世帯 保育料の全額

(3) 災害等により著しく被害を受け、保育料を納入することが困難な世帯 保育料の全額

(4) 第8条の規定により休室届を提出した世帯 条例第7条第1項ただし書に規定する保育料の全額

(5) 2人以上の児童が教室を利用している世帯 保育料の2分の1の額(年少である2人目以降の児童に限る。)

2 保育料の減免を受けようとする者(前項第4号及び第5号に該当する場合を除く。)は、垂井町留守家庭児童教室保育料減免申請書(別記第7号様式)に、当該減免理由を証する書類を添付して、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請がある場合又は第1項第4号若しくは第5号に該当する場合は、その内容を審査し、減免の可否を決定したときは、垂井町留守家庭児童教室保育料減免決定(却下)通知書(別記第8号様式)により、保護者に通知するものとする。

4 町長は、保育料の減免の適用を受けた保護者がその要件に該当しなくなったときは、垂井町留守家庭児童教室保育料減免解除通知書(別記第9号様式)により、減免の解除を保護者に通知するものとする。

(指導員等)

第12条 留守家庭児童教室に、垂井町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年垂井町条例第19号)第11条に規定する放課後児童支援員及び補助員を置く。

(運営委員会)

第13条 垂井町留守家庭児童教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 小学校長の代表

(2) 民生委員・児童委員協議会の代表

(3) 社会教育指導員の代表

(4) 小学校PTAの代表

(5) 入室児童保護者の代表

(6) 子育て推進課長

(7) 学校教育課長

(8) 生涯学習課長

(9) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第14条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第15条 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、運営委員会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第16条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第17条 運営委員会の庶務は、子育て推進課において行う。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年2月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第24号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日規則第70号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月12日規則第49号)

この規則は、令和2年6月12日から施行する。

(令和3年3月31日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第80号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(垂井町留守家庭児童教室指導員等設置に関する規則の一部改正)

2 垂井町留守家庭児童教室指導員等設置に関する規則(平成18年垂井町規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(垂井町留守家庭児童教室の保育料に関する規則の廃止)

3 垂井町留守家庭児童教室の保育料に関する規則(平成9年垂井町規則第19号)は、廃止する。

(令和5年3月31日規則第32号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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垂井町留守家庭児童教室の設置等に関する条例施行規則

平成18年3月27日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成18年3月27日 規則第20号
平成19年3月29日 規則第4号
平成21年10月1日 規則第20号
平成22年3月31日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第13号
平成25年3月28日 規則第19号
平成28年2月16日 規則第4号
平成28年3月22日 規則第11号
平成29年3月21日 規則第5号
平成31年3月31日 規則第24号
令和元年12月16日 規則第70号
令和2年6月12日 規則第49号
令和3年3月31日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第80号
令和4年3月31日 規則第93号
令和5年3月31日 規則第32号