○学齢児童生徒就学奨励規則
昭和30年9月16日
教育委員会規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法第19条の規定により経済的理由のため、就学困難な学齢児童及び生徒の就学を奨励することを目的とする。
(対象者)
第2条 この規則により就学奨励金の交付を受ける者は、垂井町内に住居し町立小学校及び中学校に在学する学齢児童及び生徒の保護者又は入学予定者の保護者で、生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けていない生活困窮者とする。
(奨励金の支給)
第3条 奨励金の額は毎年度予算の定めるところにより学年及び家庭の事情等を考慮してその都度教育委員会がこれを定める。
(交付申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとする保護者は、学齢児童及び生徒の在学する学校長を経て教育委員会に申出なければならない。ただし、入学予定者の保護者の場合は、教育委員会へ直接申出なければならない。
(認定)
第5条 教育委員会は世帯状況調書が第2条の規定に該当すると認めたときは奨励金を交付する。
2 奨励金は、時宜により物品を支給してこれにかえることがある。
3 教育委員会は、第1項の認定結果を遅滞なく学校長及び保護者に通知しなければならない。ただし、入学予定者の認定結果については、教育委員会からの入学予定の学校長及び保護者に通知するものとする。
(奨励金の支給)
第6条 奨励金は、学齢児童及び生徒の在学する学校長を経て支給する。ただし、入学予定者の場合は、この限りではない。
(返還)
第7条 奨励金は、返還を要しない。
(奨励金の受領)
第8条 第2条により奨励金の交付を受ける者は、交付を受ける権利を学校長に委任しなければならない。ただし、教育委員会から直接交付を受ける場合を除く。
(委任)
第9条 この規則の施行に関して必要なことはその都度委員会に諮って行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。