○垂井町留守家庭児童教室の設置等に関する条例

平成9年3月24日

条例第2号

(設置)

第1条 留守家庭児童の生活指導を行うとともに、遊びを通して自主性、社会性、創造性の向上を図り、もって児童の健全育成に寄与するため、留守家庭児童教室(以下「教室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教室の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

垂井小学校留守家庭児童教室

垂井町1069番地の2

東小学校留守家庭児童教室

垂井町綾戸917番地の1

府中小学校留守家庭児童教室

垂井町府中464番地

宮代小学校留守家庭児童教室

垂井町宮代2729番地

表佐小学校留守家庭児童教室

垂井町表佐942番地の1

(管理)

第3条 教室は、子育て推進課が管理する。

(入室の資格)

第4条 教室に入室できる者は、垂井町小学校及び中学校の設置等に関する条例(昭和39年垂井町条例第1号)に規定する小学校に就学する児童(以下「児童」という。)のうち、家庭において保護者の適切な保護が得られない児童(以下「留守家庭児童」という。)とする。

(入室の申請)

第5条 児童を教室に入室させようとする保護者は、町長に対して入室の申請をしなければならない。

(入室の承認)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、小学校長の意見を聴き、留守家庭児童であると認めるときは、教室への入室を承認するものとする。

(保育料)

第7条 保護者は、1月当たり10,000円の保育料を納入しなければならない。ただし、8月分の保育料に限り15,000円とする。

2 前項の規定に関わらず、小学校の夏季休業日の期間に限り入室する場合の保育料は、25,000円とする。

3 町長が必要と認めたときは、前2項の保育料を減額し、又は免除することができる。

(運営委員会)

第8条 教室の円滑な運営を図るため、垂井町留守家庭児童教室運営委員会を置く。

(委任)

第9条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年9月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響による保育料の特例)

2 令和2年度に限り、第7条第1項ただし書中「15,000円」とあるのは「15,000円の範囲内で規則で定める額」と、同条第2項中「25,000円」とあるのは「25,000円の範囲内で規則で定める額」と読み替えるものとする。

(平成18年条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による改正後の垂井町留守家庭児童教室の設置等に関する条例第5条及び第6条による入室の申請、入室の承認その他の必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和2年6月12日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

垂井町留守家庭児童教室の設置等に関する条例

平成9年3月24日 条例第2号

(令和2年6月12日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成9年3月24日 条例第2号
平成18年3月23日 条例第20号
平成24年6月18日 条例第15号
平成28年3月22日 条例第15号
平成31年3月22日 条例第3号
令和元年12月16日 条例第44号
令和2年6月12日 条例第18号