○垂井町教育委員会の職員に対する事務委任及び補助執行に関する規則
平成9年7月14日
規則第20号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を教育委員会の事務を補助する職員に委任し、又は補助執行させることについては、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委任)
第2条 教育長に、次に掲げる事務を委任する。ただし、重要又は異例に属するものは、この限りでない。
(1) 教育委員会の所管に係る事務で収入を伴うものの当該歳入金の徴収に関すること。
(2) 垂井町予算の編成及び執行に関する規則(昭和39年垂井町規則第9号)の規定により配当又は追加配当された歳出予算に係る支出負担行為(1件130万円以上のものの支出負担行為を除く。)及び支出命令(1件130万円以上のものの支出命令及び職員に係る給料、職員手当、共済費及び災害補償費の支出命令を除く。)に関すること。
(3) 教育委員会の所管に係る物品(見積価格が130万円以上の物品及び町有自動車を除く。)の取得、管理及び処分並びに物品の出納通知に関すること。
(4) 垂井町小学校及び中学校の設置等に関する条例(昭和39年垂井町条例第1号)第2条第1項ただし書の規定による使用料の減免に関すること。
(5) 垂井町小学校及び中学校の設置等に関する条例第2条第2項ただし書の規定による使用料の返還に関すること。
(6) 垂井町体育施設設置及び管理に関する条例(昭和51年垂井町条例第20号)第8条第2項の規定による使用料の減免に関すること。
(7) 垂井町体育施設設置及び管理に関する条例第8条第3項ただし書の規定による使用料の返還に関すること。
(8) 垂井町文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和56年垂井町条例第24号)第9条第2項ただし書の規定による使用料の返還に関すること。
(9) 垂井町文化会館の設置及び管理に関する条例第9条第3項の規定による使用料の減免に関すること。
(10) 同和集会所の管理に関すること。
(補助執行)
第3条 教育長に、次に掲げる事務(前条の規定により委任した事務を除く。)を補助執行させる。
(1) 教育委員会の所管に係る事務の予算の編成及び執行並びに物品の管理に関すること(職員に係る給料、職員手当、共済費及び災害補償費の支出命令を除く。)。
(2) 垂井町弓道場設置及び管理に関する条例(昭和39年垂井町条例第28号)第3条第1項の規定による使用の許可に関すること。
(3) 垂井町弓道場設置及び管理に関する条例第4条の規定による使用許可の取消し及び使用の中止に関すること。
(4) 垂井町文化会館の設置及び管理に関する条例第13条の規定による附属施設の使用の許可に関すること。
(5) 垂井町同和子弟進学奨励金及び就職祝金給付規則(昭和50年垂井町規則第1号)第7条の規定による給付の決定に関すること。
(6) 垂井町同和子弟進学奨励金及び就職祝金給付規則第8条の規定による給付の取消し及び奨励金の返還命令に関すること。
(7) 垂井町同和子弟進学奨励金及び就職祝金給付規則第9条第1項の規定による給付の停止に関すること。
(8) 垂井町朝倉運動公園諸施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年垂井町条例第5号)第6条の規定による使用の許可に関すること。
(9) 垂井町朝倉運動公園諸施設の設置及び管理に関する条例第8条の規定による使用の不許可に関すること。
(10) 垂井町朝倉運動公園諸施設の設置及び管理に関する条例第9条の規定による使用の許可の取消し等に関すること。
(11) 垂井町朝倉運動公園諸施設の設置及び管理に関する条例第10条の規定による使用料に関すること。
(12) 垂井町朝倉運動公園諸施設の設置及び管理に関する条例第11条の規定による特別の設備に関すること。
2 学校教育課長に、次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 総合教育会議に関すること。
(2) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。
(合議)
第4条 前2条の規定により事務を委任又は補助執行させられた者は、当該事務の執行について他の規則の規定により町長又はその補助機関に対し合議を要する旨の定めがあるときは、合議をしなければならない。
附則
1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。
2 教育委員会等にたいする事務委任規則(昭和49年垂井町規則第3号)は、廃止する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日規則第116号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年2月21日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。