○垂井町朝倉運動公園諸施設の設置及び管理に関する条例
昭和54年3月23日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、垂井町朝倉運動公園に諸施設を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定め、スポーツを通じて町民の心身の健全な発達と、明るく豊かな町民生活の形成に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 朝倉運動公園諸施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
朝倉運動公園野球場 | 垂井町宮代2040番地 |
朝倉運動公園町民体育館 | 垂井町宮代1984番地の1 |
朝倉運動公園体育センター | 垂井町宮代1984番地の4 |
朝倉運動公園第1テニスコート | 垂井町宮代1980番地の1 |
朝倉運動公園第2テニスコート | 垂井町宮代2585番地 |
朝倉運動公園第3テニスコート | 垂井町宮代2050番地の1 |
朝倉運動公園多目的グラウンド | 垂井町宮代2036番地の1 |
朝倉運動公園スポーツグラウンド | 垂井町宮代2084番地の2 |
朝倉運動公園セミナーハウス | 垂井町宮代2605番地の38 |
(職員)
第3条 施設に次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 所長 1名
(2) その他の職員 4名
(開場期間等)
第4条 施設の開場期間及び時間並びに休場日等については、町長がこれを定める。
(行為の禁止)
第5条 施設を利用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 土地の形質を変更すること。
(2) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(3) 風俗を害する行為をすること。
(4) 施設内において飲食物その他物品を販売すること。ただし、許可を受けた場合を除く。
(5) その他許可に違反した行為をすること。
(使用の許可)
第6条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(使用の不許可)
第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは、施設の使用を許可しないことができる。
(1) 施設の管理上支障があると認めたとき。
(2) 施設を使用させることが適当でないと認めたとき。
(使用の許可の取消し等)
第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、施設の使用の許可の取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) その他施設の管理上必要と認めたとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、町長はその責めを負わない。
(使用料)
第10条 施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料及び照明設備等に要する費用は、施設使用後速やかに納付しなければならない。ただし、年間定期券については、前納とする。
3 既納の使用料は返還しない。ただし、町長が必要と認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
4 公益上その他特別の理由があると認めたときは、第1項の使用料を減免することができる。
(特別の設備)
第11条 使用者は、施設に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設の使用が終了したときは、直ちに、使用場所を原状に回復しなければならない。第9条の規定により使用の許可を取り消されたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、施設及び附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを賠償しなければならない。
(災害の責任)
第14条 町長は、入場中の使用者が故意又は過失若しくは病気による事故については、その責めを負わない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町の規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第36号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第14号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第18号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第15号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第24号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月18日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
施設使用料
ア 朝倉運動公園野球場
区分 | 午前6時から午前9時まで(一般のみ) | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時30分まで(ただし、小・中学生は午後9時まで) |
一般(高校生及び大学生含む。) | 1,100円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
小・中学生 | ― | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
備考 照明設備等に要する費用は、点灯から1時間以内は1,100円とし、30分を増すごとに550円を加えた額とする。
イ 朝倉運動公園町民体育館
区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時30分まで(ただし、小・中学生は午後9時まで) | ||
体育場 | 一般(高校及び大学生含む。) | 全面使用 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
半面使用 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | ||
3分の1面使用 | 730円 | 730円 | 730円 | ||
4分の1面使用 | 550円 | 550円 | 550円 | ||
6分の1面使用 | 360円 | 360円 | 360円 | ||
小・中学生 | 全面使用 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | |
半面使用 | 550円 | 550円 | 550円 | ||
3分の1面使用 | 360円 | 360円 | 360円 | ||
4分の1面使用 | 270円 | 270円 | 270円 | ||
6分の1面使用 | 180円 | 180円 | 180円 | ||
照明設備 | 全面使用 | 全数点灯 | 1時間につき550円 | ||
半数点灯 | 1時間につき270円 | ||||
半面使用 | 全数点灯 | 1時間につき270円 | |||
半数点灯 | 1時間につき130円 |
備考 小・中学生の夜間の使用については、保護者(成年者に限る。)同伴に限り許可するものとする。
照明設備の使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数は1時間として計算する。
ウ 朝倉運動公園体育センター
区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時30分まで(ただし、小・中学生は午後9時まで) | 年間定期券 | ||
柔道場 | 一般(高校及び大学生含む。) | 550円 | 550円 | 550円 | ||
小・中学生 | 270円 | 270円 | 270円 | |||
剣道場 | 一般(高校及び大学生含む。) | 550円 | 550円 | 550円 | ||
小・中学生 | 270円 | 270円 | 270円 | |||
卓球 | 一般(高校及び大学生含む。) | 1人につき | 120円 | 120円 | 120円 | 5,200円 |
小・中学生 | 60円 | 60円 | 60円 | 2,600円 |
備考 小・中学生の夜間の使用については、保護者(成年者に限る。)同伴に限り許可するものとする。
エ 朝倉運動公園第1テニスコート
区分 | 午前6時から午前9時まで(一般のみ) | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | 年間定期券 | ||
団体使用 | 一般(高校及び大学生含む。) | 1面につき | 550円 | 1,100円 | 1,100円 | 550円 | |
小・中学生 | ― | 550円 | 550円 | 270円 | |||
個人使用 | 一般(高校及び大学生含む。) | 1人につき | 130円 | 270円 | 270円 | 130円 | 11,000円 |
小・中学生 | ― | 130円 | 130円 | 60円 | 5,500円 |
オ 朝倉運動公園第2テニスコート
区分 | 午前6時から午前9時まで(一般のみ) | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時30分まで(ただし、小・中学生は午後9時まで) | 年間定期券 | ||
団体使用 | 一般(高校及び大学生含む。) | 1面につき | 660円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | |
小・中学生 | ― | 660円 | 660円 | 660円 | |||
個人使用 | 一般(高校及び大学生含む。) | 1人につき | 160円 | 330円 | 330円 | 330円 | 13,200円 |
小・中学生 | ― | 160円 | 160円 | 160円 | 6,600円 |
備考 小・中学生の夜間の使用については、保護者(成年者に限る。)同伴に限り許可するものとする。照明設備等に要する1コートあたりの費用は1時間につき330円とし、30分を増すごとに165円を加えた額とする。
カ 朝倉運動公園第3テニスコート
区分 | 午前6時から午前9時まで(一般のみ) | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | 年間定期券 | ||
団体使用 | 一般(高校及び大学生含む。) | 1面につき | 660円 | 1,320円 | 1,320円 | 660円 | |
小・中学生 | ― | 660円 | 660円 | 330円 | |||
個人使用 | 一般(高校及び大学生含む。) | 1人につき | 160円 | 330円 | 330円 | 160円 | 13,200円 |
小・中学生 | ― | 160円 | 160円 | 80円 | 6,600円 |
キ 朝倉運動公園多目的グラウンド
区分 | 午前6時から午前9時まで(一般のみ) | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | |
全面 | 一般(高校及び大学生含む。) | 1,100円 | 2,200円 | 2,200円 | 1,100円 |
小・中学生 | ― | 1,100円 | 1,100円 | 550円 | |
半面 | 一般(高校及び大学生含む。) | 550円 | 1,100円 | 1,100円 | 550円 |
小・中学生 | ― | 550円 | 550円 | 270円 |
ク 朝倉運動公園スポーツグラウンド
区分 | 午前6時から午前9時まで(一般のみ) | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで |
一般(高校及び大学生含む。) | 550円 | 1,100円 | 1,100円 | 550円 |
小・中学生 | ― | 550円 | 550円 | 270円 |
ケ 朝倉運動公園セミナーハウス
区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時30分まで(小・中学生は午後9時まで) | 午前9時から午後9時30分まで(小・中学生は午後9時まで) | |
2階和室及び研修室(1室あたり) | 一般(高校生及び大学生含む。) | 550円 | 550円 | 550円 | 1,650円 |
小・中学生 | 270円 | 270円 | 270円 | 820円 | |
1階ホール | 一般(高校生及び大学生含む。) | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 6,600円 |
小・中学生 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 3,300円 |
備考 冷暖房設備に要する費用は、表に掲げる額に30パーセントを乗じて得た額とする。
小・中学生の利用については、保護者(成年者に限る。)の同伴に限り許可するものとする。