○垂井町体育施設設置及び管理に関する条例

昭和51年7月29日

条例第20号

(設置)

第1条 本町は、町民の健康の増進と体位の向上を図るため、体育施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

垂井町北柔剣道場

垂井町新井152番地の1

垂井町南体育館

垂井町表佐1498番地の1

垂井町北部グラウンド

垂井町大石208番地

(職員)

第3条 体育施設に管理人その他必要な職員を置く。

2 職員は非常勤とする。

(使用許可)

第4条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可に体育施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第5条 委員会は、次の各号の一に該当する場合は、体育施設の使用を許可しないことができる。

(1) 体育施設の管理上支障があるとき。

(2) 体育施設を使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 委員会は、第4条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用許可の申請に偽りがあるとき。

(2) 許可条件に違反したとき。

(3) この条例の規定に違反し、又は体育施設の管理上委員会が必要と認めてする指示に従わなかったとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、委員会が特に必要と認めるとき。

(目的外使用)

第7条 垂井町北柔剣道場は、柔道及び剣道の使用に支障のない場合で、委員会が必要と認めるときは、その全部又は一部を目的外に使用させることができる。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 公共団体、公益的団体において公共のために使用する場合又は町長が特に必要があると認めた場合は、前項の使用料を減免することができる。

3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災地変その他やむを得ない理由により使用できないとき、又は使用を中止させたときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、体育施設の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第6条の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(遵守義務)

第10条 体育施設を利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 体育施設の施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 前各号のほか、委員会が指示する事項

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則及び教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第13号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年条例第24号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第19号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

使用料の額

団体

一般

1日につき 1,100円

小・中・高校生

1日につき 330円

個人

一般

1日につき 330円

小・中・高校生

1日につき 110円

垂井町体育施設設置及び管理に関する条例

昭和51年7月29日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章
沿革情報
昭和51年7月29日 条例第20号
昭和54年3月23日 条例第20号
昭和59年3月31日 条例第17号
昭和62年3月28日 条例第13号
平成3年12月24日 条例第24号
平成9年3月24日 条例第3号
平成14年3月22日 条例第19号
平成25年12月16日 条例第38号
令和元年6月18日 条例第23号