○垂井町小学校及び中学校の設置等に関する条例

昭和39年3月30日

条例第1号

(設置)

第1条 本町は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。

2 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

垂井小学校

垂井町1069番地の2

宮代小学校

垂井町宮代2729番地

表佐小学校

垂井町表佐940番地

東小学校

垂井町綾戸910番地の1

岩手小学校

垂井町岩手619番地の2

府中小学校

垂井町府中464番地

合原小学校

垂井町栗原1102番地の1

3 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

不破中学校

垂井町2461番地

北中学校

垂井町新井152番地の1

(使用料)

第2条 学校教育の目的に使用する場合を除くほか、学校施設を使用する者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、国又は公共団体が公務で使用するとき、又は町長が特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を徴収しないことができる。

2 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

(1) 使用者の責に帰さない理由(管理者側の都合などの事由をいう。)により使用することができないとき。

(2) 使用日の前日までに使用の許可申請を撤回したとき。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第15号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、東小学校に係る分については、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第14号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第2項の改正規定は、昭和59年8月1日から施行する。

(平成3年条例第24号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月16日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

使用料

備考

1日

時間

屋内体操場

2,200円

8時間以内


屋外運動場

2,200円

8時間以内


夜間照明設備

1,650円

2時間以内

不破中学校屋外運動場の夜間照明設備のみ

垂井町小学校及び中学校の設置等に関する条例

昭和39年3月30日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第1号
昭和51年3月24日 条例第15号
昭和56年9月30日 条例第21号
昭和57年6月30日 条例第31号
昭和58年3月22日 条例第14号
昭和58年12月23日 条例第28号
平成3年12月24日 条例第24号
平成9年3月24日 条例第3号
平成21年3月23日 条例第3号
平成25年12月16日 条例第38号
令和元年6月18日 条例第23号