○垂井町小学校及び中学校の設置等に関する条例
昭和39年3月30日
条例第1号
(設置)
第1条 本町は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。
2 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
垂井小学校 | 垂井町1069番地の2 |
宮代小学校 | 垂井町宮代2729番地 |
表佐小学校 | 垂井町表佐940番地 |
東小学校 | 垂井町綾戸910番地の1 |
岩手小学校 | 垂井町岩手619番地の2 |
府中小学校 | 垂井町府中464番地 |
合原小学校 | 垂井町栗原1102番地の1 |
3 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
不破中学校 | 垂井町2461番地 |
北中学校 | 垂井町新井152番地の1 |
(使用料)
第2条 学校教育の目的に使用する場合を除くほか、学校施設を使用する者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、国又は公共団体が公務で使用するとき、又は町長が特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を徴収しないことができる。
2 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
(1) 使用者の責に帰さない理由(管理者側の都合などの事由をいう。)により使用することができないとき。
(2) 使用日の前日までに使用の許可申請を撤回したとき。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第15号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、東小学校に係る分については、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第14号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第2項の改正規定は、昭和59年8月1日から施行する。
附則(平成3年条例第24号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月18日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 使用料 | 備考 | |
1日 | 時間 | ||
屋内体操場 | 2,200円 | 8時間以内 | |
屋外運動場 | 2,200円 | 8時間以内 | |
夜間照明設備 | 1,650円 | 2時間以内 | 不破中学校屋外運動場の夜間照明設備のみ |