○垂井町土地区画整理事業助成条例施行規則

令和7年3月21日

規則第11号

垂井町土地区画整理事業補助金交付条例施行規則(昭和55年垂井町規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町土地区画整理事業助成条例(令和7年垂井町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、垂井町補助金等交付規則(平成8年垂井町規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(技術的援助の申請及び決定)

第2条 条例第5条の規定による技術的援助の申請は、土地区画整理事業技術的援助申請書(別記様式第1号)によるものとする。

2 条例第6条の規定による技術的援助の決定の通知は、土地区画整理事業技術的援助決定通知書(別記様式第2号)によるものとする。

(補助金の交付申請及び交付決定)

第3条 条例第8条の規定による補助金の交付申請は、土地区画整理事業補助金交付申請書(別記様式第3号)によるものとする。

2 条例第9条の規定による補助金の交付決定の通知は、土地区画整理事業補助金交付決定通知書(別記様式第4号)によるものとする。

(補助金の対象事業内容の変更等)

第4条 前条第2項の規定による通知を受けた施行者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更するとき又は中止するときは、土地区画整理事業補助金変更承認申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認の可否を土地区画整理事業補助金変更承認(不承認)通知書(別記様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(公共施設の範囲)

第5条 条例別表に規定する公共施設とは、次に掲げるものとする。

(1) 道路

(2) 公園及び緑地

(3) 河川、水路及び調整池

(4) 前3号に附帯する設備

(補助金交付対象事業の実績報告)

第6条 補助事業者は、当該補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の完了の日から30日以内又はその日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、土地区画整理事業実績報告書(別記様式第7号)を町長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額の確定を行い、土地区画整理事業補助金額確定通知書(別記様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第8条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を請求するときは、土地区画整理事業補助金(概算払)請求書(別記様式第9号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、補助事業者が補助事業を行うため、町長が特に必要と認めるときは、当該補助事業者は、補助金の全部又は一部を概算払により請求することができる。ただし、第7条の規定による補助金の額の確定後に、補助金の精算を行うものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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垂井町土地区画整理事業助成条例施行規則

令和7年3月21日 規則第11号

(令和7年3月21日施行)