○垂井町土地区画整理事業助成条例施行規則
令和7年3月21日
規則第11号
垂井町土地区画整理事業補助金交付条例施行規則(昭和55年垂井町規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町土地区画整理事業助成条例(令和7年垂井町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、垂井町補助金等交付規則(平成8年垂井町規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公共施設の範囲)
第5条 条例別表に規定する公共施設とは、次に掲げるものとする。
(1) 道路
(2) 公園及び緑地
(3) 河川、水路及び調整池
(4) 前3号に附帯する設備
(補助金交付対象事業の実績報告)
第6条 補助事業者は、当該補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の完了の日から30日以内又はその日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、土地区画整理事業実績報告書(別記様式第7号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項に規定する請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。