○垂井町土地区画整理事業助成条例
令和7年3月21日
条例第9号
垂井町土地区画整理事業補助金交付条例(昭和48年垂井町条例第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行しようとする者(以下「施行予定者」という。)又は法第3条第2項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という。)に対し助成を行うことにより、事業の促進と健全な市街地形成を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(助成の種類)
第2条 この条例による助成の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 技術的援助
(2) 事業への補助金
(適用の範囲)
第3条 前条の規定による助成の対象となる事業は、施行地区が都市計画区域にあり、土地登記簿上の地積の合計が2ヘクタール以上でなければならない。
2 前項の事業の施行地区が他の行政区域にまたがる場合にあっては、町の行政区域に属する区域を助成対象区域とする。
(技術的援助)
第4条 第2条第1号の規定による技術的援助(以下「技術的援助」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 法第14条に規定する認可までの調査、測量、設計及び認可申請の手続に要する事務
(2) その他町長が必要と認めるもの
(技術的援助の申請)
第5条 技術的援助を受けようとする施行予定者又は組合(以下「施行者等」という。)は、町長に申請しなければならない。
(技術的援助の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、技術的援助の可否を決定し、その旨を施行者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の決定に条件を付することができる。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする組合は、町長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定)
第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、その旨を組合に通知するものとする。
2 町長は、前項の決定に条件を付することができる。
(助成の取消し等)
第11条 町長は、助成の決定を受けた施行者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(3) 正当な理由がなく、事業の施行を著しく遅延させたとき。
(4) 法令の規定により組合の設立の認可を取り消されたとき。
(5) その他不正等、町長が適当でないと認める行為があったとき。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 補助の範囲 |
公共用地(公共施設の用に供する土地をいう。)の取得に要する費用 | 事業により増加した公共用地の地積に、組合認可時の事業計画で定めた整理前の1平方メートル当たりの価格を乗じて得た額の全額 |
公共施設の整備に要する費用 | 当該費用の全額 |
調査、測量及び設計に要する費用 | 当該費用の2分の1 |
建物等移転補償に要する費用 | 当該費用の2分の1 |
その他町長が必要と認める費用 | 町長が必要と認める額 |