○垂井町土地改良事業等補助金交付条例施行規則

令和4年3月31日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町土地改良事業等補助金交付条例(昭和31年垂井町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、垂井町補助金等交付規則(平成8年垂井町規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第2条 条例第5条第1項の補助金交付申請書は、垂井町土地改良事業等補助金交付申請書(別記様式第1号)によるものとし、同項の規定による申請は、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 土地改良事業計画書(別記様式第2号)

(2) 収支予算書(別記様式第3号)

(3) 県営土地改良事業にあっては、前2号の規定にかかわらず、県知事からの分担金の納入通知書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第3条 条例第5条の2第1項の規定による補助金の交付決定に係る通知は、垂井町土地改良事業等補助金交付決定通知書(別記様式第4号)によるものとする。

(補助金の請求及び交付)

第4条 条例第5条の2第2項の補助金請求書は、別記様式第5号によるものとする。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(申請内容の変更)

第5条 申請者は、第2条の申請書の記載内容に変更が生じたときは、垂井町土地改良事業等補助金変更交付申請書(別記様式第6号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、垂井町土地改良事業等補助金変更交付決定通知書(別記様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(事業報告)

第6条 条例第6条の事業成績報告書及び収支決算書は、それぞれ垂井町土地改良事業等補助事業完了報告書(別記様式第8号)及び収支決算書(別記様式第9号)によるものとし、同条の町長が指示する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 完了検査調書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第7条 町長は、前条に規定する書類の提出があったときは、事業の施行状況を検査するとともに、交付すべき補助金の額を確定し、垂井町土地改良事業等補助金交付額確定通知書(別記様式第10号)により、その旨を当該補助金の交付を受けたものに通知するものとする。

(書類、帳簿等の備付)

第8条 補助金の交付を受けたものは、補助事業の状況、費用の収支その他の補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を補助事業が完了した年度の翌年度から起算して10年間備え付けておかなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂井町土地改良事業等補助金交付条例施行規則

令和4年3月31日 規則第97号

(令和4年4月1日施行)