○垂井町土地改良事業等補助金交付条例施行規則
令和4年3月31日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町土地改良事業等補助金交付条例(昭和31年垂井町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、垂井町補助金等交付規則(平成8年垂井町規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 土地改良事業計画書(別記様式第2号)
(2) 収支予算書(別記様式第3号)
(3) 県営土地改良事業にあっては、前2号の規定にかかわらず、県知事からの分担金の納入通知書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第3条 条例第5条の2第1項の規定による補助金の交付決定に係る通知は、垂井町土地改良事業等補助金交付決定通知書(別記様式第4号)によるものとする。
(補助金の請求及び交付)
第4条 条例第5条の2第2項の補助金請求書は、別記様式第5号によるものとする。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 完了検査調書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(書類、帳簿等の備付)
第8条 補助金の交付を受けたものは、補助事業の状況、費用の収支その他の補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を補助事業が完了した年度の翌年度から起算して10年間備え付けておかなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。