○垂井町土地改良事業等補助金交付条例

昭和31年10月1日

条例第26号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、農業経営を合理化し農業生産力を高めるとともに、地域資源を守るために行う土地改良事業及び農業土木災害復旧事業(以下「土地改良事業等」という。)に要する経費に対し補助金を交付するについて必要な事項を規定することを目的とする。

(事業の種別)

第2条 前条に規定する経費は、次に掲げる事業に要する経費とする。

(1) 用排水施設事業

(2) 圃場整備及び区画整理事業

(3) 農道の新設又は改良事業

(4) 農業施設災害復旧事業

(5) 老朽ため池等整備事業

(6) 農村総合整備モデル事業(北部第1農業集落排水施設整備事業に限る。)

(補助の基準)

第3条 団体営土地改良事業であって、その事業に要する経費又はその事業に要する受益者負担に相当する額に対し予算の範囲内において補助金を交付する。ただし、別に定める町の規則により補助金の交付を受けたもの及びその事業費が10万円未満(農業施設災害復旧事業にあっては、2万円未満)のものについてはこれを交付しない。

第3条の2 町内において実施される県営土地改良事業であって、その事業に要する受益者負担に相当する額に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助率)

第4条 補助金の事業費に対する交付率は、次の各号に掲げるものの範囲内において町長が定める。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)の適用を受ける第2条第1号から第5号までに掲げる事業(同条第6号に掲げる事業を除く。)で、かつ、第3条に規定する事業であって、国又は県の補助金の交付を受けた事業にあっては、その事業に要した経費のうちから交付を受けた補助金の額を控除した額の100分の50。ただし、第2条第4号に掲げる事業にあっては100分の80。同条第5号に掲げる事業で、町長が防災上特に必要と認めた事業又は激甚災害に対応するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)の規定により指定を受けた場合は、100分の100

(2) 土地改良法の適用を受ける第2条第6号に掲げる事業で、かつ、第3条に規定する事業にあっては、その事業に要する受益者負担に相当する額の100分の70以内。ただし、他の資金を借り入れした場合は、その借入金額の元利償還金に相当する金額とする。

(3) 県営土地改良事業中圃場整備事業にあっては、その事業に要する受益者負担に相当する額の100分の20。ただし、他の資金を借り入れした場合は、その借入金額の元利償還金に相当する額とする。

(4) 県営土地改良事業中西濃用水かんがい排水事業にあっては、その事業に要する受益者負担に相当する額の100分の100。ただし、他の資金を借り入れした場合は、その借入金額の元利償還金に相当する額とする。

(5) 県営土地改良事業中老朽ため池等整備事業にあっては、その事業に要する受益者負担に相当する額の100分の100

(6) 前5号以外の事業にあっては、その事業費の額に対し100分の57.5。ただし、災害復旧事業にあっては、その事業費の50万円以内(事業費が50万円を超えるときは50万円とする。)の額に対し100分の80。激甚災害に対応するための特別の財政援助等に関する法律の規定により指定を受けた場合は、100分の100

(7) 圃場整備、区画整理事業、農道の新設又は改良事業及び用排水施設事業で国又は県の補助金の交付を受けず非補助土地改良事業助成措置要綱により株式会社日本政策金融公庫から低利の土地改良資金(以下「低利資金」という。)を借り受けた事業にあっては、その事業に要した経費から当該低利資金の総額(事業費の100分の80に相当する額をいう。)を控除した残額の100分の40

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定による申請があった場合において必要と認めるときは、同項の申請事項について変更を指示することができる。

(補助金の決定通知及び補助金の請求)

第5条の2 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは速やかに交付を決定し、その決定内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を申請者に通知するものとする。

2 事業が竣工し、竣工検査が終了したときは、補助金請求書を町長に提出しなければならない。ただし、県営土地改良事業にあっては、県知事からの分担金納入通知書の写をもって補助金を請求することができる。

(事業報告)

第6条 補助金の交付を受けたものは、事業竣工後直ちに事業成績報告書、収支決算書並びに町長が指示する書類を提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 補助金の交付を受けたものが、補助金を土地改良事業等の経費以外に充て若しくはこの条例の規定による申請書等の書類を偽造し、その他不正な行為があった場合は町長はその者に対して補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(個人営事業に対する補助)

第8条 町長は特に必要と認めるときは、第3条の規定にかかわらず個人営の土地改良事業等に要する経費に対してこの条例の規定による補助金を交付することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度の事業から適用する。

(昭和42年条例第18号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第3号の規定は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第10号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に既に施行している事業で補助金の交付を受けていないものについては、改正前の条例の例による。

(昭和45年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度の事業から適用する。

(昭和48年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度の事業から適用する。

(昭和53年条例第16号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成2年条例第16号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年度の事業から適用する。

(平成7年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条及び第4条第2号の規定は、平成8年度以後の年度に係る補助金について適用する。

(平成18年条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行し、第4条の規定による改正後の垂井町集会所設置事業等補助金交付条例の規定は、令和4年度予算から適用する。

(令和6年3月22日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

垂井町土地改良事業等補助金交付条例

昭和31年10月1日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節 農林業
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第26号
昭和32年12月12日 条例第23号
昭和42年4月1日 条例第18号
昭和44年7月28日 条例第24号
昭和45年3月25日 条例第10号
昭和45年7月22日 条例第20号
昭和48年3月22日 条例第10号
昭和48年12月24日 条例第37号
昭和50年3月20日 条例第16号
昭和53年3月23日 条例第16号
平成2年3月26日 条例第16号
平成3年3月22日 条例第8号
平成7年6月29日 条例第16号
平成18年3月23日 条例第17号
平成21年3月23日 条例第6号
令和4年3月18日 条例第2号
令和6年3月22日 条例第10号