○垂井町集会所設置事業等補助金交付条例施行規則
令和4年3月31日
規則第90号
垂井町集会所設置事業等補助金交付条例施行規則(平成24年垂井町規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町集会所設置事業等補助金交付条例(昭和50年垂井町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、垂井町補助金等交付規則(平成8年垂井町規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、次の表のとおりとする。
区分 | 対象経費 |
本体工事 | (1) 本体工事(基礎、軸組、床組、壁体又は屋根のふき替え) (2) 仕上げ関係工事(天井、建具造作、内外装、諸仕上げ等) (3) 雑工事(畳、カーペット(防炎のもの)工事等) (4) 諸経費(設計、管理費又は役務費) |
附帯工事 | (1) 電気工事(配線、配電盤、分電盤、照明器具、非常灯、防犯器具、避雷針整備工事一式)、換気扇又は館内放送整備(移動式でないもの) (2) 給排水衛生工事(配管、便器及び浄化槽設置又は下水道接続工事) (3) ガス工事(配管又は諸コック) (4) 防火、消火工事(火災報知器感知器又は警報器) (5) 冷暖房工事(エアコン等) (6) 工事を伴うちゅう房機器又は設備類 |
その他 | (1) 手すりの取付け (2) 床段差の解消(スロープの設置) (3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 (4) 洋式便器等への便器の取替え (5) 集会所敷地の舗装工事 |
2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 条例第6条の町長が指示する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施工後の写真
(2) 施工業者からの請求書等の写し
(3) 施工業者からの領収書等の写し
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。