○垂井町集会所設置事業等補助金交付条例
昭和50年3月20日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地域住民の生活環境に応じ、地域集会所の設置等の事業に対し、予算の範囲内でその経費の一部を補助することにより、自治活動の振興を図り、住民福祉の向上に資することを目的とする。
(事業の種別)
第2条 前条に規定する事業は、次のとおりとする。
(1) 集会所新築事業
(2) 集会所増改築(改修を含む。)事業
(3) 集会所敷地舗装事業
(1) 対象世帯が30世帯未満であり、かつ、建物の床面積が30平方メートル以上であるとき その事業費の3分の2。ただし、450万円を限度とする。
(2) 対象世帯が30世帯以上60世帯未満であり、かつ、建物の床面積が40平方メートル以上であるとき その事業費の3分の2。ただし、600万円を限度とする。
(3) 対象世帯が60世帯以上100世帯未満であり、かつ、建物の床面積が60平方メートル以上であるとき その事業費の3分の2。ただし、850万円を限度とする。
(4) 対象世帯が100世帯以上であり、かつ、建物の床面積が100平方メートル以上であるとき その事業費の3分の2。ただし、1,350万円を限度とする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは補助率等を変更することができる。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(補助金の決定通知)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付を決定し、その決定内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた者は、事業竣工後直ちに事業報告書、収支決算書並びに町長が指示する書類を提出しなければならない。
(補助金の請求)
第7条 事業が竣工し、竣工検査が終了したときは、補助金交付請求書を町長に提出するものとする。ただし、特に必要があるときは、事業竣工前であっても補助金交付請求書を提出することができる。
2 町長は、前項ただし書に規定する請求があったときは、その内容を検討し、必要があると認めたときは、補助決定額の2分の1以内の額に限り補助金を交付することができる。
(補助金の返還)
第8条 補助金の交付を受けた者が、補助金を集会所建設事業以外にあて、若しくはこの条例の規定による申請書等の書類を偽造し、その他不正な行為があった場合は、町長は、その者に対して、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町の規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度に計画、着手された事業から適用する。
附則(昭和51年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第11号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第15号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第14号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第9号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の垂井町集会所設置事業等補助金交付条例第3条第1項の規定は、平成10年度以後の年度に着手する事業について適用し、平成9年度までの年度に係る事業については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行し、第4条の規定による改正後の垂井町集会所設置事業等補助金交付条例の規定は、令和4年度予算から適用する。