○垂井町広報板等設置事業補助金交付条例施行規則

令和4年3月31日

規則第89号

垂井町広報板等設置事業補助金交付条例施行規則(昭和57年垂井町規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町広報板等設置事業補助金交付条例(昭和57年垂井町条例第32号。以下「条例」という。)の施行について、垂井町補助金等交付規則(平成8年垂井町規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(広報板等)

第2条 広報板等とは、次に掲げるものとする。

(1) 自治活動の諸行事等を周知するために、掲示物が掲示できるもの

(2) 住居等の表示板。ただし、前号に定めるものに併設したものに限る。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に認めたもの

2 前項第1号に定めるものの大きさは、縦70センチメートル、横50センチメートル以上とする。

(補助対象事業)

第3条 条例第2条に規定する補助の対象となる広報板等設置事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 新たに広報板等を設置する事業

(2) 既設の広報板等を修繕する事業

(補助金の交付申請)

第4条 条例第4条の補助金交付申請書は、垂井町広報板等設置事業補助金交付申請書(別記様式第1号)によるものとし、同条の規定による申請は、関係書類を添えて行うものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、条例第5条の規定により補助金を交付すべきものと決定したときは、垂井町広報板等設置事業補助金交付決定(変更)通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。この場合において、補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(申請内容の変更)

第6条 申請者は、第4条の申請書の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに垂井町広報板等設置事業補助金計画変更承認申請書(別記様式第3号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 条例第6条の町長が指示する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広報板等設置後の写真

(2) 補助事業に係る領収書の写し

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、条例第6条に規定する書類の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、垂井町広報板等設置事業補助金額確定通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 条例第7条の補助金交付請求書は、垂井町広報板等設置事業補助金交付請求書(別記様式第5号)によるものとする。

2 町長は、前項の請求書の提出があった場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂井町広報板等設置事業補助金交付条例施行規則

令和4年3月31日 規則第89号

(令和4年4月1日施行)