○垂井町広報板等設置事業補助金交付条例施行規則
令和4年3月31日
規則第89号
垂井町広報板等設置事業補助金交付条例施行規則(昭和57年垂井町規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町広報板等設置事業補助金交付条例(昭和57年垂井町条例第32号。以下「条例」という。)の施行について、垂井町補助金等交付規則(平成8年垂井町規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(広報板等)
第2条 広報板等とは、次に掲げるものとする。
(1) 自治活動の諸行事等を周知するために、掲示物が掲示できるもの
(2) 住居等の表示板。ただし、前号に定めるものに併設したものに限る。
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に認めたもの
2 前項第1号に定めるものの大きさは、縦70センチメートル、横50センチメートル以上とする。
(補助対象事業)
第3条 条例第2条に規定する補助の対象となる広報板等設置事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 新たに広報板等を設置する事業
(2) 既設の広報板等を修繕する事業
2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 条例第6条の町長が指示する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広報板等設置後の写真
(2) 補助事業に係る領収書の写し
2 町長は、前項の請求書の提出があった場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。