○垂井町広報板等設置事業補助金交付条例
昭和57年9月24日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、地域住民の生活環境に応じ、地域の広報板等設置事業に対し補助金を交付し、もって自治活動の振興をはかり、住民の福祉の向上に資することを目的とする。
(補助の基準)
第2条 自治会が行う広報板等設置事業に対し、対象世帯50世帯に1か所を基準とし、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助率)
第3条 補助率は、1か所当たり自治会負担額の3分の1とする。
2 前項の規定にかかわらず補助金の額が1か所当たり3万円を超えるときは、3万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(補助金の決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付を決定し、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた者は、事業終了後直ちに事業報告書、収支決算書並びに町長が指示する書類を提出しなければならない。
(補助金の請求)
第7条 事業が竣工し、検査が終了したときは、補助金交付請求書を町長に提出するものとする。
(補助金の返還)
第8条 補助金の交付を受けた者が、補助金を広報板等設置事業以外に充て、若しくはこの条例の規定による申請書等の書類を偽造し、その他不正な行為があった場合は、町長は、その者に対して、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、別に町の規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行し、第4条の規定による改正後の垂井町集会所設置事業等補助金交付条例の規定は、令和4年度予算から適用する。