○垂井町企業職員となる会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月10日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年垂井町条例第14号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、企業職員となるもので地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「企業職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(企業職員の号給の決定)

第3条 企業職員となった者の号給は、会計年度任用職員給与条例又は単純労務会計年度任用職員給与規則の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の企業職員の給料額)

第4条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された企業職員の給料額は、会計年度任用職員給与条例第18条に定める報酬の額の算定の例による。

(企業職員の手当)

第5条 企業職員に対する手当の種類は、条例第2条第3項の範囲とし、その支給は会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第6条 企業職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

垂井町企業職員となる会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月10日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)