○垂井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月16日

条例第34号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第17条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償(第18条―第31条)

第4章 雑則(第32条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 会計年度任用職員の給与は、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料表)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、垂井町職員の給与に関する条例(昭和32年垂井町条例第17号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に規定する給料表のうち別表第1に定める範囲を準用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表の定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で町の規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(職務の級及び号給の決定)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給は、前条及び町の規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法については、給与条例第7条及び第8条の規定を準用する。この場合において、給与条例第8条第5項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第11条の3の規定を準用する。

(在宅勤務等手当)

第6条の2 フルタイム会計年度任用職員の在宅勤務等手当については、給与条例第11条の5の規定を準用する。

(特殊勤務手当)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、給与条例第12条の規定を準用する。この場合において、町の規則で定める職種については、当該職種の給料、職務の内容その他の任用条件等を考慮し、町の規則で定める種類の特殊勤務手当は支給しない。

(給与の減額)

第8条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例第13条の規定を準用する。この場合において、同条中「勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と、「勤務時間条例第9条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日」と、「勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた代休日」と、「勤務時間条例第9条に規定する12月29日から翌年の1月3日までの日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」と、「勤務時間条例第11条に規定する休暇(組合休暇、介護休暇及び介護時間を除く。)」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた有給の休暇」と、「第17条第1項」とあるのは「垂井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第13条」と、「第17条第2項」とあるのは「垂井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第13条」と読み替えるものとする。

(時間外勤務手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第14条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第17条」とあるのは「垂井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第13条」と、同条第3項中「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた」とあるのは「あらかじめフルタイム会計年度任用職員について割り振られた」と、「第17条第1項」とあるのは「垂井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第13条」と、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、「第17条」とあるのは「垂井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第13条」と、同条第5項中「勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と、「第17条」とあるのは「垂井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第13条」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例第15条の規定を準用する。この場合において、同条中「勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員」とあるのは「毎日曜日を週休日と定められているフルタイム会計年度任用職員」と、「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律による休日」と、「勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、「第17条」とあるのは「垂井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第13条」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当については、給与条例第16条の規定を準用する。この場合において、同条中「第17条」とあるのは、「垂井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第13条」と読み替えるものとする。

(端数計算)

第12条 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び前3条に規定する勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の算定については、給与条例第16条の2の規定を準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例第17条の規定を準用する。

(宿日直手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当については、給与条例第18条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「第14条から第16条まで」とあるのは、「垂井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第9条から第11条まで」と読み替えるものとする。

(期末手当)

第15条 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。以下この条、次条及び第16条の2において同じ。)の期末手当については、給与条例第19条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の68.75」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで町の規則で定める職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(期末手当の不支給等)

第16条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の不支給及び一時差止めについては、給与条例第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。

(勤勉手当)

第16条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当については、給与条例第20条の規定を準用する。この場合において、同条第2項第1号中「100分の102.5」とあるのは、「100分の48.75」と読み替えるものとする。

2 第15条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第20条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(通勤手当等の支給方法)

第17条 この条例に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関して必要な事項は、給与条例第21条の規定を準用する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償

(報酬)

第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を垂井町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年垂井町条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条及び第4条の規定を適用して得た額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第19条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12条に規定する種類の勤務に従事したときは、特殊勤務に係る報酬を支給する。

2 特殊勤務に係る報酬の支給は、給与条例第12条の規定により支給される特殊勤務手当の規定を準用する。この場合において、町の規則で定める職種については、当該職種の報酬、職務の内容その他の任用条件等を考慮し、町の規則で定める種類の特殊勤務報酬は支給しない。

(報酬の減額)

第20条 月額又は日額により報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員が、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。パートタイム会計年度任用職員について定められた代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又はパートタイム会計年度任用職員について定められた年末年始の休日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。パートタイム会計年度任用職員について定められた代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、パートタイム会計年度任用職員について定められた有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき、特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(時間外勤務に係る報酬)

第21条 パートタイム会計年度任用職員であって、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられたものには、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125(パートタイム会計年度任用職員の勤務時間の合計が常勤の職員について定められた1日当たりの勤務時間及び1週間当たりの勤務時間を超えない場合にあっては、100分の100)から100分の150までの範囲内で町の規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で町の規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が常勤の職員について定められた1週間当たりの勤務時間に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第22条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で町の規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務に係る報酬)

第23条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の端数計算)

第24条 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬又は夜間勤務に係る報酬の算定については、給与条例第16条の2の規定を準用する。

(勤務1時間当たりの報酬)

第25条 勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定に基づく報酬の月額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町の規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定に基づく報酬の日額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定に基づく報酬の額

(宿日直勤務に係る報酬)

第26条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その勤務1回につき、宿日直勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する宿日直勤務に係る報酬の額は、給与条例第18条の規定を準用する。

3 前2項の勤務は、第21条から第23条までの勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第27条 パートタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者(町の規則で定める者を除く。)に限る。以下この条、次条及び第28条の2において同じ。)の期末手当については、給与条例第19条の規定並びに第15条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、給与条例第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、同条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町の規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と、第15条第2項及び第3項中「フルタイム会計年度任用職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(期末手当の不支給等)

第28条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の不支給及び一時差止めについては、給与条例第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。

(勤勉手当)

第28条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当については、給与条例第20条の規定及び第16条の2第2項の規定を準用する。この場合において、給与条例第20条第2項第1号中「100分の102.5」とあるのは「100分の48.75」と、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町の規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

(報酬の支給方法等)

第29条 パートタイム会計年度任用職員の報酬(特殊勤務に係る報酬、時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬及び宿日直勤務に係る報酬を含む。以下この条において同じ。)は、月の1日から末日までを計算期間とし、町の規則で定める日に支給する。

2 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者には、その日から報酬を支給する。

3 パートタイム会計年度任用職員が退職したときは、その日までの報酬を支給する。

4 月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に前2項の規定により報酬を支給する場合であって、計算期間の初日から支給するとき以外のとき、又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額はその計算期間の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(通勤に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が、給与条例第11条の3に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を弁償する。

2 通勤に係る費用弁償の額は、給与条例第11条の3に規定する額の範囲内で町の規則で定める。

(公務のための旅行に係る費用の弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その旅行に係る費用を弁償する。

2 旅行に係る費用の弁償は、垂井町職員の旅費に関する条例(昭和29年垂井町条例第41号)の適用を受ける一般職の職員の旅費の例による。

第4章 雑則

(任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第32条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、町の規則で定めるものとする。

(口座振替の方法による給与の支給)

第33条 給与は、会計年度任用職員からの申出により、口座振替の方法によって支給することができる。

(給与からの控除)

第34条 給与からの控除については、給与条例第25条の規定を準用する。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当の在職期間の特例)

2 令和2年6月に期末手当を支給する場合において、会計年度任用職員が、この条例の施行の日前に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員としての在職期間を有し、この条例の施行の日以後引き続き会計年度任用職員に任用されているときは、当該在職期間のうち、令和元年12月2日から令和2年3月31日までのものは、第15条及び第27条の規定により準用する給与条例第19条第2項の在職期間に含むものとする。

(給与改定時における特例)

3 人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定に準じ、給与条例を改正する場合において、当該改正をする年度における給与について当該改正後の規定が適用される場合においても、会計年度任用職員の当該改正をする年度における給与については、当該改正後の規定は適用しない。

(令和2年11月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定並びに附則第6項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(垂井町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 垂井町職員の育児休業等に関する条例(平成4年垂井町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条関係)

会計年度任用職員給料表

職務の級

号給の範囲

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から125号給まで

別表第2(第3条関係)

級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

垂井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月16日 条例第34号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月16日 条例第34号
令和2年11月30日 条例第24号
令和4年3月18日 条例第16号
令和5年3月17日 条例第4号
令和5年12月15日 条例第21号
令和6年3月22日 条例第3号