○垂井町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月10日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年垂井町条例第22号)第4条の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 運転手

(2) 前号に規定する者のほか、これらに準ずる者として任命権者が定める者

(給料表)

第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表は、垂井町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(昭和32年垂井町規則第13号)第2条に規定する給料表のうち別表第1に定める範囲を準用する。ただし、前条第1号に規定する者の報酬は、1時間当たり1,200円とする。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号給等)

第4条 第2条第2号に規定する単純労務会計年度任用職員となった者の号給又は給料額は、任命権者が別に定めるほか、垂井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年垂井町条例第34号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員の給料額は、会計年度任用職員給与条例第18条に定める報酬の額の算定の例による。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則により決定した給料又は報酬の額を時間額として按分した場合における額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第2章第2節の規定により定められた岐阜県の地域別最低賃金時間額に達しないこととなる者については、岐阜県の地域別最低賃金時間額を給料又は報酬として支給する。

(令和3年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日規則第30号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第23号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第15号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職務の級

号給の範囲

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から137号給まで

垂井町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月10日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)