○垂井町文化財の保護に関する条例施行規則
平成26年3月26日
教育委員会規則第3号
垂井町文化財の保護に関する条例施行規則(昭和30年垂井町教育委員会規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町文化財の保護に関する条例(平成26年垂井町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第6条第1項第1号及び第3号(条例第15条及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による所有者等変更届出は、別記様式第12号による。
(2) 条例第6条第1項第2号(条例第15条及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による管理責任者選任(解任)届出は、別記様式第13号による。
(3) 条例第6条第1項第4号(条例第15条及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による滅失、毀損、亡失、盗難届出は、別記様式第14号による。
(4) 条例第6条第1項第5号(条例第15条において準用する場合を含む。)の規定による所在地変更届出は、別記様式第15号による。
2 登録証を滅失し、若しくは破損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られた者が、その再交付を受けようとする場合は、第2条第3項を準用する。
(台帳等)
第11条 委員会は、次に掲げる台帳を備えるものとする。
(1) 町重要文化財台帳(別記様式第22号)
(2) 町無形文化財台帳(別記様式第23号)
(3) 町有形民俗文化財台帳(別記様式第24号)
(4) 町無形民俗文化財台帳(別記様式第25号)
(5) 町記念物台帳(別記様式第26号)
(6) 町登録文化財登録原簿(別記様式第27号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の垂井町文化財の保護に関する条例施行規則の規定によりされた申請、通知、届出、指定書等は、それぞれこの規則の相当規定によりされたものとみなす。
附則(令和4年3月25日教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。