○垂井町文化財の保護に関する条例施行規則

平成26年3月26日

教育委員会規則第3号

垂井町文化財の保護に関する条例施行規則(昭和30年垂井町教育委員会規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町文化財の保護に関する条例(平成26年垂井町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条第1項第9条第1項第13条第1項及び第16条第1項の規定により、垂井町重要文化財(以下「町重要文化財」という。)、垂井町重要無形文化財(以下「町重要無形文化財」という。)、垂井町重要有形民俗文化財(以下「町重要有形民俗文化財」という。)、垂井町重要無形民俗文化財(以下「町重要無形民俗文化財」という。)及び垂井町指定史跡、垂井町指定名勝又は垂井町指定天然記念物(以下「町記念物」という。)の指定を受けようとする者は、それぞれ別記様式第1号から別記様式第5号までの申請書により、垂井町教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。

(指定書等)

第3条 条例第3条第4項及び第13条第2項の規定により町重要文化財及び町重要有形民俗文化財の所有者及び権限に基づく占有者(以下「所有者等」という。)に交付する指定書は別記様式第6号及び別記様式第7号に、条例第16条第2項の規定により町記念物の所有者等に対してする通知は別記様式第8号による。

2 条例第9条第4項の規定により、町重要無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に交付する認定書は、別記様式第9号による。

3 第1項の規定により交付された指定書若しくは通知書又は前項の規定により交付された認定書を滅失し、若しくは破損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られた者が、その再交付を受けようとする場合は、別記様式第10号により委員会に申請しなければならない。

(指定等の解除)

第4条 条例第4条第10条第14条及び第17条の規定による指定又は認定の解除の通知は、別記様式第11号による。

(届出)

第5条 条例の規定に基づく届出の様式は、次の各号によるものとする。

(1) 条例第6条第1項第1号及び第3号(条例第15条及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による所有者等変更届出は、別記様式第12号による。

(2) 条例第6条第1項第2号(条例第15条及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による管理責任者選任(解任)届出は、別記様式第13号による。

(3) 条例第6条第1項第4号(条例第15条及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による滅失、毀損、亡失、盗難届出は、別記様式第14号による。

(4) 条例第6条第1項第5号(条例第15条において準用する場合を含む。)の規定による所在地変更届出は、別記様式第15号による。

(5) 条例第11条(条例第15条において準用する場合を含む。)の規定による保持者又は保持団体の異動の届出は、別記様式第16号による。

(6) 条例第19条の規定による土地異動の届出は、別記様式第17号による。

(許可申請等)

第6条 条例第6条第2項(条例第15条及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下この条において「現状変更」という。)の許可を受けようとする者は、別記様式第18号による現状変更等許可申請書を委員会に提出しなければならない。

(登録の申請)

第7条 条例第20条の規定により有形文化財、無形文化財、民俗文化財又は記念物を垂井町登録文化財登録原簿(以下「町登録文化財登録原簿」という。)に登録しようとする者は、別記様式第19号により、委員会に申請しなければならない。

(登録証の交付)

第8条 条例第20条第5項の規定により、委員会が垂井町登録文化財の所有者等、保持者若しくは保持団体又は技芸者若しくは技芸団体に交付する登録証は、別記様式第20号による。

(登録抹消の通知)

第9条 条例第21条第3項の規定による登録抹消の通知は、別記様式第21号による。

(届出)

第10条 条例第23条の規定に基づく届出は、第4条を準用する。

2 登録証を滅失し、若しくは破損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られた者が、その再交付を受けようとする場合は、第2条第3項を準用する。

(台帳等)

第11条 委員会は、次に掲げる台帳を備えるものとする。

(1) 町重要文化財台帳(別記様式第22号)

(2) 町無形文化財台帳(別記様式第23号)

(3) 町有形民俗文化財台帳(別記様式第24号)

(4) 町無形民俗文化財台帳(別記様式第25号)

(5) 町記念物台帳(別記様式第26号)

(6) 町登録文化財登録原簿(別記様式第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の垂井町文化財の保護に関する条例施行規則の規定によりされた申請、通知、届出、指定書等は、それぞれこの規則の相当規定によりされたものとみなす。

(令和4年3月25日教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

垂井町文化財の保護に関する条例施行規則

平成26年3月26日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)