○垂井町文化財の保護に関する条例
平成26年3月24日
条例第13号
垂井町文化財の保護に関する条例(昭和30年垂井町条例第28号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 有形文化財(第3条―第8条)
第3章 無形文化財(第9条―第12条)
第4章 民俗文化財(第13条―第15条)
第5章 史跡、名勝、天然記念物(第16条―第19条)
第6章 登録文化財(第20条―第23条)
第7章 垂井町文化財審議会(第24条―第30条)
第8章 補則(第31条・第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町内に存する文化財で、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)又は岐阜県文化財保護条例(昭和29年岐阜県条例第37号。以下「県条例」という。)の適用を受けた文化財以外の文化財で町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他有形の文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で町にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、峡谷、山岳その他の名勝地で町にとって芸術上又は鑑賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で町にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
第2章 有形文化財
(指定)
第3条 垂井町教育委員会(以下「委員会」という。)は、町の区域内に所在する有形文化財のうち町にとって重要なものを所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の申請に基づき、又はその同意を得て垂井町重要文化財(以下「町重要文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするときは、委員会は、その旨を公示するとともに、当該有形文化財の所有者等に通知しなければならない。
4 第1項の規定による指定をしたときは、委員会は、当該町重要文化財の所有者等に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第4条 町重要文化財がその価値を失ったとき、又は町内に所在しなくなったとき、その他特殊な事由がある場合は、委員会は、その指定を解除することができる。
2 町重要文化財が法第27条第1項の規定により重要文化財に、又は県条例第3条第1項の規定により岐阜県重要文化財に指定されたときは、当該町重要文化財の指定は、解除するものとする。
3 前2項の規定により指定を解除するときは、委員会は、その旨を公示するとともに、当該町重要文化財の所有者等に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けたときは、所有者等は、指定書を委員会に返付しなければならない。
(所有者等の管理義務及び管理責任者)
第5条 町重要文化財の所有者等は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに委員会の指示に従い、町重要文化財を管理しなければならない。
2 所有者等は、特別の事情があるときは専ら自己に代り当該町重要文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 管理責任者には、第1項の規定を準用する。
(届出及び現状変更等の制限)
第6条 町重要文化財の所有者等又は管理責任者は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに委員会に届け出なければならない。
(1) 所有者等が変更したとき。
(2) 管理責任者を選任又は解任したとき。
(3) 所有者等又は管理責任者がその氏名又は住所(法人にあってはその名称又は商号)を変更したとき。
(4) 町重要文化財の全部又は一部が滅失し、毀損し、亡失し、又は盗みとられたとき。
(5) 町重要文化財の所在の場所を変更したとき。
2 所有者等又は管理責任者は、町重要文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、委員会に申請し、許可を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。
(管理又は修理の補助)
第7条 町重要文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し所有者等が、その負担に堪えないとき、その他特別の事情がある場合には、町は所有者等又は管理責任者の申請に基づきその経費の一部に充てさせるため予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。
3 委員会は、必要があると認めるときは第1項の規定により補助金を交付した町重要文化財の管理又は修理について指揮監督することができる。
(調査)
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、所有者等又は管理責任者に対し町重要文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
第3章 無形文化財
(指定と認定)
第9条 委員会は、町の区域内に所在する無形文化財のうち町にとって重要なものを保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)の申請に基づき、又は同意を得て垂井町重要無形文化財(以下「町重要無形文化財」という。)に指定することができる。
2 委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該無形文化財の保持者又は保持団体を認定しなければならない。
3 第1項の規定による指定をするときは、委員会は、その旨を公示するとともに、当該無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知しなければならない。
4 第2項の規定による認定をしたときは、委員会は、当該町重要無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に認定書を交付しなければならない。
5 第1項の規定による指定をした後において、委員会は、当該町重要無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、その者を保持者又は保持団体として追加認定することができる。
(解除)
第10条 町重要無形文化財がその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。
2 町重要無形文化財が法第71条第1項の規定により重要無形文化財に、又は県条例第7条第1項の規定により岐阜県重要無形文化財に指定されたときは、当該町重要無形文化財の指定は、解除するものとする。
3 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、委員会は、その認定を解除することができる。
5 前項の規定による通知を受けたときは、保持者又は保持団体の代表者は、認定書を委員会に返付しなければならない。
6 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者の全てが死亡したとき、又は保持団体の全てが解散したときは、当該町重要無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合において、委員会は、その旨を公示しなければならない。
(保持者の氏名変更等)
第11条 町重要無形文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
2 町重要無形文化財の保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときは、当該保持団体の代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
(保存)
第12条 委員会は、町重要無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を行い、保持者又は保持団体に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
第4章 民俗文化財
(指定)
第13条 委員会は、町の区域内に所在する有形の民俗文化財のうち町にとって重要なものを所有者等の申請に基づき、又はその同意を得て垂井町重要有形民俗文化財(以下「町重要有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財のうち町にとって重要なものをその保存に当たることを適当と認める技芸者又は技芸団体の申請に基づき、又はその同意を得て垂井町重要無形民俗文化財(以下「町重要無形民俗文化財」という。)に指定することができる。
3 第1項の規定による町重要無形民俗文化財の指定をしたときは、委員会は、その旨を公示しなければならない。
(解除)
第14条 町重要有形民俗文化財がその価値を失ったとき、又は町内に所在しなくなったとき、及び町重要無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める技芸者が死亡したとき、又は技芸団体が解散したとき、その他特殊な事由があるときは、委員会はその指定を解除することができる。
2 町重要有形民俗文化財又は町重要無形民俗文化財が法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財又は県条例第7条の6第1項の規定による岐阜県重要有形民俗文化財若しくは岐阜県重要無形民俗文化財に指定されたときは、当該町重要有形民俗文化財又は町重要無形民俗文化財の指定は、解除するものとする。
第5章 史跡、名勝、天然記念物
(指定)
第16条 委員会は、町の区域内に所在する記念物のうち町にとって重要なものを所有者等の申請に基づき、又はその同意を得て垂井町指定史跡、垂井町指定名勝又は垂井町指定天然記念物(以下「町記念物」と総称する。)に指定することができる。
(解除)
第17条 町記念物がその価値を失ったとき、町内に所在しなくなったとき、その他特殊な事由がある場合は、委員会は、その指定を解除することができる。
2 町記念物が法第109条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物又は県条例第8条第1項の規定により岐阜県史跡、岐阜県名勝若しくは岐阜県天然記念物に指定されたときは、当該町記念物の指定は、解除するものとする。
(土地異動の届出)
第19条 町記念物の指定地域内の土地についてその土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者等又は管理責任者は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
第6章 登録文化財
(登録)
第20条 委員会は、町の区域内に存する文化財(この条例の規定により指定された文化財を除く。)のうち、保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを当該文化財の所有者等、保持者若しくは保持団体又は技芸者若しくは技芸団体の申請に基づき、又はその同意を得て垂井町登録文化財(以下「町登録文化財」という。)として文化財登録原簿に登録することができる。
2 町登録文化財の種別は、次のとおりとする。
(1) 垂井町登録有形文化財(以下「町登録有形文化財」という。)
(2) 垂井町登録無形文化財(以下「町登録無形文化財」という。)
(3) 垂井町登録有形民俗文化財(以下「町登録有形民俗文化財」という。)
(4) 垂井町登録無形民俗文化財(以下「町登録無形民俗文化財」という。)
(5) 垂井町登録史跡、垂井町登録名勝又は垂井町登録天然記念物(以下「町登録記念物」と総称する。)
3 第1項の規定による登録をするときは、委員会は、その旨を公示するとともに、当該文化財の所有者等、保持者若しくは保持団体又は技芸者若しくは技芸団体に通知しなければならない。
5 第1項の規定による登録をしたときは、委員会は、当該町登録文化財の所有者等、保持者若しくは保持団体又は技芸者若しくは技芸団体に登録証を交付しなければならない。
(登録の抹消)
第21条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、町登録文化財の登録を抹消することができる。
(1) 町登録有形文化財、町登録有形民俗文化財又は町登録記念物がその価値を失ったとき、又は町内に所在しなくなったとき。
(2) 町登録無形文化財がその価値を失ったとき。
(3) 町登録無形文化財の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められるとき、又は保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められるとき。
(4) 町登録無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める技芸者が死亡したとき、又は技芸団体が解散したとき。
(5) 町登録文化財がこの条例の規定により指定されたとき。
(6) その他特殊な事由があるとき。
2 町登録文化財について、法の規定による指定又は登録が行われたときは、当該町登録文化財の登録は、抹消するものとする。
3 前2項の規定により登録を抹消するときは、委員会は、その旨を公示するとともに、当該町登録文化財の所有者等、保持者若しくは保持団体又は技芸者若しくは技芸団体に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けたときは、所有者等、保持者若しくは保持団体又は技芸者若しくは技芸団体は、登録証を委員会に返付しなければならない。
5 町登録無形文化財の保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したときは、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者の全てが死亡したとき、又は保持団体の全てが解散したときは、当該町登録無形文化財の登録は抹消されたものとする。この場合において、委員会は、その旨を公示しなければならない。
(登録文化財の管理、修理又は保存のための措置に関する助言又は勧告)
第22条 委員会は、町登録文化財の所有者等、保持者若しくは保持団体又は技芸者若しくは技芸団体に対し、その管理、修理又は保存のための措置に関し必要な助言又は勧告をすることができる。
第7章 垂井町文化財審議会
(設置)
第24条 委員会の附属機関として、垂井町文化財審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第25条 審議会は、委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する専門的及び技術的事項を調査審議し、並びにこれらの事項に関し必要と認める事項を委員会に建議する。
(審議会への諮問)
第26条 委員会は、次に掲げる事項については、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。
(1) 町重要文化財の指定及びその指定の解除(第4条第2項の規定による指定の解除を除く。)
(3) 町重要無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除
(5) 町記念物の指定及びその指定の解除(第17条第2項の規定による指定の解除を除く。)
(6) 町登録文化財の登録及びその登録の抹消(第21条第1項第4号若しくは第5号又は同条第2項若しくは第5項の規定による登録の抹消を除く。)
(組織)
第27条 審議会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、委員会が任命する。
(任期等)
第28条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第29条 審議会に会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第30条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第8章 補則
(補助金の返還)
第31条 委員会は、この条例の規定により補助金の交付を受けた所有者等、保持者若しくは保持団体又は技芸者若しくは技芸団体が、この条例に基づいて付した条件に違反したとき、その他特別の事由があると認めるときは補助金の全部又は、一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第32条 この条例の施行に関して必要な事項は、委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の垂井町文化財の保護に関する条例の規定によりされた指定、手続その他の行為であって、この条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によりされた指定、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。