○垂井町下水道条例施行規則
平成14年3月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町下水道条例(平成14年垂井町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用月)
第2条 条例第3条第9号に規定する町の規則で定める使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を排除した場合は、垂井町水道事業給水条例(昭和44年垂井町条例第17号)の規定により、その算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。
(2) 水道水以外を排除した場合は、町長が定める日とする。
(1) 管渠の構造は、暗渠とすること。
(2) 配水管の土かぶりは、建築物の敷地内では20センチメートル以上、建築物の敷地外では60センチメートル以上を標準とする。ただし、これにより難い場合で必要な防護を施した場合は、この限りでない。
(3) 管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは管種の異なる箇所又は勾配が著しく変化する箇所には、ますを設置すること。ただし、清掃又は検査の容易な場所については、枝付管又は曲管を用いることができる。
(4) 管渠の直線部においては、その管径の120倍以内の間隔にますを設置すること。
(5) ますは、内径又は内のり15センチメートル以上の円形の合成樹脂成形品等を使用すること。
(6) ますには、合成樹脂成形品、鋳鉄製等の密閉ふたを取り付けること。
(7) ますの底部には、これに集合又は接続する管渠の内径及び内のりに応じたインバートを設けること。
2 排水設備を設置するときは、次の各号の定めるところにより、付帯設備を設けなければならない。
(1) 防臭装置 水洗便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所(封水がサイフォン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは通気管を設けること。)
(2) ごみよけ装置等 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所(固形物の流下を止めるために目幅8ミリメートル以下のごみよけ及び分離ますを設けること。)
(3) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所
(4) 沈砂装置 泥、砂、セメント等を排出する箇所
(5) 厨芥よけ装置 飲食店、食料店等において、多量の厨芥を排出する箇所
(6) 水洗便所の付帯装置
ア 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合
イ 洗浄装置 小便器
(7) ポンプ施設 地下室その他汚水の自然流下が不可能である場合(汚水が逆流しない構造のものであること。)
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第5条 条例第6条第2号に規定する町の規則で定める排水設備の固着箇所及び工事の実施方法は、次により行わなければならない。ただし、町長がこれにより難いと認めたときは、この限りでない。
(1) 公共ますは、排水設備と公共下水道取付管との接続箇所に設け、その位置は、排水設備等設置義務者の土地内で公道の境界から1メートル以内の箇所とする。
(2) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底高とに不接合の生じないように、かつ、ますの内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面を上塗り仕上げをすること。
(3) 配水管に硬質塩化ビニールを使用するときは、接続部分に接着剤を十分塗り、水漏れのないように施工すること。
(4) 配水管にコンクリート、陶器等を使用するときは、接合部分を凹凸のないように接続し、その周囲を水漏れのないように施工すること。
(5) ますを築造するときは、充分基礎を施した後に据え付けること。
(1) 位置図 方位、道路及び目標となる事物を表示し、工事施工の位置が明示できる程度のものとする。
(2) 平面図 縮尺は100分の1程度とし、次の事項を表示すること。
ア 縮尺、方位、工事施工地の境界及び面積
イ 道路、建物、水道、井戸、台所、浴場、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管渠の位置、内径、勾配及びその延長
エ ますその他附属装置の種類、位置及び内径
オ その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は20分の1程度とし、管渠の内径及び勾配並びに地表及び管渠の高さを表示すること。
(4) 特別な施設を必要とする場合は、その構造図
(5) 承諾書 他人の家屋、土地、排水設備等を使用するときは、その所有者の承諾を証明したもの
(6) その他町長が必要と認める書類
(排水設備等の軽微な変更等)
第7条 条例第8条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更及び条例第12条第1項に規定する軽微な工事は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 屋内の配水管に固着する洗面器、水洗便所のタンク、便所の構造等の変更
(2) じんかい防止装置、防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させない軽微な変更
4 前2項の検査済証が交付されたときは、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。
(除害施設の設置等の特例)
第10条 条例第26条第2項に規定する規則で定める項目に係る水質の汚水及び量は、次のとおりとする。
項目 | 水質 | 量 | |
温度 | 通常の排水量が1日当たり平均50立方メートル未満 | ||
水素イオン濃度 | 水素指数5以上 | ||
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類含有量 | 1リットルにつき50ミリグラム以下 | |
動植物油脂類含有量 | |||
沃素消費量 |
第11条 条例第28条第2項に規定する規則で定める項目に係る水質の汚水及び量は、次のとおりとする。
項目 | 水質 | 量 | |
フッ素及びその化合物 フェノール類 鉄及びその化合物(溶解性) マンガン及びその化合物(溶解性) 温度 | 通常の排水量が1日当たり平均50立方メートル未満 | ||
水素イオン濃度 | 水素指数5以上 | ||
生物化学的酸素要求量 浮遊物質量 | |||
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類含有量 | 1リットルにつき50ミリグラム以下 | |
動植物油脂類含有量 |
(水質管理責任者の選任等)
第12条 条例第29条第1項に規定する水質管理責任者の選任は、特定施設又は除害施設を設置した日から14日以内に行わなければならない。
(1) 汚水の発生施設の使用方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。
(2) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理並びに当該施設の運転日報の作成並びに必要な措置に関すること。
(3) 公共下水道に排除する汚水の量及び水質の測定に関すること。
(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。
(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。
2 使用者又は所有者の変更により新たに使用者又は所有者となった者は、遅滞なく上下水道使用開始・中止・名義変更等届(様式第13号)を町長に届け出なければならない。
(水道水以外の水の使用水量認定基準)
第17条 条例第36条第2項第2号の規定による水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)の使用水量認定基準は、次のとおりとする。
一般家庭用 | |
人員 | 認定基準水量 |
1人 | 9立方メートル |
2人 | 18立方メートル |
3人 | 27立方メートル |
4人 | 36立方メートル |
4人を超え1人増すごとに6立方メートルを加算する。 |
2 水道水及び井戸水等を併用する場合の排除量は、それぞれの使用水量の合計とする。ただし、井戸水等の使用水量が前項の認定基準に基づくときは、その認定した使用水量と水道水の使用水量のいずれか多いほうの量を排除量とする。
(使用水量認定の対象となる人員)
第18条 前条第1項の表に規定する使用水量の認定の対象となる人員は、居住者とする。
(排除汚水量の申告)
第19条 条例第36条第2項第3号の規定による排除汚水量の申告は、排除汚水量申告書(様式第17号)によるものとする。
(計量装置)
第20条 条例第36条第3項に規定する計量装置は、町長が使用者に貸与する。この場合における計量装置の設置に要する経費は、全額使用者が負担するものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのない排水施設又は処理施設)
第20条の2 条例第37条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第20条の3 重要な排水施設及び処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動のことをいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動のことをいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第20条の4 条例第37条の3第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の措置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第20条の5 条例第37条の4第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第20条の6 条例第37の5第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の措置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第20条の7 条例第37条の7第6号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(1) 水道水の使用水量(以下「使用水量」という。)が漏水等のため排除汚水量と著しく相違する場合において、漏水発見後、速やかに町指定の給水装置工事事業者による修繕がなされたもの
(2) 災害等により被災者が生活困窮の状況にあると町長が認めるもの
(3) その他特別な理由があると町長が認めるもの
(減免後の使用料の額)
第27条 使用料の減免後の額は、次の各号による。
(漏水時の軽減水量)
第28条 漏水時に減免のため軽減する水量は、漏水した月の使用水量から、直近1箇年の月平均使用水量又は使用期間が1年に満たない場合は使用期間の月平均使用水量を減じた水量とし、軽減する水量に1立方メートル未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(減免の申請)
第29条 使用料の減免を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、公共下水道使用料減免申請書(様式第26号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(減免の適用除外)
第31条 申請者の故意その他明らかに過失が認められる場合は、減免を行わないものとする。
(委任)
第33条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第24号)
この規則は、平成21年10月13日から施行する。
附則(平成23年3月11日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の垂井町下水道条例施行規則に規定する様式により使用されている文書は、改正後の垂井町下水道条例施行規則に規定する様式によるものとみなす。
附則(平成27年12月25日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の垂井町下水道条例施行規則別記様式第15号及び別記様式第25号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の垂井町下水道条例施行規則別記様式第25号による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年6月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の垂井町下水道条例施行規則別記様式第25号による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月30日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月24日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の垂井町下水道条例施行規則様式第15号及び様式第25号による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年12月28日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の別記様式第6号、別記様式21号、別記様式第26号、別記様式第39号、別記様式第40号、別記様式第48号及び別記様式第49号、第2条の規定による改正前の別記第2号様式、第3条の規定による改正前の様式第25号並びに第4条の規定による改正前の別記様式第4号による用紙で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の別記様式第6号及び別記様式第39号、第2条の規定による改正前の別記様式第11号、第3条の規定による改正前の別記第11号様式、第4条の規定による改正前の様式第15号及び様式第25号並びに第5条の規定による改正前の別記様式第4号による用紙で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第68号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月22日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月19日規則第42号)
この規則は、令和5年9月21日から施行する。
様式目次
様式番号 | 様式名称 | 根拠条文 |
排水設備設置延期申請書 | 規則第3条第1項 | |
排水設備設置延期承認書 | 規則第3条第2項 | |
排水設備等確認申請書 | 規則第6条第1項 | |
排水設備等計画確認通知書 | 規則第6条第2項 | |
排水設備等変更(軽微な変更)届 | 規則第7条第2項 | |
公共汚水ます及び取付管特別新設申請書 | 規則第8条第1項 | |
公共汚水ます及び取付管特別新設決定通知書 | 規則第8条第2項 | |
排水設備等新設等工事完了届 | 規則第9条第1項 | |
検査済証 | 規則第9条第2項 | |
水質管理責任者選任(変更)届 | 規則第12条第2項 | |
除害施設設置・変更(休止・廃止)届 | 規則第13条 | |
除害施設工事完了届 | 規則第14条 | |
上下水道使用開始・中止・名義変更等届 | 規則第15条 | |
削除 | ||
下水道使用料金納入通知書 | 規則第16条 | |
認定水量対象人員異動届 | 規則第18条第2項 | |
排除汚水量申告書 | 規則第19条 | |
制限行為(変更)許可申請書 | 規則第21条第1項 | |
制限行為(変更)許可書 | 規則第21条第2項 | |
占用許可申請書 | 規則第22条第1項 | |
占用許可書 | 規則第22条第2項 | |
暗渠使用調査申請書 | 規則第23条 | |
暗渠使用申請書 | 規則第24条第1項 | |
暗渠使用許可書 | 規則第24条第2項 | |
下水道使用料金納入通知書(督促) | 規則第25条 | |
公共下水道使用料減免申請書 | 規則第29条 | |
公共下水道使用料使用料減免決定通知書 | 規則第30条 | |
代理人等選任(変更)届 | 規則第32条 |
様式第14号 削除