○垂井町下水道条例

平成14年1月17日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第11条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る認定(第12条―第25条)

第4章 公共下水道の使用(第26条―第37条)

第5章 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第37条の2―第37条の9)

第6章 雑則(第38条―第57条)

第7章 罰則(第58条―第60条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 垂井町(以下「町」という。)の公共下水道及び都市下水路の管理並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水

(2) 公共下水道 主として市街地における汚水を排除し、又は処理するために町が管理する下水道で、終末処理場を有するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗きょである構造のものをいう。

(3) 終末処理場 汚水を最終的に処理して河川その他の公共の水域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(4) 排水設備 汚水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽を除く。)をいう。

(5) 除害施設 汚水により公共下水道の施設の機能を妨げ、又は損傷のおそれのある障害を除去するための施設で法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(6) 特定事業場 人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある汚水又は廃液を排出する施設で水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設(政令で定めるものを除く。)を設置する工場又は事業場をいう。

(7) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(8) 水道水 垂井町水道事業給水条例(昭和44年垂井町条例第17号)第2条に規定する給水装置を使用して給水する水をいう。

(9) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める。

(10) 都市下水路 主として市街地における下水を排除するために町が管理している下水道(公共下水道を除く。)で、その規模が政令で定める規模以上のものであり、かつ、町が法第27条の規定により指定したものをいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第4条 公共下水道の供用開始の日において法第10条第1項の各号に定める者は、当該日から1年以内に当該排水設備を設置しなければならない。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、設置期間の延長を認めることができる。

(1) 地勢上、自然流下によっては、公共下水道への汚水の排出が困難であると認められるとき。

(2) 災害があった場合において、特に必要があると認められるとき。

(3) その他管理者が特別の事情があると認めたとき。

3 前項の期間延長の許可を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(汚水と雨水等の分流)

第5条 排水設備は、汚水と雨水に分流させるものとし、かつ、雨水は公共下水道に放流しないものとする。

2 冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものの放流方法は、雨水に準ずるものとする。

(排水設備の接続方法、内径及び設置してはならない装置)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下次号において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させることとし、雨水は、充分な流下能力を有する管渠等により側溝及び排水路に放流するものとする。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 排水設備を設置する場合は、厨芥ちゅうかいを粉砕して排除する装置その他公共下水道の施設の機能を妨げ、又は損壊するおそれのある装置を設置してはならない。ただし、排水処理槽を有する装置で管理者が認めるものについては、この限りでない。

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第7条 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第8条 排水設備、法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更で管理者が定めるものにあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(公共汚水ます及び取付管の設置基準)

第9条 公共下水道の汚水ます(以下「公共汚水ます」という。)及び取付管は、同一敷地の1区画当たり1箇所とする。

2 特別な理由により前項に定める設置基準を超えて公共汚水ます及び取付管の新設を希望する者は、管理者が定めるところにより、管理者の許可を受けなければならない。この場合における公共汚水ます及び取付管の設置に要する経費は、全額申請者が負担するものとする。

(施設の帰属)

第10条 前条第2項の規定により新設した公共汚水ます等は、工事が完成した後は、町の所有に属するものとする。

(公共汚水ますの管理)

第11条 排水設備の所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)は、公共汚水ますを清潔に保ち、かつ、その設備の点検、取替及び修繕に支障をきたすような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。

2 所有者等が前項の規定に違反したときは、管理者はその所有者等に原状回復を命ずることができる。当該所有者等がこの命令に従わなかったときは、町が施工し、その費用を当該所有者等から徴収することができる。

3 公共汚水ますの設置位置の変更は、やむを得ない場合に限り行えるものとし、その経費は全額原因者が負担するものとする。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る認定

(排水設備工事公認業者の公認及び更新)

第12条 排水設備等の新設等の工事(管理者が定める軽微な工事を除く。)は、管理者の公認を受けた者(以下「排水設備工事公認業者」という。)でなければ行ってはならない。ただし、町において工事を実施するときは、この限りでない。

2 前項の公認の有効期間は、排水設備工事公認業者としての公認を受けた日から5年とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、これを短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き排水設備工事公認業者としての公認を受けようとするときは、公認の更新を受けなければならない。

(公認の申請)

第13条 前条第1項の公認は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の公認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第15条第1項の規定によりそれぞれの営業所において選任することとなる排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の氏名並びに他の営業所の責任技術者を兼任している場合はその兼務状況

3 前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書並びに工事経歴書、個人にあってはその住民票、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)の写し及び工事経歴書

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 選任排水設備工事責任技術者名簿及び雇用関係を証する書類

(5) 選任することとなる責任技術者に係る第20条の規定により交付された責任技術者証の写し

(6) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類

(7) 法人にあっては法人税及び代表者に係る市町村税の納税証明書、個人にあっては市町村税の納税証明書

(公認の基準)

第14条 管理者は、第12条第1項の公認の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の公認を行う。

(1) 営業所ごとに、第16条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者を選任していること。

(2) 管理者が定める機械器具を有する者であること。

(3) 岐阜県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第24条第1項の規定により公認を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認める理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 管理者は、第12条第1項の公認をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとるものとする。

(責任技術者)

第15条 排水設備工事公認業者は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、次条第1項に規定する責任技術者の登録を受けている者のうちから、責任技術者を選任しなければならない。ただし、岐阜県内における他の営業所について兼任することを妨げない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第25条第1項に規定する検査の立ち会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の登録及び更新)

第16条 管理者は、前条第1項において定める責任技術者についての登録を行う。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、これを短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。

(責任技術者の登録の申請)

第17条 第15条第1項の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを管理者に提出しなければならない。

(1) 住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し

(2) 次条第1項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類

(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(4) 市町村税の納税証明書

(責任技術者の登録の資格)

第18条 次条で規定する責任技術者認定試験及び他の都道府県において実施される責任技術者認定試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、その日から2年を経過しない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、管理者にその旨を届け出るものとする。

4 管理者は、責任技術者の登録を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は3月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(1) 条例等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

(責任技術者認定試験)

第19条 責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について、社団法人日本下水道協会岐阜県支部が行う。

(排水設備工事責任技術者証)

第20条 管理者は、第18条第1項に定める登録資格を有する者から第17条の申請があったときは、責任技術者としての登録を行い、垂井町排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)を交付する。

2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、第18条第4項の規定により登録を取り消されたときは、遅滞なく、管理者に責任技術者証を返納しなければならない。また、同項の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その期間中責任技術者証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、責任技術者証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、管理者が定める。

(排水設備工事公認業者証)

第21条 管理者は、排水設備工事公認業者として公認を行った工事業者に対し、垂井町排水設備工事公認業者証(以下「公認業者証」という。)を交付する。

2 排水設備工事公認業者は、公認業者証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 排水設備工事公認業者は、第24条第1項の規定により公認を取り消されたときは、遅滞なく、管理者に公認業者証を返納しなければならない。また、同項の規定により公認の効力を一時停止されたときは、その期間中公認業者証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、公認業者証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、管理者が定める。

(排水設備工事公認業者の責務及び遵守事項)

第22条 排水設備工事公認業者は、下水道に関する法令、条例その他管理者が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出等)

第23条 排水設備工事公認業者は、営業所の名称及び所在地その他管理者が定める事項に変更があったとき、第14条第1項第4号ア若しくはのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、管理者が定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(公認の取消し又は一時停止)

第24条 管理者は、排水設備工事公認業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第12条第1項の公認を取り消し、又は3月を超えない範囲内において、公認の効力を停止することができる。

(1) 第14条第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第15条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第22条に規定する排水設備工事公認業者の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) 施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は障害を与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第12条第1項の公認を受けたとき。

2 第14条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第25条 排水設備等の新設等を行った者が、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、管理者が定めるところにより検査済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(公共下水道に損傷を与える汚水に係る除害施設の設置等)

第26条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、同項各号に掲げる物質又は項目のうち、管理者が定める項目に係る水質の汚水で管理者が定める量のものについては、適用しない。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第27条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される汚水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令又は水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例(昭和46年岐阜県条例第33号。以下「岐阜県条例」という。)により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(公共下水道が処理できない物質を含む汚水に係る除害施設の設置等)

第28条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下

(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下

(3) 有機燐化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下

(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下

(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム以下

(6) 素及びその化合物 1リットルにつき砒素0.1ミリグラム以下

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下

(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。

(9) ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき0.003ミリグラム以下

(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(14) 1.2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下

(15) 1.1―ジクロロエチレン 1リットルにつき1ミリグラム以下

(16) シス―1.2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下

(17) 1.1.1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下

(18) 1.1.2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(19) 1.3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(21) 21クロロ―4.6―ビスエチルアミノ―S―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき0.03ミリグラム以下

(22) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオべンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下

(25) ほう素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道に汚水を排除する場合にあっては1リットルにつきほう素10ミリグラム以下

(26) フッ素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道に汚水を排除する場合にあっては1リットルにつきフッ素8ミリグラム以下

(27) 1.4―ジオキサン 1リットルにつき0.5ミリグラム以下

(28) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下

(29) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下

(30) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下

(31) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下

(32) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下

(33) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下

(34) ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下

(35) 温度 45度未満

(36) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(37) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(38) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(39) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(40) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(41) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(42) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(43) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので、岐阜県条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第38号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、同項各号に掲げる物質又は項目のうち、管理者が定める項目に係る水質の汚水で管理者が定める量のものについては、適用しない。

(水質管理責任者の選任等)

第29条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者及び除害施設を設けて公共下水道を使用する者は、水質管理責任者を選任し、管理者が定めるところにより管理者に届け出なければならない。これを変更した場合も同様とする。

2 前項の使用者は、水質管理責任者をして、法又はこの条例の規定により排除を制限される水質の汚水を排除しないために、管理者が定める必要な業務を行わせなければならない。

(除害施設の設置等の届出及び検査)

第30条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項に規定する除害施設の設置を行った者は、その設置が完了した日から5日以内に、管理者が定めるところにより、その旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

(排除の停止又は制限)

第31条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(し尿の排除の制限)

第32条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第33条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

(区域外汚水の排除)

第34条 管理者は、公共下水道の管理上支障がないと認めるときは、排水区域外の汚水を公共下水道に排除することを認めることができる。

2 前項の規定により汚水を公共下水道に排除することを認められた者に対しては、この条例の規定を適用する。

(使用料の徴収)

第35条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、集金、納付通知書又は口座振替の方法により徴収する。

3 使用料は、毎使用月の翌月25日までに納付しなければならない。ただし、納期の最終日が金融機関の休日に当たるときは、その翌営業日を納期の最終日とする。

4 第2項の規定にかかわらず、管理者は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第36条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(その量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)に応じ、別表に定めるところにより算出した合計額に消費税及び地方消費税の税率10パーセントを乗じた額を加算したもの(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して、管理者が定めるところにより管理者が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、管理者が定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合において、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 管理者は、前項の規定により使用水量を認定するため必要があると認めたときは、当該使用者の施設に計量装置を取り付けることができる。この場合において、使用者は善良な管理者の注意をもってこの計量装置を管理し、使用者の責に帰すべき事由によりその計量装置を亡失し、又は損したときは、管理者が定める損害額を賠償しなければならない。

4 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの当該使用月の使用料(別表に定める超過料金を除く。)については、年当たりを365日及び12使用月として、日割りによって算定する。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(資料の提出)

第37条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第5章 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第37条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第37条の6までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第37条の3 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第37条の5において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の措置その他の管理者が定める措置を講ずるものとする。

(排水施設の構造の基準)

第37条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(処理施設の構造の基準)

第37条の5 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、第37条の3に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第37条の7において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずるものとする。

(適用除外)

第37条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急処置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第37条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節するものとする。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 急速過法によるときは、床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、材が流出しないように水量又は水圧を調節するものとする。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(6) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずるものとする。

(都市下水路の構造の基準)

第37条の8 第37条の3第37条の4及び第37条の6の規定は、法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の構造の基準について準用する。

(都市下水路の維持管理の基準)

第37条の9 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うものとする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うものとする。

(3) 排水施設を補完する施設のうち、河川その他の公共の水域から当該排水施設への逆流を防止するために設けられる門又は管があるときは、当該樋門又は樋管の点検は、1年に1回以上行うこと。

第6章 雑則

(改善命令)

第38条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第39条 法第24条第1項各号に掲げる行為(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第16条各号に定める軽微な行為を除く。)を行おうとする者は、管理者が定めるところにより、申請書に次の各号を掲げる図面を添付して管理者に申請し、許可を得なければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) その他管理者が必要と認める書類

(許可を要しない軽微な変更)

第40条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用の許可等)

第41条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く。以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 管理者は、前項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から、占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に汚水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額、徴収方法及び減免等については、垂井町道路占用料徴収条例(昭和61年垂井町条例第2号)の規定を準用する。

(占用の許可の取消し)

第42条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により占用の許可を受けたとき。

(2) 許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 占用料を滞納したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公共下水道の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(暗渠の使用に係る調査)

第43条 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下「暗渠」という。)に電線又は令第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、当該暗渠についての使用の可能性を確認する調査(以下「調査」という。)を管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。

(暗渠の使用)

第44条 暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 暗渠の使用の目的

(2) 暗渠の使用の期間

(3) 暗渠の使用の場所及び電線等の設置箇所

(4) 電線等の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 前条第1項に規定する調査を申請した者が自ら当該調査を行った場合においては、前項の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。

(暗渠の使用に係る許可の基準)

第45条 管理者は、前条の申請があった場合において、当該申請が次の各号に掲げる基準の全てに適合するときは、当該使用を許可することができる。

(1) 暗渠について使用の申請をする者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が以下の技術的基準に適合すること。

 電線等を敷設する箇所が汚水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

 電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が汚水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し汚水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。

 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

 その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、管理者が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。

(3) 申請者がその責に帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められるものを含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。

(4) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(5) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(6) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。

(7) 暗渠の使用が道路法(昭和27年法律第180号)その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。

(8) 使用の申請に係る暗渠において下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。

2 管理者は、申請者による使用の申請があった日から1月以内に使用の可否についての決定をするものとする。

3 管理者は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

4 管理者は、第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

5 前3項の規定は、第41条第1項の申請について準用する。この場合において、第2項及び第3項中「使用」とあるのは「占用」と読み替えるものとする。

6 管理者は、第1項の許可を受けた者から、暗渠の使用に係る使用料(以下「暗渠使用料」という。)を徴収する。

7 前項の暗渠使用料の額、徴収方法、減免等については、垂井町道路占用料徴収条例の規定を準用する。

(許可の条件)

第46条 管理者は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件に定めるものとする。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、管理者に対して自己の責に帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により電線等を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(2) 使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該使用者の負担により電線等を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(3) 使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(占用期間)

第47条 第41条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(使用期間等)

第48条 第44条第1項の規定による使用の期間は、5年以内とする。

2 管理者は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第45条第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、管理者が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可の取消し)

第49条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用者の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 暗渠に敷設した電線等が第45条第1項に規定する基準に該当しなくなったとき。

(2) 暗渠使用料を滞納したとき。

(3) 使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を使用している実態がないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(5) 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なるとき。

(6) 使用条件に違反したとき。

(7) 前6号に掲げるもののほか、管理者が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断したとき。

(原状回復)

第50条 占用者は、占用許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける必要がなくなったとき、若しくは第42条の規定により占用の許可が取り消されたときは、当該占用物件を除去し、公共下水道の敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、占用者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 管理者は、使用期間が満了したとき、又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなったとき、若しくは前条の規定により使用の許可が取り消されたときは、当該使用者に対して、第46条の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。

4 管理者は、第46条の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなった場合若しくは前条の規定により使用の許可が取り消された場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、使用者に対して、必要な指示をすることができる。

(手数料)

第51条 管理者は、第12条の規定により排水設備工事公認業者を公認し、又は更新したときは、次に定めるところにより、申請者から当該申請に係る書類の交付の際に手数料を徴収する。

2 前項に規定する手数料の額は、1件につき1万円とする。

3 既納の手数料は返還しない。ただし、管理者が返還することが必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料等の督促)

第52条 管理者は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、管理者が定める督促状を発しなければならない。

2 管理者は、前項の督促状を発した場合においては、督促状1通について、100円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、免除することができる。

(延滞金)

第53条 管理者は、前条第1項の規定による督促をした場合においては、当該使用料等の金額にその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 前項に規定する延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる使用料等の金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 管理者は、納期限までに使用料等を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、第1項に規定する延滞金を減免することができる。

5 第1項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(使用料の精算)

第54条 管理者は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が生じたときは、次回以後に徴収する使用料でこれを精算することができる。

(使用料の減免)

第55条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、第35条に規定する使用料を減免することができる。

(代理人及び代表者)

第56条 排水設備又は除害施設等を設けなければならない者が町内に居住しないときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから代理人を定め、管理者が定めるところにより、管理者に届け出なければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

2 排水施設を共有する者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため代表者を定め、管理者が定めるところにより管理者に届け出なければならない。

3 前2項の規定は、代理人又は代表者に変更があったときに準用する。

(委任)

第57条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第7章 罰則

(過料)

第58条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第8条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第12条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 偽りその他不正な手段により第16条に規定する責任技術者の登録を受けた者

(4) 排水設備等の新設等を行って第25条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第26条又は第28条の規定に違反した使用者

(6) 第30条の規定による届出を怠った者

(7) 第37条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第38条に規定する命令に違反した者

(9) 第50条第2項第3項及び第4項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第8条第1項第39条の規定による申請書又は図書、第8条第2項本文第30条第33条の規定による届出書、第36条第2項第3号の規定による申告書又は第37条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(詐欺その他不正の行為による使用料等の過料)

第59条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(両罰規定)

第60条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3章の規定は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第53条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

3 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(平成19年条例第17号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第11号)

この条例中第28条の改正規定は公布の日から、第13条及び第17条の改正規定は平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月27日条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の垂井町税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例第5条第1項及び附則第2項の規定、第2条の規定による改正後の垂井町介護保険条例第9条第1項及び附則第6条の規定、第3条の規定による改正後の垂井町下水道条例附則第2項の規定、第4条の規定による改正後の垂井都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定並びに第5条の規定による改正後の垂井町後期高齢者医療に関する条例第6条第1項及び附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月16日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(垂井町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第21条の規定による改正後の垂井町下水道条例第36条の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続している公共下水道の使用で、この条例の施行の日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月14日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(垂井町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第21条の規定による改正後の垂井町下水道条例第36条の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続している公共下水道の使用で、この条例の施行の日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した使用料については、なお従前の例による。

(令和元年10月8日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(令和2年12月11日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の垂井町税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例附則第2項及び第3項の規定、第2条の規定による改正後の垂井町介護保険条例附則第6条の規定、第3条の規定による改正後の垂井町下水道条例附則第2項及び第3項の規定、第4条の規定による改正後の垂井都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項から第4項までの規定並びに第5条の規定による改正後の垂井町後期高齢者医療に関する条例附則第4項及び第5項の規定は、延滞金及び還付加算金のうちこの条例の施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第36条関係)

種別

基本料金(1月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

水量

料金

水量

料金

一般

10立方メートルまで

2,000円

11立方メートル以上50立方メートルまで

150円

51立方メートル以上100立方メートルまで

160円

101立方メートル以上

170円

公衆浴場

10立方メートルまで

2,000円

11立方メートル以上

80円

備考 この表において「公衆浴場」とは、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき入浴料金の統制を受ける公衆浴場を経営する者が、その経営に伴い排除する汚水をいう。

垂井町下水道条例

平成14年1月17日 条例第1号

(令和6年6月14日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
平成14年1月17日 条例第1号
平成19年9月28日 条例第17号
平成20年9月19日 条例第22号
平成21年6月19日 条例第17号
平成24年3月27日 条例第11号
平成25年3月27日 条例第20号
平成25年9月24日 条例第31号
平成25年12月16日 条例第38号
平成27年3月20日 条例第16号
平成27年12月14日 条例第31号
令和元年6月18日 条例第23号
令和元年10月8日 条例第27号
令和2年12月11日 条例第25号
令和4年3月18日 条例第10号
令和4年12月16日 条例第34号
令和5年12月15日 条例第24号
令和6年6月14日 条例第19号