○垂井町水道事業給水条例

昭和44年3月18日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第11条)

第3章 給水(第12条―第20条)

第4章 料金及び手数料(第21条―第31条)

第5章 管理(第32条―第36条)

第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)

第7章 補則(第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、垂井町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種別)

第3条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯(戸)又は1箇所で専用するもの。

(2) 私設消火せん 消防用に使用するもの。

(3) 臨時用 臨時に給水するもの。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第4条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者(以下「工事申請者」という。)は、別に定めるところにより、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に申請書を提出し、その承認を受けなければならない。

(加入金)

第4条の2 給水装置を設置しようとする者は、次の表に掲げる給水加入金(以下「加入金」という。)を納付しなければならない。

口径

給水加入金

13ミリメートル

36,300円

20ミリメートル

72,600円

25ミリメートル

108,900円

30ミリメートル

181,500円

40ミリメートル

363,000円

50ミリメートル

617,100円

75ミリメートル

1,742,400円

100ミリメートル

3,557,400円

(新設等の費用負担)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該工事申請者の負担とする。

2 配水管の布設していない地域で給水装置を新設しようとする者は、配水管布設に要する工事費を別に定めるところにより負担するものとする。

3 前2項の工事費について、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその一部又は全部を負担することができる。

(工事の施行)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の設計及び工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 指定給水装置工事事業者が設計及び工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事竣工検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により、管理者が工事を施行する場合においては、当該工事の利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(工事費の算出方法)

第7条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の前納)

第8条 工事申請者は、前条により算出した給水装置の工事費を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

(工事申請者の所有する材料の使用)

第9条 工事申請者は、その所有する材料を当該工事に使用することができる。この場合、材料の品質、形状又は構造の適否について、あらかじめ管理者の検査を受けなければならない。

(給水装置の所有権の移転の時期)

第10条 管理者が、給水装置の工事を施行した場合における当該止水せん以下の給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事竣工検査終了の時とする。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。

(給水の申込)

第13条 水道を使用しようとする者は、別に定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(量水器の設置)

第15条 給水量は、町の量水器により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 量水器は、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(量水器の保管)

第16条 量水器は、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって量水器を管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、量水器を亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(量水器の試験)

第17条 量水器の作用に関する試験は、水道使用者等から申請があったときに、管理者が実施する。

2 前項の試験の結果、所定の公差以内であったときは、管理者は、申請者から別に定める試験手数料を徴収する。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出て承認を受けなければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火せんを使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 代理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

第19条 削除

(消火せんの使用)

第20条 消火せんは、消防又は、消防演習の場合のほか使用してはならない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、他の目的に使用することができる。

2 私設消火せんは、消防又は、消防演習の場合のほか使用してはならない。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金)

第22条 料金は、次の表に掲げる基本料金と超過料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

種別

基本料金1月につき

超過料金

口径別

基本水量

料金

専用

13ミリメートル

使用水量10立方メートルまで

880円

超過水量1立方メートル以上100立方メートルまでは1立方メートルにつき 110円

超過水量100立方メートルを超え500立方メートルまでは1立方メートルにつき 130円

超過水量500立方メートルを超えるときは1立方メートルにつき 140円

20ミリメートル

同上

1,080円

25ミリメートル

同上

1,160円

30ミリメートル

同上

1,660円

40ミリメートル

同上

1,840円

50ミリメートル

使用水量50立方メートルまで

7,400円

75ミリメートル

同上

9,800円

100ミリメートル

同上

12,300円

私設消火栓


供給準備料(1個につき)

310円


消防演習用(1個1回につき10分まで)

310円

10分当たり 310円

臨時用


使用水量1立方メートルにつき

140円

1立方メートルにつき 140円

(料金の算定)

第23条 料金は、毎月定例日に量水器の点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量の認定)

第24条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) 量水器に異状があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第25条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの基本料金は、日割計算による。

(料金の徴収方法及び納期)

第26条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により、毎月徴収するものとしその納付期限は、管理者が別に定める。

2 使用を休止、廃止したとき、又は臨時使用の場合の料金は、その都度徴収する。

(料金の還付又は追徴)

第27条 料金納付後その金額に増減を生じたときは、翌月の料金納付の際において還付又は追徴する。

(断水の場合の料金)

第28条 断水が3日を超えた場合の基本料金は、その超えた日数に対して日割計算により減額した料金とする。

(手数料)

第29条 手数料は、次の各号の区分により申請者から申請の際、これを徴収する。

(1) 第6条第1項の工事の設計をするとき 1件につき 100円

(2) 第6条第1項の指定給水装置工事事業者の指定又は更新をするとき 1件につき 1万円

(3) 第6条第2項の工事の竣工検査をするとき 1回につき 100円

(4) 第9条の材料の検査をするとき

区分

種別

品名又は数量

金額

給水せん

1個につき

20円

管類

1本又は1条若しくは1個につき


口径 50ミリメートル未満

30円

口径 50ミリメートル以上

口径 75ミリメートル未満

40円

口径 75ミリメートル以上

60円

弁類

1個につき


口径 100ミリメートル未満

60円

口径 100ミリメートル以上

100円

消火せん

1個につき

60円

(5) 第17条第2項の試験をしたとき

口径

16ミリメートルまで

35ミリメートルまで

50ミリメートルまで

100ミリメートルまで

1個1回につき

100円

200円

300円

630円

(料金、手数料等の減免)

第30条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減し又は免除することができる。

(料金及び手数料の督促)

第31条 管理者は、料金及び手数料を納付期限までに納付しないものがあるときは、納付期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発付の日から14日以内とする。

3 第2項の規定により督促状を発したときは、督促手数料を徴収する。

4 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水の停止)

第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が料金及び手数料を第31条第2項の指定期限内に納付しないとき。

(2) 水道使用者等が正当な理由がなくて第23条の使用水量の計量、又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水せんを、汚染のおそれのある器物又は、施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 水道使用者等が所在不明のとき。

(2) 第33条により給水の停止をしてから60日を経過してもなお同条各号に該当するとき。

(過料)

第35条 次の各号のいずれかに該当する者については、2,000円以下の過料を科する。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕又は、撤去した者

(2) 正当な理由がなくて第15条の量水器の設置、第23条の使用水量の計量、第32条の検査、又は第33条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条の料金、又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第36条 詐欺その他不正の行為により、第22条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が2,000円を超えないときは、2,000円とする。)以下の過料を科する。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第37条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際に垂井町上水道給水条例の規定に基づいてなされた行為は、すべてこの条例の規定によってなされたものとみなす。ただし、料金は、昭和44年4月30日までに量水器の点検を行ったものについては、なお従前の例による。

(垂井町上水道給水条例の廃止)

3 垂井町上水道給水条例(昭和33年4月垂井町条例第5号)は、廃止する。

(昭和50年条例第17号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、昭和50年4月30日までに量水器の点検を行ったものについては、なお従前の例による。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、昭和55年4月30日までの量水器の点検を行ったものについては、なお従前の例による。

(昭和58年条例第13号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、昭和58年4月30日までに量水器の点検を行ったものについては、なお従前の例による。

(昭和60年条例第19号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第16号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第14号)

この条例中、第22条本文の改正規定は、別に規則で定める日から施行する。第4条の次に次の1条を加える改正規定及び第22条の表の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規則第2号で平成4年4月1日から施行)

(平成2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第24号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、納付期限が平成4年3月31日以前のものに係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第36号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の垂井町水道事業給水条例第3条、第19条及び第22条並びに第2条の規定による改正後の垂井町簡易水道給水条例の規定は、平成25年5月分として算定する料金から適用する。

(平成25年12月16日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(垂井町水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の垂井町水道事業給水条例第22条の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続している水道の使用で、この条例の施行の日から平成26年4月30日までの間に水道料金の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した水道料金については、なお従前の例による。

(平成29年9月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の垂井町水道事業給水条例(以下「新水道条例」という。)第22条並びに第2条の規定による改正後の垂井町簡易水道給水条例(以下「新簡易水道条例」という。)第8条及び別表の規定は、平成30年5月分以降の水道料金について適用し、同年4月分までの水道料金については、なお従前の例による。

3 平成30年5月分から平成31年4月分までの水道料金に限り、次の各号に掲げる口径の大きさに応じ、超過水量500立方メートルを超えるときの1立方メートル当たりの超過料金は、新水道条例第22条の表及び新簡易水道条例別表の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。

(1) 50ミリメートル未満 超過水量1,500立方メートルを超えるときは1立方メートルにつき110円

(2) 50ミリメートル以上 超過水量2,000立方メートルを超えるときは1立方メートルにつき110円

4 平成31年5月分から平成32年4月分までの水道料金に限り、次の各号に掲げる口径の大きさに応じ、超過水量500立方メートルを超えるときの1立方メートル当たりの超過料金は、新水道条例第22条の表及び新簡易水道条例別表の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。

(1) 50ミリメートル未満 超過水量1,500立方メートルを超えるときは1立方メートルにつき130円

(2) 50ミリメートル以上 超過水量2,000立方メートルを超えるときは1立方メートルにつき130円

(令和元年6月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(垂井町水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の垂井町水道事業給水条例第22条の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続している水道の使用で、この条例の施行の日から令和元年10月31日までの間に水道料金の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した水道料金については、なお従前の例による。

(令和元年10月8日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

垂井町水道事業給水条例

昭和44年3月18日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和44年3月18日 条例第17号
昭和50年3月20日 条例第17号
昭和55年3月24日 条例第13号
昭和58年3月22日 条例第13号
昭和60年3月23日 条例第19号
昭和63年3月26日 条例第16号
平成元年3月25日 条例第14号
平成2年3月26日 条例第17号
平成3年12月24日 条例第24号
平成4年3月25日 条例第12号
平成9年3月24日 条例第3号
平成12年3月30日 条例第25号
平成14年12月26日 条例第36号
平成25年3月27日 条例第22号
平成25年12月16日 条例第38号
平成29年9月19日 条例第21号
令和元年6月18日 条例第23号
令和元年10月8日 条例第32号
令和5年12月15日 条例第24号
令和6年3月22日 条例第12号